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ホーム > 企業情報 > 公開情報 > 情報webステーション > 相互接続に関する情報 > 端末設備等の接続の技術的条件を定める件について
接続事業者様が自ら技術的条件を定める場合、電気通信事業法施行規則第30条の2「総務省令で定める他の電気通信事業者は、同項の電気通信事業者との間で、総務大臣の認可を受けて同項の技術的条件を定めることを合意している者」の規定により、接続事業者様が技術的条件を定めることについて、弊社との合意が必要となります。
各接続事業者様との合意において、電気通信事業法第52条第2項(及び第70条第2項)に規定される各事項が確保されることを確認した上で、合意をさせて頂きます。
合意申込については、接続事業者様から弊社へ事前調査申し込みを行う際に、合意申込書を添付願います。
本合意申込については、弊社相互接続における事前調査申込書の受付窓口において同様に受付けを行います。
平成16年4月1日
NTT東日本 相互接続推進部 接続営業部門
各担当までご連絡下さい
ITイノベーション部 技術部門 企画担当
TEL:03-5359-2788 FAX:03-5359-1208