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当社が別に定める内容について

IP通信網サービス契約約款(平成12年東企営第00-51号)における当社が別に定める内容

規定条文 規定内容 別に定める内容
第1条(約款の適用)注書き 当社が別に定めるもの 該当なし
第3条(用語の定義)11欄(特定事業者) 当社が別に定める者
・日本ネットワークイネイブラー株式会社、インターネットマルチフィード株式会社、BBIX株式会社、ビッグローブ株式会社、株式会社朝日ネット、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、アルテリア・ネットワークス株式会社若しくは株式会社ファミリーネット・ジャパン(以下、VNE事業者といいます。)又はVNE事業者と卸電気通信役務に関する契約を締結している電気通信事業者(そのIP通信網契約者がIP通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)(IP通信網契約者がメニュー5であって提供の形態による細目がⅡ−1型のものに係るIPv6通信(フレッツ・v6オプション)を利用する場合であって、第57条に規定する特定事業者に限り適用します。)
・KDDI株式会社(メニュー5−1に係るIP通信網契約(プラン4及びプラン5のもの並びに光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)の解除と同時に専用サービス契約約款に規定するIPルーティング網接続専用サービス(第3種サービスに限ります。)の専用申込があったことを当社が確認でき、引き続きメニュー5−1に係る屋内配線設備を使用する場合又はIPルーティング網接続専用サービス(第3種サービスに限ります。)に係る専用契約の解除と同時にメニュー5−1に係るIP通信網契約(プラン4及びプラン5のもの並びに光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)の申込みがあったことを当社が確認でき、引き続きIPルーティング網接続専用サービスに係る屋内配線設備を使用する場合であって、第57条及び第58条に規定する特定事業者に限り適用します。)
第3条(用語の定義)13欄(ローミング契約) 当社が別に定める特定事業者 該当なし
第3条(用語の定義)18の2欄(接続契約者回線) 当社が別に定めるもの
・メニュー6−7に係るものについては、LAN型通信網サービス契約約款に規定する第3種サービスのプラン1における1Mb/s、10Mb/s、100Mb/s又は1Gb/sの品目に係るもの
・メニュー8に係るものについては、LAN型通信網サービス契約約款に規定する第3種サービスのプラン1における1Mb/s、10Mb/s又は100Mb/sの品目に係るもの
第8条(契約の単位)第2項 当社が別に定めるところ 当社がIP通信網契約者又はローミング契約者を識別するためのID、パスワードを付与します。
第15条(契約者回線等番号)第1項 当社が別に定めるところ IP通信網契約者又はローミング契約者の管理等を行うために当社が契約者回線等ごとに付与する番号
第15条(契約者回線等番号) 当社が別に定める認証方式 「お客様ID」「アクセスキー」「回線ID」等を用いて認証を行うもの
第16条(品目等の変更)第1項 当社が別に定めるところ 料金表にその別段の定めがある場合は、その定めに従います。
第17条(契約者回線の移転)第3項 当社が別に定める割引 メニュー5に係る期間を限定した利用料金の割引
ただし、その割引適用期間を超えたものは除きます。
・第20条(IP通信網サービスの利用の一時中断)第1項及び第2項
・第22条(IP通信網サービスの利用権の譲渡)第2項注書き
・第24条(当社が行うIP通信網契約の解除)第4項及び注書き1
・第34条(利用停止)第1項第6号及び第2項
・別記2(IP通信網契約者の地位の承継)注書き
・別記3(IP通信網契約者の氏名等の変更の届出)注書き
・料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(22)のイ
当社が別に定めるもの メニュー8に係るIP通信網サービスの利用回線となるメニュー5に係るIP通信網サービスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるもの
第20条(IP通信網サービスの利用の一時中断) 当社が別に定めるところ 料金表に規定するメニュー1については、利用の一時中断を行うことはできません。
第22条(IP通信網サービス利用権の譲渡)第2項注書き 当社が別に定めるところ 利用回線に係るIP通信網契約者の指定するところにより、当社が譲受人にそのIP通信網サービス利用権の譲渡があった事実について確認することとします。
第22条の2(IP通信網サービスの転用)第1項 当社が別に定めるもの 保守の態様による細目がタイプ1−2又はタイプ2のもの
第22条の2(IP通信網サービスの転用)第3項第2号
当社が別に定めるもの
・配線設備多重装置
・無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置
・無線LAN内蔵ルータ機能付回線接続装置
第22条の3(IP通信網サービスの事業者変更)第1項 当社が別に定めるもの
保守の態様による細目がタイプ1−2又はタイプ2のもの
当社が別に定める場合
・事業者変更前の付加機能及び端末設備(事業者変更の請求に係るものに限ります。)と事業者変更後の付加機能及び端末設備(事業者変更の請求に係るものに限ります。)が同一とならない場合
・事業者変更前の保守の態様による細目の変更がある場合
第22条の3(IP通信網サービスの事業者変更)第2項 当社が別に定める場合 光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものの場合であって、事業者変更前の契約者回線に係る回線終端装置の取りはずしを当社が行う場合
第22条の3(IP通信網サービスの事業者変更)第3項 当社が別に定めるもの 配線設備多重装置
第35条(発信者番号通知)第1項 当社が別に定めるところ
・料金表に規定するメニュー1のものについては、その利用回線の契約者回線番号と同一の番号を契約者回線等番号として利用した発信者番号通知を行います。
・料金表に規定するメニュー5における提供の形態による細目がⅡ型のものについては、その契約者回線に係る契約者回線等番号の発信者番号通知を行います。
・料金表に規定するメニュー5のもの(帯域確保機能を利用した通信に限ります。)については、当分の間、その契約者回線を利用回線とする音声利用IP通信網サービスに係る契約者回線番号と同一の番号を契約者回線等番号として利用した発信者番号通知を行います。
第38条(利用料金の支払義務)第6項 当社が別に定めるIP通信網契約者 メニュー1又はメニュー5に係るIP通信網契約者
当社が別に定める協定事業者
・ソフトバンク株式会社
・ディーシーエヌ株式会社
・株式会社デオデオ
・株式会社ドルフィンインターナショナル
・イッツ・コミュニケーションズ株式会社
・ソニー株式会社
・彩ネット株式会社
・KDDI株式会社
・アルテリア・ネットワークス株式会社
・株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー
・株式会社電算
・株式会社富士通東北システムズ
・株式会社新潟通信サービス
・AT&TジャパンLLC
・株式会社ビック東海
・株式会社 ヴェクタント
・株式会社オプテージ
・グローバルアクセス株式会社
・株式会社DOMIRU
・楽天モバイル株式会社
・株式会社ブロードバンドセキュリティ
・株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国
・株式会社NTTドコモ
