電報サービス契約約款(平成11年東企営第99-2号)における当社が別に定める内容
規定条文 | 規定内容 | 別に定める内容 |
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第7条(発信方法等)第1号 | 当社が別に定める場合 | NTTファクス115を利用する場合 |
第7条(発信方法等)第1号ウ | 当社が別に定める電気通信事業者 |
・株式会社NTTドコモ ・ソフトバンク株式会社 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ・株式会社トークネット (注)株式会社NTTドコモの提供する電気通信サービスに係る設備について、その設備から発信する電報の数がそれぞれ1の暦月当たり合計6通以上となる場合には、その電報サービスの料金を当社が指定するクレジットカードにより支払う場合に限り発信することができます。
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第7条(発信方法等)(注6) | 当社が別に定める電気通信サービス |
特定地域向け音声利用IP通信網サービス
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第7条(発信方法等)(注6)(3) | 当社が別に定める電気通信サービス |
株式会社NTTドコモの提供する電気通信サービス
(注)電報サービスの料金を株式会社NTTドコモの提供するケータイ払いにより支払う場合に限り発信することができます。
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第11条(配達方法)(注2) | 当社が別に定める電気通信サービス |
・特定地域向け音声利用IP通信網サービス
・協定事業者が、電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第1号に規定する固定端末系伝送路設備、電気通信番号規則別表第4号に規定する端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を用いて提供する電気通信サービス
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第37条(債権の譲渡等)第1項 | 当社が別に定める電気通信事業者の提供する電気通信サービス |
以下の電気通信事業者の提供する電気通信サービス(その電気通信サービスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される音声利用IP通信網サービスに係るものである場合を除きます。) ・株式会社NTTドコモ ・ソフトバンク株式会社 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ・株式会社トークネット |
第37条(債権の譲渡等)第4項 | 当社が別に定める事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
第37条(債権の譲渡)第4項(注2) | 当社が別に定める場合 |
以下のいずれかの場合とします。
・その音声利用IP通信網サービスの利用回線に係るIP通信網サービスに関する債権が、IP通信網サービス契約約款第22条の2に規定するIP通信網サービスの転用前において、請求事業者に譲渡されていなかった場合
・当社の電気通信サービス等に係る料金と光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5を用いて提供する電気通信サービスに係る料金をまとめて当社が請求する場合
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第39条(協定事業者による電報サービスに関する料金の回収代行) | 当社が別に定める協定事業者 | 西日本電信電話株式会社 |
別記7(電報に使用することができる文字等)その他の文字等 | 当社が別に定めるもの | 電報で使用される頻度が高い文字等で、電報入力装置で入力可能でかつ電報用プリンタでの印字が可能なもの |
料金表第1電報サービスの料金2−2(特別取扱)慶弔扱 | 当社が別に定める額 | 下記のD−MAILサイトにて掲載 https://www.ntt-east.co.jp/dmail/ (注)別途電報料がかかります。 |
料金表第1電報サービスの料金2−2(特別取扱)特別印字 | 当社が別に定める特別の印字 | 毛筆書体による印字 |
料金表第1電報サービスの料金2−2(特別取扱)特別印字、備考2 | 当社が別に定めるところ | 毛筆書体による印字については、漢字電報に限り取り扱い、縦書きとなる |