音声利用IP通信網サービス契約約款(平成15年東経企営第03-93号)における当社が別に定める内容
規定条文 | 規定内容 | 別に定める内容 |
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第1条(約款の適用)注書き | 当社が別に定めるもの | 端末機器の販売等 |
第3条(用語の定義)4欄(国際通信) | 当社が別に定める電気通信事業者(特定衛星携帯端末) | Iridium Communications Inc. Thuraya Telecommunications Company Inmarsat Global Ltd. |
当社が別に定める電気通信事業者(国際ネットワーク設備) | Transatel | |
第3条(用語の定義)6欄(音声利用IP通信網) | 当社が別に定めるもの | 電気通信番号規則別表第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号 |
第12条(契約者回線番号)(注1) | 当社が別に定める場合 |
・第4種サービスに係る場合
・総務省の定める番号区画と当社の定める番号区画が異なる場合(具体的な区域及び番号区画については電話サービス契約約款における当社が別に定める内容の別紙5に掲げる区域)
・他の電気通信事業者が番号ポータビリティを認めない場合
(参考) 以下ホームページにて技術的に困難な場合等を掲載 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/ top/tel_number/kotei_portability.html |
第18条の3(第1種サービスの転用)第2項(3) | 当社が別に定めるもの | メニュー3に係る第1種サービスであって、その保守の態様による細目がタイプ1のものであるとき。 |
第18条の3(第1種サービスの転用)注書き | 当社が別に定めるもの | 端末設備貸出サービスに係る利用規約により当社が提供する端末設備(配線設備多重装置を除きます。)及びフレッツテレビ等 |
第18条の4(第1種サービスの事業者変更)第2項(3) | 当社が別に定めるもの | メニュー3に係る第1種サービスであって、その保守の態様による細目がタイプ1のものであるとき。 |
第18条の4(第1種サービスの事業者変更)注書き | 当社が別に定めるもの | 端末設備貸出サービスに係る利用規約により当社が提供する端末設備(配線設備多重装置を除きます。)及びフレッツ・テレビ |
第19条の6(契約者回線番号) | 当社が別に定める場合 |
・総務省の定める番号区画と当社の定める番号区画が異なる場合(具体的な区域及び番号区画については電話サービス契約約款における当社が別に定める内容の別紙5に掲げる区域)
・他の電気通信事業者が番号ポータビリティを認めない場合
(参考) 以下ホームページにて技術的に困難な場合等を掲載 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/ top/tel_number/kotei_portability.html |
第19条の12(第2種契約に係る利用権の譲渡)注書き | 当社が別に定めるところ | 利用回線の契約を締結している者の指定するところにより、当社が譲受人にその第2種契約に係る権利の譲渡があった事実について確認することとします。 |
第19条の12の3(音声利用IP通信網サービスの事業者変更) | 当社が別に定める場合 | その第2種サービスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものでないものであって、現に利用している第2種サービスから移行する場合 |
第30条(契約者回線番号等通知)第1項第3号 | 当社が別に定める通信 | アナログ方式の自動車・携帯電話(一部を除く)への通信、地域系事業者(一部を除く)の契約者回線への通信、国際通話等 |
第38条(延滞利息) | 当社が別に定める場合 | 該当なし |
第38条の2(債権の譲渡) | 当社が別に定める事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 |
以下のいずれかの場合とします。
①その音声利用IP通信網サービスの契約が第3種サービスに係る契約の場合
②第1条(約款の適用)に規定する別段の合意に基づく料金その他の提供条件により音声利用IP通信網サービス(岩手県住田町におけるIP通信網サービス等利用規約、福島県磐梯町におけるIP通信網サービス等利用規約に係るものを除きます。)を提供している場合
③当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合
④その音声利用IP通信網サービスの料金等の請求情報(その契約者に係る料金等の料金明細内訳及び通話明細内訳をいいます。)の送付に代えて、コンパクトディスク等の媒体又はお客様の端末からの操作によるデータ転送により通知している場合
⑤契約者が租税特別措置法第86条に基づき免税の取扱いを受けている場合
⑥個々の請求を3階層以上にまとめる場合(例:個々の請求を部署単位でまとめると2階層となり、更に複数の部署の請求を会社全体の請求にまとめると3階層となる。)
⑦広域の事業所で利用している複数の契約者回線又は電話サービス若しくは総合ディジタル通信網サービス等の請求をまとめる場合(その契約者から、当社から請求事業者への債権譲渡を承諾する旨の申出があり、当社がその申出を認めた場合を除きます。)
⑧当社の電気通信サービス等に係る料金と光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5を用いて提供する電気通信サービスに係る料金をまとめて当社が請求する場合
⑨契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合
⑩①〜⑨に該当する請求又は以下の債権に係る請求と一括して請求又は一括して送付される場合
・電話サービス契約約款第83条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑩を除きます。)
・総合ディジタル通信サービス契約約款第61条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑩を除きます。)に該当する債権
・IP通信網サービス契約約款第47条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑩を除きます。)に該当する債権
・特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款第43条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑧を除きます。)に該当する債権
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第39条(契約者の切分責任)注書き | 当社が別に定めるところ | 端末設備保守契約 |
第41条(責任の制限) | 当社が別に定める協定事業者の電気通信サービス |
次のサービスのうち、当社が料金設定する相互接続通信に利用されるもの