・株式会社エヌ・ティ・ティ・データ三洋システム
・エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社
・株式会社USEN
・丸紅株式会社
・株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ
・エフビットコミュニケーションズ株式会社
・メディアエクスチェンジ株式会社
第45条(延滞利息) 当社が別に定める場合 該当なし
第46条(協定事業者に係る債権の譲受等)第1項 当社が別に定める者 該当なし
第47条の2(債権の譲渡) 当社が別に定める事業者 NTTファイナンス株式会社
当社が別に定める場合
以下のいずれかの場合とします。
①そのIP通信網サービスの契約がメニュー2(メニュー2−3を除きます。)及びメニュー6(メニュー6−5及びメニュー6−7を除きます。)に係る契約の場合
②第1条(約款の適用)に規定する別段の合意に基づく料金その他の提供条件によりIP通信網サービス(岩手県住田町におけるIP通信網サービス等利用規約、福島県磐梯町におけるIP通信網サービス等利用規約に係るものを除きます。)を提供している場合
③当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合
④そのIP通信網サービスの料金等の請求情報(そのIP通信網契約者に係る料金等の料金明細内訳及び通話明細内訳をいいます。)の送付に代えて、コンパクトディスク等の媒体又はお客様の端末からの操作によるデータ転送により通知している場合
⑤IP通信網契約者が租税特別措置法第86条に基づき免税の取扱いを受けている場合
⑥個々の請求を3階層以上にまとめる場合(例:個々の請求を部署単位でまとめると2階層となり、更に複数の部署の請求を会社全体の請求にまとめると3階層となる。)
⑦広域の事業所で利用している複数の契約者回線又は電話サービス若しくは総合ディジタル通信網サービス等の請求をまとめる場合(そのIP通信網契約者から、当社から請求事業者への債権譲渡を承諾する旨の申出があり、当社がその申出を認めた場合を除きます。)
⑧当社の電気通信サービス等に係る料金と光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がメニュー5を用いて提供する電気通信サービスに係る料金をまとめて当社が請求する場合
⑨IP通信網契約者のシステムに変更が必要となる等、IP通信網契約者に支障が生じると当社が認めた場合
⑩上記に該当する請求又は以下の場合の債権に係る請求と一括して請求又は送付される請求の場合
・電話サービス契約約款第83条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑩を除きます。)
・総合ディジタル通信サービス契約約款第61条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑩を除きます。)
・音声利用IP通信網サービス契約約款第38条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑩を除きます。)に該当する債権
・特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款第43条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑧を除きます。)に該当する債権
第59条(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)第1項 当社が別に定める協定事業者 西日本電信電話株式会社
第60条(協定事業者によるIP通信網サービスに関する料金等の回収代行)第1項 当社が別に定める協定事業者 西日本電信電話株式会社
別記1(IP通信網サービスの提供区域等)(1) 当社が別に定める区域
ホームページにて提供エリアを掲示
(https://flets.com/index.html)新規ウィンドウで開く
メニュー5−2の提供区域については、マンション等建物ごとに、その建物内におけるグレード(配線方式)の提供区域については専有部(居室等)ごとに設定します。
別記1(IP通信網サービスの提供区域等)(2) 当社が別に定める区域 IP通信網サービスの提供区域
別記2(IP通信網契約者の地位の承継)注書き 当社が別に定めるところ 利用回線に係るIP通信網契約者の指定するところにより、当社が相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人にそのIP通信網契約者の地位の承継があった事実について確認し、その確認をもって、そのIP通信網契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
別記3(IP通信網契約者の氏名等の変更の届出)注書き 当社が別に定めるところ 利用回線の契約を締結している者の指定するところにより、当社が契約者にその氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認をもって、その契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所の変更の届出があったものとみなします。
別記9の2(当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い) 当社が別に定める場合 IP通信網契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合
別記12(協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行) 当社が別に定める協定事業者 西日本電信電話株式会社
別記13(1) 当社が別に定める者 メニュー1又はメニュー5(メニュー5−4のものを除きます。)のものに係るIP通信網契約者
当社が別に定めるところ(付与の方法)
1.当社は1の契約者回線等ごとに、当社が定める1の有料サービス利用者識別符号を付与します。
2.当社は1の契約者回線等につき、追加有料サービス利用者識別符号(有料サービス利用者識別符号(前項の規定に基づき当社が付与する1の有料サービス利用者識別符号を除きます。)であって、IP通信網契約者からの請求(当社が提供する追加有料サービス利用者識別符号の申込受付ページ等を利用して行うものに限ります。)に基づき、当社が付与するもの(4文字以上60文字以下のものであって、当社が現に付与している有料サービス利用者識別符号と重複していないものに限ります。)をいいます。以下この欄において同じとします。)を最大5まで付与します。
3.追加有料サービス利用者識別符号を変更する場合も前項の規定に準じて取り扱います。
別記13(8) 当社が別に定めるもの 該当なし
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のアの(エ) 当社が別に定める場合
・通信先の契約者回線等に係るIP通信網契約者が通信を許容しない場合
・通信先が、IP通信網契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点であってインターネットプロトコルバージョン6による通信を行うものである場合
・通信先がメニュー2−2−1におけるグレード1のもの、メニュー2−2−2における100Mb/sのもの、メニュー2−2−2における1Gb/sのもの、メニュー2−2−2における10Gb/sのものであっ て伝送速度に関する細目が1Gb/sのもの又はメニュー5における提供の形態による細目がⅡ型のものに係る契約者回線である場合
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のイの(イ) 当社が別に定めるサービス
