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身に覚えのない電報が届いたら

身に覚えのない債権取り立てなどを内容とした電報が届き、その取り扱いに困るとのご相談・お問い合わせが寄せられています。
そのような場合には受け取りを拒否することができますので、次の方法によりお申し出ください。

Q1電報を受け取る前に拒否するには?

A届けられたときに、その場で差出人と内容を確認します。
配達員に「受け取りを拒否する」旨をお伝えください。

Q2電報お届け後に受け取りを拒否したい!
A「115」にご連絡ください。配達員が回収にうかがいます。
Q3一定期間、受け取りを拒否するには?

A配達員か「115」にご連絡ください。その場合、期間内はすべての電報が「受け取り拒否」として扱われます。ただし、以下の点にご注意願います。

  • 「一定期間」とは6ヶ月が限度ですので、それ以上の期間となる場合は再度お申し出ください。
  • 内容に関わらず、「お祝い」や「お悔やみ」も対象となりますのでご了承ください。