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の中継伝送サービス
・KDDI株式会社の中継伝送サービス
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第48条(契約者の氏名等の通知)第3項 | 当社が別に定める付加機能 | メッセージ録音機能、着信情報通知機能、ファクシミリ通信蓄積機能 |
当社が別に定める番号 |
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の番号、地域系事業者の契約者回線番号(一部を除く)等
・電話サービスの代表番号通知機能追加番号通知機能、特定番号通知機能等を利用する発信に係る契約者回線からその契約者回線の電話番号に替えて通知される番号
・総合ディジタル通信サービスの特定番号通知機能等を利用する発信に係る契約者回線からその契約者回線の契約者回線番号に替えて通知される番号
・「公衆電話」・「非通知」・「表示圏外」等の通知できない理由
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第50条(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行) | 当社が別に定める協定事業者 | 西日本電信電話株式会社 |
第51条(協定事業者による音声利用IP通信網サービスに関する料金等の回収代行) | 当社が別に定める協定事業者 | 西日本電信電話株式会社 |
第53条(番号案内) | 当社が別に定める協定事業者 | 別紙1 |
別記1接続契約者回線等に係る電気通信サービスの名称等の(1) | 当社が別に定める区域 |
ホームページにて提供エリアを掲示(https://flets.com/hikaridenwa/area.html)
第1種サービスの提供区域については、マンション等建物ごとに、その建物内におけるグレード(配線方式)の提供区域については専有部(居室等)ごとに設定します。
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別記1(接続契約者回線等に係る電気通信サービスの名称等)(3)のLAN型通信網サービス契約約款に規定する第3種サービス | 当社が別に定める音声利用IP通信網サービス取扱所 | 提供区域は、別紙2の3のとおりとします。 |
当社が別に定める区域 | 弊社営業担当にお問い合わせください。 | |
別記1(接続契約者回線等に係る電気通信サービスの名称等)(4)及び(5) | 当社が別に定める区域 | ホームページにて提供エリアを掲示(https://flets.com/hikaridenwa/area.html) |
別記1(接続契約者回線等に係る電気通信サービスの名称等)(7) | 当社が別に定める区域 | ホームページにて提供エリアを掲示(https://flets.com/hikaridenwa/area.html) |
別記2(契約者の地位の承継)注書き | 当社が別に定めるところ | 利用回線の契約を締結している者の指定するところにより、当社が相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人にその契約者の地位の承継があった事実について確認し、その確認をもって、その地位の承継の届出があったものとみなします。 |
別記3(契約者の氏名等の変更の届出)注書き | 当社が別に定めるところ | 氏名、名称又は住所若しくは居所の変更については、利用回線の契約を締結している者の指定するところにより、当社が契約者にその氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認をもって、その契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所の変更の届出があったものとみなします。 請求書の送付先の変更については、別記3の(1)及び(2)の規定に準じます。 |
別記4(相互接続通信の料金の取扱い) | (1)アの当社が別に定める協定事業者 | 別紙4に規定する事業者 |
(1)ウの「当社が別に定める協定事業者」 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、ソフトバンク株式会社及びKDDI株式会社(国際電話不取扱受付センタ0120-210-364) | |
(4)の「当社が別に定める電気通信設備」 | KDDI株式会社のダイヤルアップルータ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のオープンコンピュータ通信網サービス(第2種オープンコンピュータ通信網サービス(コース2)以外のものとします。)に係る電気通信設備 | |
(4)の「当社が別に定めるもの」 | KDDI株式会社のダイヤルアップルータ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のオープンコンピュータ通信網サービス(第2種オープンコンピュータ通信網サービス(コース2)以外のものとします。)に係る電気通信設備 | |
(5)の「当社が別に定める電気通信設備」 | 別紙5に規定する電気通信番号に係る電気通信設備 | |
(6)の「当社が別に定める協定事業者」 | 西日本電信電話株式会社 | |
別記6の2(当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い) | 当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合 |
別記7(料金明細内訳情報の提供) | 当社が別に定めるところ | 「ユーザID」「パスワード」「請求書番号」により認証を行い、オンラインにより提供 |
別記10(協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行) | 当社が別に定める協定事業者 | 西日本電信電話株式会社 |
別記10の2 端末設備の提供 | 当社が別に定めるもの | 身体障害者等が利用する宅内機器 |
当社が別に定めるところ | 端末設備貸出サービスに係る利用規約![]() |
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別記13(携帯・自動車電話事業者の電気通信サービス) | 当社が別に定める電気通信サービス | 株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、ソフトバンク株式会社及び楽天モバイル株式会社の提供する電気通信サービス(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信に限ります。) |
別記14(IP電話事業者の電気通信サービス) | 当社が別に定める電気通信サービス | 別紙6 |
別記15(相互接続通信の接続形態と料金の取扱い) | 当社が別に定めるもの | KDDI株式会社のダイヤルアップルータ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のオープンコンピュータ通信網サービス(第2種オープンコンピュータ通信網サービス(コース2)以外のものとします。)に係る電気通信設備 |