Managed SD-WAN利用規約に定める基本サービス
当社が別に定める設備
・Amazon.com,Inc.の提供するAWSに接続する設備
・富士通株式会社の提供するFJcloud−Vに接続する設備
・日本マイクロソフト株式会社の提供するMicrosoft Azureに接続する設備
・蔵前ビルにおけるIP通信網契約者が設置する設備に接続するために当社が設置する設備
・Oracle Corporationの提供するOracle Cloudに接続する設備
・Google LLCの提供するGoogle Cloud Platformに接続する設備
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のイの(ク) 当社が別に定める場合
通信の発信元がメニューの5の10Gb/sの品目のものに係る契約者回線である場合
当社が別に定めるところにより
・メニュー2−2における1Gb/sの品目に係るもの以外のものに係る契約者回線については、1の契約者回線群ごとに1の着信者識別符号を割り当てます。
・メニュー2−2における1Gb/sの品目に係る契約者回線については、当社の業務の遂行上支障がない限りにおいて、1の契約者回線ごとに契約者が必要とする数の着信者識別符号を割り当てます。
当社が別に定める場合
・通信の発信元がメニュー5−1における提供の形態による細目がⅡ−1型のものであって1Gb/sの品目におけるプラン5のものに係る契約者回線である場合
・通信の発信元がメニューの5の10Gb/sの品目のものに係る契約者回線である場合
当社が別に定める場合
通信の発信元がメニューの5の10Gb/sの品目のものに係る契約者回線である場合
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のイの(サ) 当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所 所属IP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。
当社が別に定める提供区域内 その契約者回線の終端とその終端に対向する取扱所交換設備との間の受光感度が、IEEE 802.3-2005を満たす区域内
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のイの(ス)表中備考 当社が別に定めるサービス Managed SD-WAN利用規約に定める基本サービス
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のオの(イ)Bの表中 当社が別に定めるもの
当社が指定する電気通信設備との間において伝送される符号であって、次に掲げるもの以外のもの
・IP通信網サービスに関する問合せ、申込み又は通知等であって、フレッツ・スクエアに係るもの
・ひかり電話対応ルータ(当社が別に定める端末設備貸出サービスに係る利用規約に規定するものであって、音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する第2種サービスに係るものに限ります。)のファームウェアのダウンロードに係るもの
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のオの(ウ)及び(オ) 当社が別に定める電気通信設備
・メニュー5のⅡ−1型の契約者回線(IPv6通信を用いた場合に限ります。)
・料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(13)のエの(ア)に規定する相互接続点
・メニュー6の契約者回線
・その他当社が指定する電気通信設備
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のオの(エ) 当社が別に定める相互接続点 BBIX株式会社に係る相互接続点
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のオの(キ) 当社が別に定めるもの
・配線設備多重装置
・無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のオの(ケ) 当社が別に定める場合
・通信先の契約者回線等に係るIP通信網契約者が通信を許容しない場合
・通信先がメニュー1、メニュー5又はメニュー6−1に係る契約者回線である場合についてはその契約者回線について提供の形態による細目がⅡ型のものである場合
・通信先がメニュー2−2−1におけるグレード1のものに係る契約者回線の場合についてはその契約者回線についてメニューの5の10Gb/sの品目のもの又はメニュー5−1の1Gb/sの品目におけるプラン5のものである場合
・通信先がメニュー2−2−1におけるグレード2のものに係る契約者回線の場合についてはその契約者回線についてメニューの5の10Gb/sの品目のもの又はメニュー5−1の1Gb/sの品目におけるプラン5のものである場合
・通信先がメニュー2−2−2のものに係る契約者回線の場合についてはその契約者回線についてメニューの5の10Gb/sの品目のものに係る契約者回線である場合
・通信先がメニュー6−2に係る契約者回線(帯域確保機能を利用した契約者回線からの着信により通信を行うことが可能なものに限ります。)の場合についてはその契約者回線について提供の形態による細目がⅡ−1型のものであって帯域確保機能の利用がない場合
・メニュー5−1及びメニュー5−2の10Gb/sに係る契約者回線とメニュー2−2及びメニュー6−7に係る契約者回線との間の通信の場合
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のカの(イ)表中備考注書き 当社が別に定めるもの
メニュー6−5については、符号からなる電子ファイルであって、IP通信網契約者が利用の開始又はその電子ファイルの追加の際に、「1の配信単位」として当社に申告するもの
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のカの(ウ)Aの表中備考 当社が別に定めるところ 提供の形態における細目がプラン1のものについては、1の契約者回線につき1のIPv6アドレス空間(/48)を、プラン2のものについてはIPv6アドレス空間(/56)を割り当てるものとします。その契約者回線が同報通信機能を利用する場合については、1のIPv6アドレス空間(/48)に加え、1の同報通信機能につき1のIPv6アドレス空間(/64)を割り当てるものとします。特定通信先追加機能を利用する場合については、1の特定通信先追加機能につき1のIPv6アドレス空間(/56)を割り当てるものとします。
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のカの(ウ)Cの表中 当社が別に定める取扱所交換設備 蔵前ビルに設置するユーザ収容装置
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のカの(キ)表中備考の4 当社が別に定めるところ 閉域グループ番号については、当社が付与するものとします。
閉域グループ番号については、英字及び数字等の組み合わせであって、グループIDの部分とパスワードの部分によるものとします。
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のカの(シ) 当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所
1.メニュー6−7に係るもの以外のもの
霞ヶ関ビル、蔵前ビル
2.メニュー6−7に係るもの
霞ヶ関ビル、新宿ビル、仙台青葉通ビル
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のカの(ス) 当社が別に定める契約者回線等
