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●特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款「当社が別に定める内容について」

特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款(平成25年東経企営第13-102号)における当社が別に定める内容

規定条文 規定内容 別に定める内容
第1条(約款の適用)注書き 当社が別に定めるもの 端末機器の販売等
第3条(用語の定義)4欄(国際通信) 当社が別に定める電気通信事業者(特定衛星携帯端末) Iridium Communications Inc.
Thuraya Telecommunications Company
Inmarsat Global Ltd.
当社が別に定める電気通信事業者(国際ネットワーク設備) Transatel
第3条(用語の定義)6欄(特定地域向け音声利用IP通信網) 当社が別に定めるもの 電気通信番号規則別表第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号
第12条(契約者回線番号)(注1) 当社が別に定める場合
・総務省の定める番号区画と当社の定める番号区画が異なる場合(具体的な区域及び番号区画については電話サービス契約約款における当社が別に定める内容の別紙5に掲げる区域)
・他の電気通信事業者が番号ポータビリティを認めない場合

(参考)
以下ホームページにて技術的に困難な場合等を掲載
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/
top/tel_number/kotei_portability.html
第31条(通信時間の測定等)注書き 当社が別に定める方法 連絡先電話番号を一部又は全桁記録する
第33条(契約者回線番号等通知)第1項第3号 当社が別に定める通信 アナログ方式の自動車・携帯電話(一部を除く)への通信、地域系事業者(一部を除く)の契約者回線への通信、国際通話等
第42条(延滞利息) 当社が別に定める場合 該当なし
第43条(債権の譲渡) 当社が別に定める事業者 NTTファイナンス株式会社
当社が別に定める場合
以下のいずれかの場合とします。
①第1条(約款の適用)に規定する別段の合意に基づく料金その他の提供条件により本サービスを提供している場合
②当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合
③その本サービスの料金等の請求情報(その契約者に係る料金等の料金明細内訳及び通話明細内訳をいいます。)の送付に代えて、コンパクトディスク等の媒体又はお客様の端末からの操作によるデータ転送により通知している場合
④個々の請求を3階層以上にまとめる場合(例:個々の請求を部署単位でまとめると2階層となり、更に複数の部署の請求を会社全体の請求にまとめると3階層となる。)
⑤広域の事業所で利用している複数の契約者回線又は電話サービス若しくは総合ディジタル通信網サービス等の請求をまとめる場合(契約者から、当社から請求事業者への債権譲渡を承諾する旨の申出があり、当社がその申出を認めた場合を除きます。)
⑥当社の電気通信サービス等に係る料金と光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5を用いて提供する電気通信サービスに係る料金をまとめて当社が請求する場合
⑦契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合
⑧上記に該当する請求又は以下の場合の債権に係る請求と一括して請求又は送付される請求の場合
・電話サービス契約約款第83条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑩を除きます。)
・総合ディジタル通信サービス契約約款第61条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑩を除きます。)
・IP通信網サービス契約約款第47条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑩を除きます。)に該当する債権
・音声利用IP通信網サービス契約約款第38条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑩を除きます。)に該当する債権
第45条(契約者の切分責任)注書き 当社が別に定めるところ 端末設備保守契約
第47条(責任の制限) 当社が別に定める協定事業者の電気通信サービス
次のサービスのうち、当社が料金設定する相互接続通信に利用されるもの
・NTTドコモビジネス株式会社の中継伝送サービス
・KDDI株式会社の中継伝送サービス
第57条(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行) 当社が別に定める協定事業者 NTT西日本株式会社
第58条(協定事業者による音声利用IP通信網サービスに関する料金等の回収代行) 当社が別に定める協定事業者 NTT西日本株式会社
第60条(番号案内) 当社が別に定める協定事業者 音声利用IP通信網サービス契約約款における当社が別に定める内容別紙1に規定する協定事業者
別記1(本サービスの提供区域等)(2) 当社が別に定める区域 別紙1に掲げる区域
別記1(本サービスの提供区域等)(3) 当社が別に定める区域 別紙4に掲げる区域
別記11の2(当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い) 当社が別に定める場合 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合
別記12(料金明細内訳情報の提供) 当社が別に定めるところ 「ユーザID」「パスワード」「請求書番号」により認証を行い、オンラインにより提供
別記16(協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行) 当社が別に定める協定事業者 NTT西日本株式会社
別記17(端末設備の提供) 当社が別に定めるところ
当社が別に定める電話サービス契約約款に規定する次に掲げるものに係る料金その他の提供条件
・通常の電話機(臨時以外のもの)
・プッシュホン(臨時以外のもの)
 