料金表第1表第1類第1(第1種サービスに係るもの)1(適用)(2)備考5 | 当社が別に定める方法 | 連絡先電話番号を一部又は全桁記録する |
料金表第1表第1類第1(第1種サービスに係るもの)1(適用)(6)注書き | 当社が別に定める場合 |
・通信料金別表2(選択制による通信料金の月極割引)に定める割引の適用を受けている場合
1 県内通信及び県間通信の全時間帯の通信料金の月極割引(安心プラン・もっと安心プラン)
3 映像通信に係る特定契約者回線番号への通信料金の月極割引(テレビ電話チョイス定額)
・通信の料金明細内訳情報を記録していない場合
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料金表第1表第1類第1(第1種サービスに係るもの)1(適用)(9)注1の(ウ) | 当社が別に定める場合 |
・料金等の一括請求(当社が認めるものに限ります。)、一括送付(複数の請求書(または口座振替のお知らせ・領収書)を一括して郵送する取扱いをいいます。)、定期分割(毎月の電話サービスの料金等を複数に分割して請求する取扱いをいいます。)、早期領収証送付(毎月の電話サービスの料金等の請求に係る領収書を通常より早期に送付する取扱いをいいます。)及び点字請求書等通常と異なる方法により請求する場合
・当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合
・請求書等を再発行する場合
・第1種サービスに係る請求書又は口座振替通知書において、当社が提供するその他の電気通信サービス等の契約約款等に規定する請求書等の発行に関する料金が適用される場合
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料金表第1表第1類第1(第1種サービスに係るもの)1(適用)(9)注2 | 当社が別に定めるもの | 端末設備貸出サービスに係る利用規約により当社が提供する端末設備(配線設備多重装置を除きます。)及びフレッツ・テレビ |
料金表第1表第1類第1(第1種サービスに係るもの)2料金額(事務用及び住宅用)2−1 回線使用料(1)基本料の備考5 | 当社が別に定めるところ | 端末設備貸出サービスに係る利用規約 |
料金表第1表第1類第1(第1種サービスに係るもの)2料金額(事務用及び住宅用)2−3(付加機能使用料)着信転送機能 | 当社が別に定めるもの(あらかじめ登録した番号に関するもの) | 第1種サービスに係る接続契約者回線等への着信が可能な電気通信番号であって最大30までの番号 |
当社が別に定めるもの(指定した番号に関するもの) | 第1種サービスに係る接続契約者回線等から発信が可能な電気通信番号であって、104番などの3桁の番号、当社又は協定事業者の着信課金サービスの番号及び国際電話の番号等以外の番号を使用しているもの | |
料金表第1表第1類第1(第1種サービスに係るもの)2料金額(事務用及び住宅用)2−3(付加機能使用料)発信電話番号受信機能 | 当社が別に定める番号等 |
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の番号、地域系事業者の契約者回線番号(一部を除く)等
・電話サービスの代表番号通知機能追加番号通知機能、特定番号通知機能等を利用する発信に係る契約者回線からその契約者回線の電話番号に替えて通知される番号
・総合ディジタル通信サービスの特定番号通知機能等を利用する発信に係る契約者回線からその契約者回線の契約者回線番号に替えて通知される番号
・「公衆電話」・「非通知」・「表示圏外」等の通知できない理由
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料金表第1表第1類第1(第1種サービスに係るもの)2料金額(事務用及び住宅用)2−3(付加機能使用料)発信電話番号通知要請機能 | 当社が別に定める方法 | 通信の発信に先立ち「186」をダイヤルして行う通信 |
料金表第1表第1類第1(第1種サービスに係るもの)2料金額(事務用及び住宅用)2−3(付加機能使用料)付加機能使用料)迷惑電話おことわり機能 | 当社が別に定めるもの | 国際、緊急呼び出し番号等を除く番号 |
料金表第1表第1類第2(第1種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)着信情報送信機能 | 当社が別に定めるもの | 第1種サービスに係る接続契約者回線等への着信が可能な電気通信番号であって最大30までの番号 |
料金表第1表第1類第2(第1種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)着信情報送信機能の備考2 | 当社が別に定める番号等 |
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の番号、地域系事業者の契約者回線番号(一部を除く)等
・電話サービスの代表番号通知機能追加番号通知機能、特定番号通知機能等を利用する発信に係る契約者回線からその契約者回線の電話番号に替えて通知される番号
・総合ディジタル通信サービスの特定番号通知機能等を利用する発信に係る契約者回線からその契約者回線の契約者回線番号に替えて通知される番号
・「公衆電話」・「非通知」・「表示圏外」等の通知できない理由
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料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)ファクシミリ通信蓄積機能 | 当社が別に定めるところ |
・1のファクシミリ通信につき98枚以内
・蓄積することができるファイル容量は10メガバイト以内
・画像ファイル形式はTIFF形式
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当社が別に定める方法 | インターネットを利用した接続 | |
料金表第1表第1類第2(第1種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)着信課金機能における複数回線共通番号機能 | 当社が別に定める協定事業者 | 西日本電信電話株式会社 |
料金表第1表第1類第2(第1種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)着信課金機能における話中時迂回機 | 当社が別に定める協定事業者 | 西日本電信電話株式会社 |
料金表第1表第1類第2(第1種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)着信課金機能における振分接続機能 | 当社が別に定める協定事業者 | 西日本電信電話株式会社 |
料金表第1表第1類第2(第1種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)着信課金機能における時間外案内機能 | 当社が別に定める協定事業者 | 西日本電信電話株式会社 |