・メニュー6−2については、メニュー5に係る契約者回線(同報通信機能を利用した場合については通信先の契約者回線について符号の着信する契約者回線として設定されているものに限ります。)
・メニュー6−5については、メニュー5に係る契約者回線(配信対象端末設備を利用するものに限ります。)
・メニュー6−7については、メニュー5の1Gb/sの品目のもの(プラン5のものを除きます。)における提供の形態による細目がⅡ−1型のものに係る契約者回線
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のクの(シ) 当社が別に定めるところ VPNグループ番号については、当社が付与するものとします。
VPNグループ利用者識別符号については、英字及び数字等の組み合わせであって、ユーザIDの部分とパスワードの部分によるものとします。
ユーザID及びパスワードについては、当社が付与することとします(パスワードについてはそのメニュー8に係るIP通信網契約者が変更できることとします)。
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のクの(ツ) 当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所 所属IP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(2)のコ 当社が別に定めるところ 当該符号が以下の各号に規定する禁止事項に該当する可能性について第三者からの苦情等が発生した又は発生するおそれのある場合は、契約者は、当社又は当社が必要と認める場合は契約者の費用負担により当社が認定した第三者機関による審査を受け、当社による承認を得ていただきます。この場合において、当社が定める期日までに第三者機関からの審査結果が得られない場合は、当社は承認しないものとします。

(1) 当社若しくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害している又は侵害するおそれのある場合
(2) 他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害している又は侵害するおそれのある場合
(3) 他者を不当に差別、誹謗中傷又は侮辱し、他者への不当な差別を助長し又はその名誉若しくは信用を毀損する場合
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれの高い場合
(5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信、表示若しくはこれらを収録した媒体を販売する場合又はその送信、表示若しくは販売を想起させる広告を表示若しくは送信する場合
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく若しくは結びつくおそれの高い場合又は未承認医薬品等の広告を行う場合
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う場合
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する場合
(9) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え又は消去する場合
(10) 他者になりすまして本サービスを利用する場合
(11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する場合
(12) 無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する場合又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる若しくはそのおそれのあるメールを送信する場合
(13) 当社若しくは他人の設備等若しくはインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれのある場合
(14) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する場合
(15) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人若しくは脅迫等をいいます。以下この欄において同じとします。)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含みます。)する場合
(16) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷若しくは虐待する画像等の情報その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を送信する場合
(17) 削除
(18) 人を自殺に誘引若しくは勧誘している場合又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介している場合
(19) 前各号のいずれかに該当している符号に対してリンクをはっている場合
(20) 犯罪や違法行為に結びつく又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷又は侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、他者をして掲載等させることを助長する場合
(21) 本人の同意を得ずに個人情報を無断で収集する場合
(22) セキュリティが確保されていない回線又はサーバ等の環境で個人情報を取得する場合
(23) その他、公序良俗に違反し又は他者の権利を侵害すると当社が判断した場合
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(13)のエの(ア) 当社が別に定める相互接続点 BBIX株式会社、日本ネットワークイネイブラー株式会社又はインターネットマルチフィード株式会社に係る相互接続点
同上 当社が別に定めるところ
1.当社は1の契約者回線等につき、IP通信網契約者からの請求(当社が提供する本サービス専用ホームページにおけるサービス申込受付ページを利用して行うものに限ります。)に基づき、下記の通信相手先識別符号(当社が現に付与している通信相手先識別符号と重複していないものに限ります。)を付与します。
・メニュー5のⅡ−1型のもの(10Gb/sのものを除きます。)に係るIPv6通信に係るもの
 3文字以上40文字以下であって、1の通信相手先識別符号
2.通信相手先識別符号を変更する場合も前項の規定に準じて取り扱います。
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(18) 当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所 所属IP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。
料金表第1表(料金)第1類第1の1(適用)(22)のウの(エ) 当社が別に定める場合
・料金等の一括請求(当社が認めるものに限ります。)、一括送付(複数の請求書(または口座振替のお知らせ・領収書)を一括して郵送する取扱いをいいます。)、定期分割(毎月の電話サービスの料金等を複数に分割して請求する取扱いをいいます。)、早期領収証送付(毎月の電話サービスの料金等の請求に係る領収書を通常より早期に送付する取扱いをいいます。)及び点字請求書等通常と異なる方法により請求する場合
・当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合
