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電気通信事業法等の規定により、第1種指定電気通信設備に指定された当社の電気通信設備との相互接続に関する手続や料金を定めております。
当社の非指定電気通信設備との相互接続に関する手続や料金表を定めております。
第1種指定電気通信設備との接続に関する契約約款及び非指定電気通信設備との接続に関する契約約款の改正の概要を掲載しております。
第1種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の接続料金等の算定根拠資料等を掲載しております。(H13年8月28日以降掲載)
「県間中継光ファイバ設備」及び「音声利用IP通信網サービス」との接続に関する弊社側の接続条件及び接続料金等を掲載しております。