料金表第1表第1類第2(第1種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)着信課金機能における備考5 | 当社が別に定めるところ |
(携帯・自動車電話以外の電気通信設備からの通信を着信する場合)
① 全域指定
② 個別指定、のいずれかを指定。
「個別指定」とした場合は、市外局番を元に括られた地域(MAと同じとなる場合は除く)とMA単位ごとに指定が可能。
(携帯・自動車電話に係る電気通信設備からの通信を着信する場合)全域指定のみ
ただし、北海道については携帯事業者が定める5地域ごとに指定可能
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料金表第1表第1類第2(第1種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)着信課金機能における備考9 | 当社が別に定める協定事業者 | 西日本電信電話株式会社 |
料金表第1表第1類第2(第1種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)着信短縮ダイヤル機能におけるブロック型 | 当社が別に定める地域 | 北海道、東北、信越、関東の4ブロック |
料金表第1表第1類第2(第1種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)着信短縮ダイヤル機能における備考3 | 当社が別に定めるところ | 単位料金区域ごとに指定が可能 |
当社が別に定めるもの | 電気通信番号規則別表第1号に規定される番号 | |
料金表第1表第1類第2(第1種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)特定番号通知機能 | 当社が別に定める協定事業者が付与する着信課金番号等 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する地域指定着信課金機能に係る0120若しくは0800で始まる電気通信番号又は地域指定特定番号着信機能に係る0570で始まる電気通信番号 |
当社が別に定める協定事業者が付与する着信課金番号等 | ||
料金表第1表第1類第2(第1種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)ユーザ間情報通知機能 | 当社が別に定める通信 | 第1種及び第2種サービス相互間、ISDNとの間との間の通信 (フリーアクセス通信の場合は除く) |
料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)1(適用)(1) | 当社が別に定めるもの | G.711μ-law以外のもの |
当社が別に定める方法 |
・メニュー1−2については、連絡先電話番号を一部又は全桁記録する
・メニュー3については、連絡先電話番号を全桁記録する
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当社が別に定める場合 | 別紙7に規定する細目の変更があった場合 | |
料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)1(適用)(2)の2注書き | 当社が別に定める場合 |
・通信料金別表2(選択制による通信料金の月極割引)に定める割引の適用を受けている場合
1 県内通信及び県間通信の全時間帯の通信料金の月極割引(安心プラン・もっと安心プラン)
3 映像通信に係る特定契約者回線番号への通信料金の月極割引(テレビ電話チョイス定額)
・通信の料金明細内訳情報を記録していない場合
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料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)1(適用)(5) | 当社が別に定める場合 |
・料金等の一括請求(当社が認めるものに限ります。)、一括送付(複数の請求書(または口座振替のお知らせ・領収書)を一括して郵送する取扱いをいいます。)、定期分割(毎月の電話サービスの料金等を複数に分割して請求する取扱いをいいます。)、早期領収証送付(毎月の電話サービスの料金等の請求に係る領収書を通常より早期に送付する取扱いをいいます。)及び点字請求書等通常と異なる方法により請求する場合
・当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合
・請求書等を再発行する場合
・第2種サービスに係る請求書又は口座振替通知書において、当社が提供するその他の電気通信サービス等の契約約款等に規定する請求書等の発行に関する料金が適用される場合
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料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)着信転送機能 | 当社が別に定めるもの(あらかじめ登録した番号に関するもの) | 第2種サービスに係る接続契約者回線等への着信が可能な電気通信番号であって最大30までの番号 |
当社が別に定めるもの(指定した番号に関するもの) | 第2種サービスに係る接続契約者回線等から発信が可能な電気通信番号であって、104番などの3桁の番号、当社又は協定事業者の着信課金サービスの番号及び国際電話の番号等以外の番号を使用しているもの | |
料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)発信電話番号受信機能 | 当社が別に定める番号等 |
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の番号、地域系事業者の契約者回線番号(一部を除く)等
・電話サービスの代表番号通知機能追加番号通知機能、特定番号通知機能等を利用する発信に係る契約者回線からその契約者回線の電話番号に替えて通知される番号
・総合ディジタル通信サービスの特定番号通知機能等を利用する発信に係る契約者回線からその契約者回線の契約者回線番号に替えて通知される番号
・「公衆電話」・「非通知」・「表示圏外」等の通知できない理由
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料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)発信電話番号受信機能における発信電話番号通知要請機能 | 当社が別に定める方法 | 通信の発信に先立ち「186」をダイヤルして行う通信 |
料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)迷惑電話おことわり機能 | 当社が別に定めるもの | 国際、緊急呼び出し番号を除く番号 |
料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)迷惑電話おことわり機能 | 当社が別に定める数 | 削除 |
料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)映像通信機能 | 当社が別に定める協定事業者の電気通信サービス |