・請求書等を再発行する場合
・請求書又は口座振替通知書において、当社が提供するその他の電気通信サービス等の契約約款等に規定する請求書等の発行に関する料金が適用される場合
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−2メニュー2に関する利用料金2−2−1(3) 当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所 所属IP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−2メニュー2に関する利用料金2−2−1(7) 当社が別に定めるグループAに区分される設備
・Amazon.com,Inc.の提供するAWSに接続する設備
・富士通株式会社の提供するFJcloud−Vに接続する設備
・Oracle Corporationの提供するOracle Cloudに接続する設備
・Google LLCの提供するGoogle Cloud Platformに接続する設備
・日本マイクロソフト株式会社の提供するMicrosoft Azureに接続する設備
当社が別に定めるグループBに区分される設備
蔵前ビルにおけるIP通信網契約者が設置する設備に接続するために当社が設置する設備
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−5メニュー5に関する利用料金2−5−1 利用料(1)の表中備考 当社が別に定めるもの ディスプレイ、キーボード等の入出力機器を有し、契約者回線を利用してIP通信を行う機器(音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する音声利用IP通信網を介した通信を行う機器を除きます。)
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−5メニュー5に関する利用料金2−5−1 利用料(1)表中備考の8 当社が別に定める伝送速度
配線設備多重装置については、
① 削除
② Ⅱ型のうち最大50Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なものにあっては当社が指定した以下のいずれかの伝送速度とします。
・契約者回線の終端への伝送方向については最大概ね50Mbit/sまで、他の伝送方向については最大概ね10Mbit/sまでの伝送速度
・契約者回線の終端への伝送方向については最大概ね50Mbit/sまで、他の伝送方向については最大概ね30Mbit/sまでの伝送速度
③ Ⅱ型のうち最大100Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なものにあっては当社が指定した以下のいずれかの伝送速度とします。
・契約者回線の終端への伝送方向については最大概ね100Mbit/sまで、他の伝送方向については最大概ね35Mbit/sまでの伝送速度
・契約者回線の終端への伝送方向については最大概ね100Mbit/sまで、他の伝送方向については最大概ね100Mbit/sまでの伝送速度
※伝送速度は端末設備における伝送速度であって、実際の伝送速度は契約者回線等の伝送速度により制限されます。
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−5メニュー5に関する利用料金2−5−2(5)表中備考の1 当社が別に定める伝送速度
1.ルータ機能付IP電話対応装置については、最大概ね30Mbit/sまでの伝送速度又は最大概ね90Mbit/sまでの伝送速度のうち当社が指定したいずれかの伝送速度とします。
2.削除
3.無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置については、
①基本装置にあたっては、最大概ね1.3Gbit/sまでの伝送速度とします。
②増設装置にあたっては、最大概ね300Mbit/sまでの伝送速度とします。
4.削除
5.無線LAN内蔵ルータ機能付回線接続装置については、最大概ね2.4Gbit/sまでの伝送速度とします。
※1から5の伝送速度は端末設備における伝送速度であって、実際の伝送速度は契約者回線等の伝送速度により制限されます。
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−5メニュー5に関する利用料金2−5−2(5)表中備考の2 当社が別に定める電気通信事業者 下記のURLにおいて掲示
https://flets.com/ipphone/pbd.html新規ウィンドウで開く
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−5メニュー5に関する利用料金2−5−2(5)表中備考の4 当社が別に定めるもの
1.削除
2.無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置については、
①基本装置にあたっては、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n及びIEEE802.11ac
②増設装置にあたっては、IEEE802.11b、IEEE802.11g及びIEEE802.11n
3.削除
同上 当社が別に定めるもの フレッツ・ソフト配信セットアップツールを用いて、配信用ソフトウェアをダウンロードすることについての許諾に係るもの
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(1)特定通信先追加機能 当社が別に定めるもの 西日本電信電話株式会社が提供するメニュー7−2に係る電気通信設備に接続するためのエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互接続点
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(1)同時通信可能着信先数追加機能 当社が別に定めるもの 音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する音声利用IP通信網を介した通信の着信先
同上 当社が別に定める数 同時に通信が可能な着信先の数の上限については、メニュー5−1における品目が1Gb/sのものであって、通信の態様による細目がプラン4−2及びプラン5に係るものにあっては20まで、その他のものにあっては5までとします。
 ただし、メニュー5に係るIP通信網契約者と別紙1に定める携帯・自動車電話事業者との間で別紙1に定める契約が締結され、その契約に基づくその携帯・自動車電話事業者から当社への申出によりそのメニュー5に係る契約者回線が利用回線となる卸電気通信役務(同時通信可能着信先数追加機能に相当するものに限ります。以下この欄において同じとします。)がその携帯・自動車電話事業者に提供された場合は、その卸電気通信役務に係る同時に通信が可能な着信先の数を減じた数を上限とします。
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(1)発信者番号通知機能 当社が別に定める通信 メニュー5における提供の形態による細目がⅠ型のものに係る契約者回線とメニュー6−1に係る契約者回線との間の通信
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(1)発信者番号通知機能の表中備考1 当社が別に定めるところ 通信の発信に際して「$184」を付与して発信する場合は、そのIP通信網契約者に係る契約者回線等番号を着信者の契約者回線等又は相互接続点へ通知しません。
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(1)発信者番号等受信機能 当社が別に定める番号等
