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自営電気通信設備

端末設備と自営電気通信設備の違い

自営電気通信設備とはお客さま自身で設置する設備で、ある一定以上の広がりを有するものと定義されています。
しかし、どの程度の広がりを有していれば自営電気通信設備となり、また逆にどの程度狭ければ端末設備になるのかを判断するのは実際には難しい場合もあります。
ここでは、代表的な自営電気通信設備の例から端末設備と自営電気通信設備を峻別する「広さ」の概念を説明します。



同一構内または同一建物内に終始する電気通信設備を端末設備といいます。
例えば同一企業の敷地が道路を挟んで存在し、電気通信設備がその道路を横断している場合、一般的にその道路が私道の場合は端末設備であり、公道の場合は自営電気通信設備と解釈されています。

MCA無線システム

無線を使用した自営電気通信設備のMCA無線システム



MCAとはMulti-Channel Accessの略であり、多数の利用者(事業者)が複数の電波(無線チャンネル)を共同利用する無線システムであり、有限な電波を有効に利用することが特徴です。
このシステムには、800MHz帯と1.5GHz帯の電波を使用した2つのシステムがあります。そして指令局(基地局)、制御局(中継局)および移動局の設備からなります。
通話は?
移動局から制御局もしくは、指令局に接続されている電話網を経由し、直接電話ができる電話網から制御局を経由して移動局に直接電話ができます。ただし登録メンバーのみです。また指令局と移動局間は無線のみの使用となり、移動局と移動局間も無線のみの使用となります。
通話時間は?
通話時間には制限があります。最大通話時間は800MHz帯が3分、1.5MHz帯が5分となっています。
移動局のサービスエリア、つまり通話範囲は、制御局から半径約15kmから25kmです。
主な利用者は?
宅配便業者などの運送業者であり、その他タクシー業者や販売業者、修理業者などです。

無線を使用した自営電気通信設備のマリンVHF

マリン無線局と加入電話の接続例です。



マリンVHFとは、プレジャーボートから緊急通話を行うことを目的としています。プレジャーボート(マリン無線局)からの無線の依頼により、プレジャー用海岸局(マリーナ経営者)のオペレータがダイヤル(手動接続)し海上保安庁や病院等の公共機関と接続し通話を実現します。なお通話料金はプレジャー用海岸局の利用者に課金されます。
同時に複数のボートから通話はできるの?
プレジャー用海岸局との通話用の無線チャンネルであるCh86、Ch87、Ch88の3チャンネルを使用します。
この他マリン無線にはNTT東日本オペレータが接続する公衆通信用のチャンネルももあります。このチャンネルには、Ch23〜Ch28の6チャンネルを使用しています。ただしNTT東日本との契約が必要となり、通話料金は着信側の加入者に課金されます。
漁業無線とは違うの?
漁業無線局と加入電話の接続もマリン無線局と形態は同じです。40MHz帯の漁業無線システムの海岸局設備と有線連絡装置経由で接続します。なお船舶局と公共機関等の加入電話との接続は手動で接続されます。