・西日本電信電話株式会社の提供する映像通信機能を利用している音声利用IP通信網サービス(料金表第1表第2類第2(第2種サービスに係るもの)2(料金額)2−1(国内通信に係るもの)2−1−1(タイプ1に係るもの)(2)アの(ア)、(キ)及び(ク)に規定する通信に限ります。)
・西日本電信電話株式会社の提供する音声利用IP通信網サービス(第2種サービスのタイプ2又は第3種サービス(別紙8に規定する契約者回線番号又は追加番号への発信に係るものを除きます。)に限ります。)
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料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2(付加機能使用料)着信情報送信機能 | 当社が別に定めるもの | 第2種サービスに係る接続契約者回線等への着信が可能な電気通信番号であって最大30までの番号 |
料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2(付加機能使用料)着信情報送信機能の備考2 | 当社が別に定める番号等 |
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の番号、地域系事業者の契約者回線番号(一部を除く)等
・電話サービスの代表番号通知機能追加番号通知機能、特定番号通知機能等を利用する発信に係る契約者回線からその契約者回線の電話番号に替えて通知される番号
・総合ディジタル通信サービスの特定番号通知機能等を利用する発信に係る契約者回線からその契約者回線の契約者回線番号に替えて通知される番号
・「公衆電話」・「非通知」・「表示圏外」等の通知できない理由
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料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2(付加機能使用料)ファクシミリ通信蓄積機能 | 当社が別に定めるところ |
・1のファクシミリ通信につき98枚以内
・蓄積することができるファイル容量は10メガバイト以内
・画像ファイル形式はTIFF形式
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当社が別に定める方法 | インターネットを利用した接続 | |
料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2(付加機能使用料)着信課金機能における複数回線共通番号機能 | 当社が別に定める協定事業者 | 西日本電信電話株式会社 |
料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2(付加機能使用料)着信課金機能における話中時迂回機能 | 当社が別に定める協定事業者 | 西日本電信電話株式会社 |
料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2(付加機能使用料)着信課金機能における振分接続機能 | 当社が別に定める協定事業者 | 西日本電信電話株式会社 |
料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2(付加機能使用料)着信課金機能における受付先変更機能 | 当社が別に定める協定事業者 | 西日本電信電話株式会社 |
料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2(付加機能使用料)着信課金機能における備考5 | 当社が別に定めるところ | (携帯・自動車電話以外の電気通信設備からの通信を着信する場合)
① 全域指定
② 個別指定、のいずれかを指定。
「個別指定」とした場合は、市外局番を元に括られた地域(MAと同じとなる場合は除く)とMA単位ごとに指定が可能。
(携帯・自動車電話に係る電気通信設備からの通信を着信する場合)全域指定のみ ただし、北海道については携帯事業者が定める5地域ごとに指定可能 |
料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2(付加機能使用料)着信課金機能における備考9 | 当社が別に定める協定事業者 | 西日本電信電話株式会社 |
料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)着信短縮ダイヤル機能 | 当社が別に定める地域 | 北海道、東北、信越、関東の4ブロック |
備考4の「当社が別に定めるもの 」 | 電気通信番号規則別表第1号に規定される番号 | |
料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)特定番号通知機能 | 2行目の「当社が別に定める協定事業者が付与する着信課金番号等」 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する地域指定着信課金機能に係る0120若しくは0800で始まる電気通信番号又は地域指定特定番号着信機能に係る0570で始まる電気通信番号 |
8行目の「当社が別に定める協定事業者が付与する着信課金番号等」 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する地域指定着信課金機能に係る0120若しくは0800で始まる電気通信番号又は地域指定特定番号着信機能に係る0570で始まる電気通信番号 | |
料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)着信一括転送機能の基本機能 | 当社が別に定めるもの | 第2種サービス(メニュー3に係る契約者に限ります。)に係る接続契約者回線等から発信が可能な電気通信番号 |
料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)着信一括転送機能の備考の10 | 当社が別に定める数 | 20 |
料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)事業所番号ルーチング機能(グループダイヤリング)追加機能 | 当社が別に定めるもの | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互接続点 |
当社が別に定める協定事業者が指定する番号 |
以下の協定事業者の電気通信サービスに係る番号であって、当社が認めたもの
・西日本電信電話株式会社の提供する音声利用IP通信網サービスにおける事業所番号ルーチング機能に係る番号
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料金表第1表第1類第3第3種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)発信電話番号受信機能における基本機能 | 当社が別に定める番号等 |
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の番号、地域系事業者の契約者回線番号(一部を除く)等
