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●音声利用IP通信網サービス契約約款「当社が別に定める内容について」

別紙7

変更前の細目※ 変更後の細目
メニュー1−1であって、県内通信及び県間通信の全時間帯の通信料金の月極割引の適用を受けるもの メニュー1−1又はメニュー2であって、同一契約者に係る利用回線間の通信料金の月極割引の適用を受けるもの
メニュー3
メニュー1−2のもの メニュー1−1又はメニュー2であって、同一契約者に係る利用回線間の通信料金の月極割引の適用を受けるもの
メニュー3
※ 細目の変更の申出のあった日を含む料金月の初日から申出の日までのいずれかの期間において、その細目に該当した場合を含む。