① この機能を利用する契約者回線(メニュー2−2に係るものを除きます。)に着信する通信が、発信者番号通知機能を利用した通信でない場合又は通信の発信に際して「$184」を付与して発信されたものである場合は、「NOINFO」の情報識別子
② この機能を利用する契約者回線(メニュー2−2に係るものに限ります。)に着信する通信について、発信者が発信者番号通知を拒む場合又は通信の発信に際して「$184」を付与して発信されたものである場合は、「NOINFO」の情報識別子
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(1)優先帯域拡張機能 当社が別に定めるサービス 音声利用IP通信網サービス契約約款に規定するタイプ1のメニュー2に係る第2種サービス
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(1)帯域確保機能の表中備考1 当社が別に定めるもの 帯域確保機能を利用した契約者回線からの着信により通信を行うことが可能なもの(提供の形態による細目がプラン2のものを除きます。)
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(1)VPN相互接続通信機能 当社が別に定めるもの
・メニュー8に係る電気通信設備と西日本電信電話株式会社の提供するメニュー8に係る電気通信設備に接続するためのエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互接続点
・メニュー6−7に係る電気通信設備と西日本電信電話株式会社の提供するメニュー8又はメニュー7−5に係る電気通信設備に接続するためのエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互接続点
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(1)VPN相互接続通信機能の表中単位 当社が別に定める回線 西日本電信電話株式会社の提供するメニュー7−5に係る1閉域グループ内回線
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(1)VPN相互接続通信機能の表中備考6 当社が別に定める協定事業者 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(1)携帯・自動車電話事業者網相互接続通信機能 当社が別に定めるもの 株式会社インターネットイニシアティブの提供するIIJモバイルサービス及びエヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社の提供する閉域網接続サービス専用プランに係る電気通信設備に接続するための株式会社インターネットイニシアティブに係る相互接続点
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(1)VPN相互接続通信機能の表中プラン2の単位 当社が別に定める回線
・株式会社インターネットイニシアティブの提供するIIJモバイルサービス(当社へ申出があった契約回線に限ります。)
・エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社の提供する閉域網接続サービス専用プラン(当社へ申出があった契約回線に限ります。)
料金表第1表(料金)第1類 第1の2(料金額)2−9(1)の符号優先伝送交換接続機能 当社が別に定める相互接続点
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が符号優先伝送交換接続機能を用いて提供するIP電話サービスの利用に係る相互接続点
・ソフトバンク株式会社が符号優先伝送交換接続機能を用いて提供するIP電話サービスの利用に係る相互接続点
料金表第1表(料金)第1類 第1の2(料金額)2−9(1)の符号優先伝送交換接続機能の備考1 当社が別に定める電気通信サービス
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が符号優先伝送交換接続機能を用いて提供するIP電話サービス
・ソフトバンク株式会社が符号優先伝送交換接続機能を用いて提供するIP電話サービス
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(1)蓄積符号閲覧編集機能 当社が別に定めるところ IP通信網契約者から蓄積符号閲覧編集機能の利用の請求があり、当社がその請求を承諾した場合は、IP通信網契約者から申告のあった数の蓄積符号閲覧編集機能利用権を付与します。
同上 当社が別に定めるソフトウェア Microsoft Corporation(以下、「Microsoft社」といいます。)が提供するアプリケーションソフトウェアサービスであるWord、Excel、PowerPoint。(Word、Excel、PowerPointは米国Microsoft社の米国及びその他の国における登録商標又は商標です。)
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(1)符号蓄積機能の表中備考2 当社が別に定める場合
・符号蓄積機能を利用するIP通信網契約者がフレッツ光メンバーズクラブ会員である場合
・符号蓄積機能を利用するIP通信網契約者に係る契約者回線がリモートサポートサービス利用規約に規定するリモートサポートサービスに係る契約者回線である場合
・符号蓄積機能を利用するIP通信網契約者に係る契約者回線がITサポート&セキュリティ利用規約に規定するITサポート&セキュリティ(サービス区分がライト又はスタンダードのプランに限ります。)に係る契約者回線である場合
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(1)符号蓄積機能の表中備考4 当社が別に定めるところ
1.当社は1の契約者回線ごとに、当社が定める1の符号蓄積機能利用者識別符号を付与します。
2.IP通信網契約者は最大999までの追加符号蓄積機能利用者識別符号を、当社が提供する申込受付ページ等を利用して付与することができます。
3.符号蓄積機能利用者識別符号及び追加符号蓄積機能利用者識別符号は4文字以上60文字以下のものであって、当社が現に付与している符号と重複していないものに限ります。
4.追加符号蓄積機能利用者識別符号を変更する場合も前項の規定に準じて取り扱います。
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(1)符号蓄積機能の表中備考8 当社が別に定めるところ
当社は、以下の順序に従って現に当社の設置するサーバ装置に蓄積されている符号を消去します。
1.世代管理されている符号(現世代の符号を除きます。)について、当社の設置するサーバ装置に蓄積された日時が古い符号から順に消去します。
2.当社の設置するサーバ装置に蓄積された日時が古い符号から順に消去します。
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(1)符号蓄積機能の表中備考15 当社が別に定める協定事業者 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(1)接続先追加機能の表中 当社が別に定める場合 当社が、メニュー6−7又はメニュー8に係る契約者回線等との間の通信について、その契約者回線等に係るIP通信網契約者から、メニュー2−3の申込みを受け付けている場合
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(3)契約者回線等番号受信機能 当社が別に定める番号等 この機能を利用する契約者回線への通信について、IP通信網契約者が契約者回線等番号の通知を拒む場合は「NOINFO」の情報識別子