・電話サービスの代表番号通知機能追加番号通知機能、特定番号通知機能等を利用する発信に係る契約者回線からその契約者回線の電話番号に替えて通知される番号
・総合ディジタル通信サービスの特定番号通知機能等を利用する発信に係る契約者回線からその契約者回線の契約者回線番号に替えて通知される番号
・「公衆電話」・「非通知」・「表示圏外」等の通知できない理由
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料金表第1表第1類第3(第3種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)発信電話番号受信機能における発信電話番号通知要請機能 | 当社が別に定める方法 | 通信の発信に先立ち「186」をダイヤルして行う通信 |
料金表第1表第1類第3(第3種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)迷惑電話おことわり機能 | 当社が別に定めるもの | 最大30(なお、非通知となる番号についても別途登録が可能となります。) |
料金表第1表第1類第3(第3種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)着信課金機能における備考5 | 当社が別に定めるところ | (携帯・自動車電話以外の電気通信設備からの通信を着信する場合)
① 全域指定
② 個別指定、のいずれかを指定。
「個別指定」とした場合は、市外局番を元に括られた地域(MAと同じとなる場合は除く)とMA単位ごとに指定が可能。
(携帯・自動車電話に係る電気通信設備からの通信を着信する場合)全域指定のみ ただし、北海道については携帯事業者が定める5地域ごとに指定可能 |
料金表第1表第1類第3(第3種サービスに係るもの)2−2(付加機能使用料)着信短縮ダイヤル機能 | 当社が別に定める地域 | 北海道、東北、信越、関東の4ブロック |
料金表第1表第2類第1 (第1種サービスに係るもの)1適用(6)ウ | 当社が別に定めるところ | 「グループ通話定額」については、「安心プラン、もっと安心プラン」及び「テレビ電話チョイス定額」と同時に契約することはできません |
料金表第1表第2類通信料金第1 (第1種サービスに係るもの)1適用(7)ウ | 当社が別に定めるもの | 国内通信の一般通信(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する災害時伝言ダイヤル通話に係る音声蓄積装置へ行う通信及び有料情報サービスの利用に係る音声利用IP通信網サービスの通信を除きます。) |
当社が別に定める付加機能等 | 有料情報サービス、着信課金機能及び着信短縮ダイヤル機能の利用に係る音声利用IP通信網サービスの通信 | |
料金表第1表第2類通信料金第1 (第1種サービスに係るもの)1適用(8) | 当社が別に定めるもの | 着信課金機能 |
備考3の「当社が別に定めるところ」 | 単位料金区域ごとに指定が可能 | |
備考3の「当社が別に定めるもの」 | 電気通信番号規則別表第1号に規定される番号 | |
料金表第1表第2類第2(第2種サービスに係るもの)2(料金額)2−1(国内通信に係るもの)2−1−1(タイプ1に係るもの)(2)ア備考1 | 当社が別に定めるもの |
RFC基準に準拠したメディアタイプが以下のものとします。
・application
・image
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料金表第1表第2類第2(第2種サービスに係るもの)2(料金額)2−1(国内通信に係るもの)2−1−2(タイプ2に係るもの)(1)備考1 | 当社が別に定めるもの | RFC基準に準拠したメディアタイプが以下のものとします。 ・application ・image |
料金表第1表第2類第2(第2種サービスに係るもの)2(料金額)2−1(国内通信に係るもの)2−1−2(タイプ2に係るもの)(1)備考2 | 当社が別に定める通信 |
・料金表第1表第2類第2(第2種サービスに係るもの)2(料金額)2−1(国内通信に係るもの)2−1−2(タイプ2に係るもの)(1)のイ、ク及びケ。ただし、映像通信機能を利用している第2種サービスに係る接続契約者回線等が着信転送機能を利用している場合であって、無条件転送及び話中時転送の場合は、料金表第1表第2類第2(第2種サービスに係るもの)2(料金額)2−1(国内通信に係るもの)2−1−2(タイプ2に係るもの)(1)のイからケに規定する通信を行うことができます。
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当社が別に定める協定事業者の電気通信サービス |
・西日本電信電話株式会社の提供する音声利用IP通信網サービス(第1種サービスのメニュー1又はメニュー2、第2種サービスのタイプ2に係る接続契約者回線等、映像通信機能を利用している第2種サービスに係る接続契約者回線等(イ、ク及びケに規定する通信に限ります。)又は第3種サービスに係る契約者回線)ただし、別紙8に規定する契約者回線番号又は追加番号への発信に係るものを除きます。
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料金表第1表第2類第2(第2種サービスに係るもの)1(適用)(5) | 当社が別に定める通信 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する災害時伝言ダイヤル通話に係る音声蓄積装置へ行う通信および有料情報サービスの利用に係る音声利用IP通信網サービスの通信 |
料金表第1表第2類第1 2−1 (2) 移動体通信及びIP電話通信に係るもの備考 | 当社が別に定める電気通信サービス | 該当なし |
料金表第1表第2類第2(第2種サービスに係るもの)1(適用)(6) | 当社が別に定めるところ | 「グループ通話定額」については、「安心プラン、もっと安心プラン」及び「テレビ電話チョイス定額」と同時に契約することはできません |
料金表第1表第2類第2(第2種サービスに係るもの)1(適用)(7) | 当社が別に定めるもの | 国内通信の一般通信(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する災害時伝言ダイヤル通話に係る音声蓄積装置へ行う通信及び有料情報サービスの利用に係る音声利用IP通信網サービスの通信を除きます。) |
当社が別に定める付加機能等 | 有料情報サービス、着信課金機能及び着信短縮ダイヤル機能の利用に係る音声利用IP通信網サービスの通信 | |
料金表第1表第2類第2(第2種サービスに係るもの)1(適用)(8) | 当社が別に定める付加機能等 | 着信課金機能 |
料金表第1表第2類 第2 2−1 (1) イ移動体通信及びIP電話通信に係るもの | 当社が別に定める電気通信サービス | 該当なし |
通信料金別表2 1 県内通信及び県間通信の全時間帯の通信料金の月極割引(安心プラン・もっと安心プラン) | (1)「定義等」の欄のイの(ア)の「当社が別に定めるもの」 | 国内通信の一般通信(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する災害時伝言ダイヤル通話に係る音声蓄積装置へ行う通信及び有料情報サービスの利用に係る音声利用IP通信網サービスの通信を除きます。) |