当社が別に定める音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する端末設備貸出サービスに係る利用規約に規定する次に掲げるものに係る料金その他の提供条件(無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置及び無線LAN内蔵型ルータ機能付IP電話対応装置に係るものを除きます。)
・音声利用IP通信網契約約款に規定する第2種サービスのタイプ2であってメニュー1のものに係る音声利用IP通信網サービス(利用回線の電気通信サービスがIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5−1のⅡ―1型に係るIP通信網サービスに限ります。)
料金表第1表第1類1(適用)(5) 当社が別に定める端末設備 配線設備多重装置
料金表第1表第1類1(適用)(8) 当社が別に定める場合 通信の料金明細内訳情報を記録していない場合
料金表第1表第1類(基本料金)2−2(加算額) 別に算定する実費 別紙2
料金表第1表第1類(基本料金)2−3(付加機能使用料)着信転送機能 当社が別に定めるもの(あらかじめ登録した番号に関するもの) 契約者回線への着信が可能な電気通信番号であって最大30までの番号
当社が別に定めるもの(指定した番号に関するもの) 契約者回線から発信が可能な電気通信番号であって、104番などの3桁の番号、当社又は協定事業者の着信課金サービスの番号及び国際電話の番号等以外の番号を使用しているもの
料金表第1表第1類(基本料金)2−3(付加機能使用料)発信電話番号受信機能 当社が別に定める番号等
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の番号、地域系事業者の契約者回線番号(一部を除く)等
・電話サービスの代表番号通知機能追加番号通知機能、特定番号通知機能等を利用する発信に係る契約者回線からその契約者回線の電話番号に替えて通知される番号
・総合ディジタル通信サービスの特定番号通知機能等を利用する発信に係る契約者回線からその契約者回線の契約者回線番号に替えて通知される番号
・「公衆電話」・「非通知」・「表示圏外」等の通知できない理由
料金表第1表第1類(基本料金)2−3(付加機能使用料)発信電話番号受信機能における発信電話番号通知要請機能 当社が別に定める方法 通信の発信に先立ち「186」をダイヤルして行う通信
料金表第1表第1類(基本料金)2−3(付加機能使用料)迷惑電話おことわり機能 当社が別に定めるもの 国際、緊急呼び出し番号を除く番号
料金表第1表第2類の2(料金額)2−1(国内通信に係るもの)の(1)の備考2 当社が別に定めるもの
RFC基準に準拠したメディアタイプが以下のものとします。
・application
・image
料金表第1表第2類の2(料金額)2−1の(1)の備考(注1) 当社が別に定める電気通信サービス
・当社及びNTT西日本株式会社の提供する音声利用IP通信網サービス(第1種サービスのメニュー1又はメニュー2、第2種サービスのタイプ2に係る接続契約者回線等及び映像通信機能を利用している第2種サービスに係る接続契約者回線等(イ、ク及びケに規定する通信に限ります。))
 ただし、音声利用IP通信網サービス契約約款における当社が別に定める内容の別紙8に規定する契約者回線番号又は追加番号への発信に係るものを除きます。
・NTT西日本株式会社の提供する特定地域向け音声利用IP通信網サービス(光回線電話)
料金表第1表第2類の2(料金額)2−1の(1)の備考(注2) 当社が別に定める特別な操作 ホームページにて掲示
https://web116.jp/shop/annai/wireless/wireless_00.html
料金表第2表(工事に関する費用)第1(工事費)1(適用)の(6)工事費の適用除外 当社が別に定める区域及び期間 別紙3