料金表第1表(料金)第1類第1の2(料金額)2−9(3)契約者回線等番号受信機能の表中備考 当社が別に定める方法 この機能を全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の加算額に関する料金
料金表第1表第2類(手続きに関する料金)1(適用)(5) 当社が別に定めるもの
・IP通信網サービスの事業者変更(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに移行する場合を除きます。)
・音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する音声利用IP通信網サービスの事業者変更(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに移行する場合を除きます。)
・リモートサポートサービス利用規約に規定するリモートサポートサービスの事業者変更(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに移行する場合を除きます。)
・フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約に規定するフレッツ・テレビ伝送サービスの事業者変更(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに移行する場合を除きます。)
・端末設備貸出サービスに係る利用規約に規定する事業者変更(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに移行する場合を除きます。)
料金表第2表(工事に関する費用)第2の1(適用)(7)ア 当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所 所属IP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。
同上 当社が別に定める時刻 IP通信網契約者から時刻を指定して工事を行ってほしい旨の申出があった日から起算して10日以上経過した日における正時(午前9時から午後4時の間に限ります。)又は、16日以上経過した日における正時(午後5時から翌日の午前8時の間に限ります。)
料金表第2表(工事に関する費用)第2の1(適用)(9)アの(ア) 当社が別に定める場合 24時間出張修理オプションの請求及び解除があった場合
同上 当社が別に定める場合
・学校に限定した利用料金の割引の申出及び解除があった場合
・無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(Ⅰ型の基本装置に限ります。)の設置又は廃止があった場合
料金表第2表(工事に関する費用)第2の2(工事費の額)2−2の(1)のイの(イ) 当社が別に定める実費 別紙2参照PDF[0.7MB]
料金表第2表(工事に関する費用)第2の2(工事費の額)2−5の(1)のウ 別に算定する実費 回線終端装置工事費については屋内配線工事に関する部分を除いて別に算定する実費
料金表第2表(工事に関する費用)第2の2(工事費の額)2−5の(1)のエ 別に算定する実費 機器工事費については屋内配線工事に関する部分を除いて別に算定する実費
料金表第2表(工事に関する費用)第2の2(工事費の額)2−5の(1)の表中備考2 当社が別に定める場合 当社から光ファイバケーブルを配送し、IP通信網契約者がその光ファイバケーブルの交換を行う場合
料金表第2表(工事に関する費用)第2の2(工事費の額)2−6の(1)のイの(ア)の⑥及び(ウ)の① 当社が別に定める実費 別紙2参照PDF[0.7MB]
料金表第2表(工事に関する費用)第2の2(工事費の額)2−6の(1)のイの(ウ)の④ 当社が別に定める回線
・株式会社インターネットイニシアティブの提供するIIJモバイルサービス(当社へ申出があった契約回線に限ります。)
・エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社の提供する閉域網接続サービス専用プラン(当社へ申出があった契約回線に限ります。)
料金表第2表(工事に関する費用)第2の2(工事費の額)2−8の(1)のイの(カ) 当社が別に定める実費 別紙2参照PDF[0.7MB]
料金表第2表(工事に関する費用)第2の2(工事費の額)2−8の(1)のイの(キ) 当社が別に定める回線
・株式会社インターネットイニシアティブの提供するIIJモバイルサービス(当社へ申出があった契約回線に限ります。)
・エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社の提供する閉域網接続サービス専用プラン(当社へ申出があった契約回線に限ります。)
料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)第3の2料金額(1)利用料金 当社が別に定めるもの ディスプレイ、キーボード等の入出力機器を有し、契約者回線等を利用してIP通信を行う機器(音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する音声利用IP通信網を介した通信を行う機器を除きます。)
料金表別表2(学校に限定した利用料金及び工事費の割引の適用)1 当社が別に定める学校
・学校教育法(昭和22年法律第26号)第115条に定める高等専門学校
・学校教育法(同上)第126条に定める高等専修学校
・学校教育法(同上)第126条に定める専門学校
・防衛省設置法(昭和29年法律第 164号)第15条に定める防衛大学校
・防衛省設置法(同上)第16条に定める防衛医科大学校
・独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律214号)に定める海技大学校
・独立行政法人航空大学校法(平成11年法律215号)に定める航空大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令255号)第191条に定める航空保安大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令255号)第234条に定める気象大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令255号)第254条に定める海上保安大学校
・独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律192号)に定める農業者大学校
・独立行政法人水産大学校法(平成11年法律191号)に定める水産大学校
・職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条に定める職業能力開発総合大学校
・職業能力開発促進法(同上)第15条の6第1項第3号に定める職業能力開発大学校
・職業能力開発促進法(同上)第15条の6第1項第2号に定める職業能力開発短期大学校
・在日外国人等を対象とした学校(インターナショナルスクール等)であって、日本又は外国の小・中・高等学校及び大学に相当する教育を行っているもの
・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)(以下この項において「認定こども園法」といいます。)に定める幼保連携型認定こども園及び認定こども園法の規定に基づき都道府県の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事の認定を受けている幼稚園及び保育機能施設
料金表別表3(長期継続利用申出に係る利用料金の割引の適用) 当社が別に定める場合