(1)「定義等」の欄のイの(イ)の「当社が別に定める付加機能等」 | 有料情報サービス、着信課金機能及び着信短縮ダイヤル機能の利用に係る音声利用IP通信網サービスの通信 | |
(2)「承諾」の欄の「当社が別に定める方法」 | 通話先電話番号を一部又は全桁記録する | |
通信料金別表2 2 同一契約者に係る利用回線間の通信料金の月極割引(グループ通話定額) | (1)「定義等」の欄の「当社が別に定める付加機能等」 | 着信課金機能及び着信短縮ダイヤル機能の利用に係る音声利用IP通信網サービスの通信 |
(2)「承諾」の欄の「当社が別に定める方法」 | 通話先電話番号を全桁記録する | |
通信料金別表2 3 映像通信に係る契約者回線番号への通信料金の月極割引(テレビ電話チョイス定額) | (1)「定義等」の欄の「当社が別に定めるもの」 |
電気通信番号規則別表第1号に規定される番号
(注)この割引の適用を受ける第2種契約に係る契約者回線番号及び追加番号、着信短縮ダイヤル番号並びに着信課金番号等は指定できません。
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(1)「定義等」の欄の「当社が別に定める付加機能等」 | 該当なし | |
(2)「承諾」の欄の「当社が別に定める方法」 | 通話先電話番号を全桁記録する | |
料金表第1表第2類第3(第3種サービスに係るもの)1(適用)(5) | 当社が別に定めるもの | 着信課金機能 |
料金表第1表第2類第3(第3種サービスに係るもの)2(料金額)2−1(国内通信に係るもの)(1)備考1 | 当社が別に定めるもの | RFC基準に準拠したメディアタイプが以下のものとします。 ・application ・image |
料金表第1表第2類第3(第3種サービスに係るもの)2(料金額)2−1(国内通信に係るもの)(1)備考2 | 当社が別に定める通信 |
・料金表第1表第2類第3(第3種サービスに係るもの)2(料金額)2−1(国内通信に係るもの)(1)のイ、ク及びケ。 ただし、映像通信機能を利用している第2種サービスに係る接続契約者回線等が着信転送機能を利用している場合であって、無条件転送及び話中時転送の場合は、料金表第1表第2類第3(第3種サービスに係るもの)2(料金額)2−1(国内通信に係るもの) (1)のイからコに規定する通信を行うことができます
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当社が別に定める協定事業者の電気通信サービス |
・西日本電信電話株式会社の提供する音声利用IP通信網サービス(第2種サービスのタイプ2に係る接続契約者回線等、映像通信機能を利用している第2種サービスに係る接続契約者回線等(イ、ク及びケに規定する通信に限ります。)又は第3種サービスに係る契約者回線)ただし、別紙8に規定する契約者回線番号又は追加番号への発信に係るものを除きます。
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料金表第1表第3類(手続きに関する料金)1(適用)(3) | 当社が別に定めるもの |
・IP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網サービスの事業者変更(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに移行する場合を除きます。)
・音声利用IP通信網サービスの事業者変更(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに移行する場合を除きます。)
・リモートサポートサービス利用規約に規定するリモートサポートサービスの事業者変更(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに移行する場合を除きます。)
・フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約に規定するフレッツ・テレビ伝送サービスの事業者変更(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに移行する場合を除きます。)
・端末設備貸出サービスに係る利用規約に規定する事業者変更(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに移行する場合を除きます。)
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料金表第2表(工事に関する費用)1(適用) (3)(交換機等工事費及び回線収容部等工事費の適用)ア | 当社が別に定めるとき |
・接続契約者回線の変更
・利用回線の変更
・接続契約者回線から利用回線の変更
・利用回線から接続契約者回線の変更
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料金表第2表(工事に関する費用)1(適用) (7)(時刻指定工事費の適用)ア | 当社が別に定める時刻 | その請求があった日から起算して14営業日(1月4日から12月28日までの日のうち、土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日をいいます。)を除く日とします。)以上経過した日における正時 |
料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額) (2)(交換機等工事費)ク | 当社が別に定めるもの |
・複数GWスリップ係る設定又は変更
・「SIP認証パスワード」、「Webカスコン ログインパスワード」の初期化
・契約者回線番号に係る着信先の端末設備のIPアドレス等の情報の設定又は変更
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附則(平成23年8月2日東経企営第11−95号) | 当社が別に定めるところ | 当社の電気通信設備の保守上、工事上の都合により、契約者ごとに適用される期間が異なることから、下記に記載するお問い合わせ先にて当該契約者に関するこの規定が適用される期間について、お問合せに応じてお知らせいたします。 <http://flets.com/hikaridenwa/news/info_110829.html ![]() |
附則(平成24年6月27日東経企営第12-57号)3及び4 | 当社が別に定めるところ | 当社の電気通信設備の保守上、工事上の都合により、契約者ごとに適用される期間が異なることから、下記に記載するお問い合わせ先にて当該契約者に関するこの規定が適用される期間について、お問合せに応じてお知らせいたします。 <http://flets.com/hikaridenwa/news/info_110829.html ![]() |
・附則(平成24年8月30日東経企営第12-88号)4
・附則(平成25年1月31日東経企営第12-159号)4
・附則(平成25年4月30日東経企営第12-159号)4
・附則(平成25年9月30日東経企営第13-96号)4
・附則(平成26年1月31日東経企営第13-153号)4
・附則(平成26年6月30日東経企営第14-47号)4
・附則(平成26年9月30日東経企営第14-104号)4
・附則(平成26年11月28日東経企営第14-134号)4
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当社が別に定める場合 | 利用回線又は配線設備多重装置の設置場所の住所の表記が変更とならない場合 |
附則(平成24年9月26日東経企営第12-106号)第2項 | 当社が別に定めるところ | 削除 |
附則(平成28年3月29日東経企営第15-248号)第2項 | 当社が別に定める第1種契約者 | 平成28年3月31日までに、第1種契約の解除に伴い発生する工事が完了していないと当社が認めた第1種契約者 |
附則(平成30年9月28日東経企営第18-110号)第3項 | 当社が別に定める者 |
以下のCATV事業者の提供するインターネットサービスの契約者
・株式会社飯田ケーブルテレビ
・狭山ケーブルテレビ株式会社
・行田ケーブルテレビ株式会社
・一般財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス
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当社が別に定める期日 | 平成32年1月31日 | |
附則(平成31年1月29日東経企営第18-173号)第3項 | 当社が別に定める者 |
以下のCATV事業者の提供するインターネットサービスの契約者
・株式会社飯田ケーブルテレビ
・狭山ケーブルテレビ株式会社
・行田ケーブルテレビ株式会社
・一般財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス
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当社が別に定める期日 | 平成32年5月31日 | |
附則(令和元年5月27日東経企営第19-22号)第3項 | 当社が別に定める者 |
以下のCATV事業者の提供するインターネットサービスの契約者
・株式会社飯田ケーブルテレビ
・狭山ケーブルテレビ株式会社
・行田ケーブルテレビ株式会社
・一般財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス
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当社が別に定める期日 | 令和2年9月30日 | |
附則(令和元年9月30日東経企営第19-123号)第3項 | 当社が別に定める者 |
以下のCATV事業者の提供するインターネットサービスの契約者及び衛星放送事業者の提供する有料衛星放送サービスの契約者(フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約に規定するフレッツ・テレビ伝送サービスの申込みを伴う者に限ります 。)
・株式会社飯田ケーブルテレビ
・狭山ケーブルテレビ株式会社
・行田ケーブルテレビ株式会社
・一般財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス
・スカパーJSAT株式会社
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当社が別に定める期日 | 令和3年1月31日 | |
附則(令和5年3月31日東経企営第22−207号)第6項 | 当社が別に定める割引 | 該当なし |
附則(令和6年12月24日東経営第000200000456号)第2項及び第3項 | 当社が別に定める日 | ホームページにて掲示している物件ごとの終了日(https://flets.com/pdf/vdsl_ikou/list.pdf) |
附則(令和6年12月24日東経営第000200000456号)第2項 | 当社が別に定める建物等 | ホームページにて掲示している物件(https://flets.com/pdf/vdsl_ikou/list.pdf) |
端末設備貸出サービスに係る利用規約における当社が別に定める内容
規定条文 | 規定内容 | 別に定める内容 |
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料金表第1表2 機器利用料2−2(1)メニュー1に係るもの 備考4 | 当社が別に定める数 | 4 |
料金表第1表2 機器利用料2−2(1)メニュー1に係るもの 備考5 | 当社が別に定めるもの |
・IEEE802.11a、IEEE802.11b及びIEEE802.11g
・IEEE802.11n、IEEE802.11b及びIEEE802.11g
・IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11b及びIEEE802.11g
上記の内、当社が指定するもの。
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当社が別に定める範囲 | 無線方式により符号伝送を行うその一部区間において電波が届く範囲。 ただし、電波が届く範囲は、遮蔽物等の存在、電波障害、電波干渉及び設置場所の環境等により異なるため、その範囲は、電波が届く範囲であって通信が利用できる状態(その宅内機器による通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)でないことをいいます。)であることとします。 |
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附則(平成17年10月31日東経企営第05−173号) | 当社が別に定める日 | 平成17年11月21日 |
・料金表第1表1(機器利用料)2−2(第2種サービスに係るもの)(3)における備考3
・料金表第1表1(機器利用料)2−3(第4種サービスに係るもの)備考3
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当社が別に定める数 |
・集線機能付きIP電話対応装置のⅠ型及びⅡ型については、32とします。
・集線機能付きIP電話対応装置のⅢ−2型のものについては、300とします。
ただし、ISDN(PRI)インターフェースを利用している場合は、50までとします。
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附則(平成28年3月29日東経企営第15-248号)第2項 | 当社が別に定める第1種契約者 | 平成28年3月31日までに、第1種契約の解除に伴い発生する工事が完了していないと当社が認めた第1種契約者 |
附則(令和5年4月28日東経営第000200000021号)第4項 | 当社が別に定める方法 | 通話録音機能付き端末を利用する契約者であって、附則(令和5年4月28日東経営第000200000021号)4項で定める割引の適用を受けた者が、累計で5000名に達したことを当社が確認すること |