①長期継続利用に係るIP通信網契約者から、メニュー5に係るIP通信網サービスの提供区域外に移転する旨の意思表示があり、当社がその移転先でメニュー5に係るIP通信網サービスを提供しないことによりそのIP通信網契約の解除があった場合。
②長期継続利用に係るIP通信網契約者から、メニュー5に係るIP通信網サービスの提供区域内に移転する旨の請求があり、そのIP通信網サービスを提供することが技術上困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があることから、当社がその請求を承諾しないことによりそのIP通信網契約の解除があった場合。
③長期継続利用に係るIP通信網契約者から、メニュー5に係るIP通信網サービスの提供区域内であって、当社がメニュー5−2に係る契約者グループを設定していない構内又は建物内へ移転する旨の意思表示があり、当社がその移転先でメニュー5−2に係るIP通信網サービスを提供しないことによりそのIP通信網契約の解除があった場合。
④令和2年4月9日から令和2年7月31日までの間にIP通信網契約者から、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、長期継続利用期間の満了する日を含む料金月の翌料金月の初日から、その満了する日を含む料金月の翌々料金月の末日までの間(その翌々料金月の末日が、令和2年2月29日から令和2年6月30日までの間であるものに限ります。)に長期継続利用の廃止ができなかったと申出があって、当社が承諾した場合(令和2年7月31日までに、長期継続利用の廃止があった場合(その廃止がIP通信網契約の解除によるものである場合に限ります。)に限ります。)
⑤令和3年1月27日から令和3年6月30日までの間にIP通信網契約者から、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、長期継続利用期間の満了する日を含む料金月の翌料金月の初日から、その満了する日を含む料金月の翌々料金月の末日までの間(その翌々料金月の末日が、令和2年12月31日から令和3年5月31日までの間であるものに限ります。)に長期継続利用の廃止ができなかったと申出があって、当社が承諾した場合(令和3年6月30日までに、長期継続利用の廃止があった場合(その廃止がIP通信網契約の解除によるものである場合に限ります。)に限ります。)
⑥令和3年7月1日から令和3年11月30日までの間にIP通信網契約者から、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、長期継続利用期間の満了する日を含む料金月の初日から、その満了する日を含む料金月の翌々料金月の末日までの間(その翌々料金月の末日が、令和2年12月31日から令和3年10月31日までの間であるものに限ります。)に長期継続利用の廃止ができなかったと申出があって、当社が承諾した場合(令和3年11月30日までに、長期継続利用の廃止があった場合(その廃止がIP通信網契約の解除によるものである場合に限ります。)に限ります。)
附則(平成17年2月24日東経企営第04-336号) 当社が別に定める日 平成17年3月7日
附則(平成17年7月29日東経企営第05-113号)11(経過措置) 当社が別に定めるもの その契約者回線と通信が可能な着信回線種別について、メニュー5−1の100Mb/sの品目のものにおけるプラン3−1であって、提供の形態による細目がⅠ型のものに係る契約者回線を追加するための設定の変更に関する工事
附則(平成20年6月20日東経企営第08-67号)第2条(経過措置)第1項 当社が別に定める日 該当なし
附則(平成23年11月21日東経企営第11-144号)2 当社が別に定めるもの 渡波、陸前高田、鵜住居、大槌又は宮古山田のIP通信網サービス取扱所
附則(平成26年10月31日東経企営第14-118号)第1項
当社が別に定めるもの
IP通信網契約者がその契約に基づき支払う料金その他の債務について、料金月の起算日の属する月が平成26年12月となるものであって、請求書等に記載される「ご請求年月」が、平成27年1月となるIP通信網契約
附則(平成27年3月26日東経企営第14-212号)2 当社が別に定める契約 ラクレジ利用規約に規定するラクレジ契約
附則(平成27年8月27日東経企営第15-106号)2 当社が別に定める契約 ギガらくサイネージ利用規約に規定するタブレットプランに係るギガらくサイネージ契約
附則(平成28年3月29日東経企営第15-248号)第2項 当社が別に定めるIP通信網契約者 平成28年3月31日までに、メニュー5−1の100Mb/sの品目におけるサービスクラスによる細目がクラス1に係るIP通信網契約の解除に伴い発生する工事が完了していないと当社が認めたIP通信網契約者
附則(平成28年5月31日東経企営第16-045号)第2項 当社が別に定める契約 ソフト配信サービス利用規約に規定するソフト配信サービス契約
附則(平成28年9月29日東経企営第16-130号)第2項 当社が別に定める契約 フレッツ・あずけ〜る利用規約に規定するフレッツ・あずけ〜るPro契約
・附則(令和6年1月25日東経営第000200000214号)第4項
・附則(令和6年5月23日東経営第000200000311号)第4項
・附則(令和6年9月24日東経営第000200000393号)第4項
・附則(令和7年1月24日東経営第000200000482号)第4項
当社が別に定めるもの
・メニュー5の基本料に係る利用料金の割引
・メニュー5の機器利用料に係る利用料金の割引
・附則(令和6年1月25日東経営第000200000214号)第5項
・附則(令和6年5月23日東経営第000200000311号)第5項
・附則(令和6年9月24日東経営第000200000393号)第5項
・附則(令和7年1月24日東経営第000200000482号)第5項
当社が別に定める場合 その申込みと同時に、料金表第1表第1類第1の1(9)に規定する学校に限定した割引の申出を当社が承諾した場合
・附則(令和6年5月23日東経営第000200000311号)第5項
・附則(令和6年9月24日東経営第000200000393号)第5項
・附則(令和7年1月24日東経営第000200000482号)第5項
当社が別に定める者
以下のCATV事業者の提供するインターネットサービスの契約者
・株式会社飯田ケーブルテレビ
・狭山ケーブルテレビ株式会社
・行田ケーブルテレビ株式会社
・一般財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス
・蓼科ケーブルビジョン株式会社
・株式会社信州ケーブルテレビジョン
・JCOM株式会社
・附則(令和6年1月25日東経営第000200000214号)第7項
・附則(令和6年5月23日東経営第000200000311号)第7項
・附則(令和6年9月24日東経営第000200000393号)第7項
・附則(令和7年1月24日東経営第000200000482号)第7項
当社が別に定める割引 料金表第1表第1類第1の1(9)に規定する学校に限定した割引
附則(令和6年12月24日東経営第000200000456号)第2項及び第3項 当社が別に定める日 ホームページにて掲示している物件ごとの終了日
https://flets.com/pdf/vdsl_ikou/list.pdf新規ウィンドウで開く
附則(令和6年12月24日東経営第000200000456号)第2項 当社が別に定める建物等 ホームページにて掲示している物件
https://flets.com/pdf/vdsl_ikou/list.pdf新規ウィンドウで開く
基本的な技術的事項 メニュー2−3にかかるもの 当社が別に定めるもの グループBに区分される設備であって、蔵前ビルにおけるIP通信網契約者が設置する設備 に接続するために当社が設置する設備との間において通信を行うことが可能なもの