LAN型通信網サービス契約約款(平成12年東企営第00-8号)における当社が別に定める内容
規定条文 | 規定内容 | 別に定める内容 | ||||||
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第3条(用語の定義)19の2欄(協定事業者網接続回線) | 当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービス | 西日本電信電話株式会社が提供するLAN型通信網サービス | ||||||
当社が別に定める協定事業者 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | |||||||
第34条(利用料金の支払義務)第2項第3号表の備考欄 | 当社が別に定める協定事業者 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | ||||||
第40条(延滞利息) | 当社が別に定める場合 |
その営業のために又はその営業として締結する契約の場合(営利を目的としない法人にあっては、その事業のために又はその事業として締結する契約の場合とします。)であって、以下に該当しない場合とします。
・広域の事業所で利用している複数の契約者回線又は電話サービス若しくは総合ディジタル通信網サービス等の請求をまとめる場合
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第40条(延滞利息)のただし書き | 当社が別に定める場合 |
・広域の事業所で利用している複数の契約者回線又は電話サービス若しくは総合ディジタル通信網サービス等の請求をまとめる場合
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第40条(延滞利息)の注書き | 当社が別に定める場合 |
・広域の事業所で利用している複数の契約者回線又は電話サービス若しくは総合ディジタル通信網サービス等の請求をまとめる場合
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第44条(責任の制限)第1項 | 当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービス | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する中継伝送サービス | ||||||
当社が別に定める協定事業者 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | |||||||
別記1 | 当社が別に定める区域 | 弊社営業担当にお問い合わせください。 | ||||||
別記2の2 | 当社が別に定める協定事業者 | 西日本電信電話株式会社 | ||||||
別記2の3 | 当社が別に定める協定事業者 | 西日本電信電話株式会社 | ||||||
別記9の2(当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い) | 当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合 | ||||||
別記10の2 | 当社が別に定める場合 |
・料金等の一括請求(当社が認めるものに限ります。)、一括送付(複数の請求書(または口座振替のお知らせ・領収書)を一括して郵送する取扱いをいいます。)、定期分割(毎月の電話サービスの料金等を複数に分割して請求する取扱いをいいます。)、早期領収証送付(毎月の電話サービスの料金等の請求に係る領収書を通常より早期に送付する取扱いをいいます。)及び点字請求書等通常と異なる方法により請求する場合等
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別記12 | 当社が別に定めるところ |
1.通信量を測定する部分
・第3種サービスのプラン1に係るもの:契約者回線、中継回線及び協定事業者網接続回線
・第3種サービスのプラン2に係るもの:契約者回線
・第4種サービスに係るもの:通信パス
2.利用条件
弊社営業担当にお問い合わせください。
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別記12の2 | 当社が別に定めるところ |
1.情報を取得する部分
・第3種サービスのプラン1に係るもの:契約者回線、中継回線及び協定事業者網接続回線
・第3種サービスのプラン2に係るもの:契約者回線
2.利用条件
別に定めるサービス利用規約によります。詳しくは、弊社営業担当にお問い合わせください。
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別記12の3 | 当社が別に定めるところ |
1.通信フレーム:
PTP(IEEE1588v2準拠)
2.LAN型通信網内における遅延:
契約者回線の終点において、理論値±500ns以内
3.その他の条件:
弊社営業担当にお問い合わせください。
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当社が別に定める付加機能 | リンクアグリゲーション機能 | |||||||
料金表第1表(料金)第1類(利用料金)第3(第3種サービスに関するもの)1(適用)(2)(品目等に係る料金の適用)イ(ア)備考2(2) | 当社が別に定める者 |
次のすべてを満たすことができる電気通信事業者又はそれに準ずる者であると当社が認めた者
・自営端末設備又は自営電気通信設備を、データセンタ又はデータセンタに準じたUPS設備を用意した堅牢な場所に設置すること。
・通信状態を定常的にモニタリングしていること。
・通信の異常等が検知されたときは、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを専門の技術者が確認したうえで、当社に対して故障申告を行うこと。
・自営端末設備又は自営電気通信設備を契約者回線から取りはずすときは、事前に当社へ通知すること。
・上記の条件について、合理的な理由により一部満たせないものがある場合は、当該条件を補完する方法について当社と協議を行い、承認を得ること。
・上記の取扱いについて、遵守できなかった場合は、回線終端装置の設置することに同意いただくこと。
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料金表第1表(料金)第1類(利用料金)第3(第3種サービスに関するもの)1(適用)(3)(利用料金の適用)ア(イ)及び(ウ) | 当社が別に定める区域 | 弊社営業担当にお問い合わせください。 | ||||||
料金表第1表(料金)第1類(利用料金)第3(第3種サービスに関するもの)1(適用)(7)(長期継続利用に係る利用料金の適用)イ | 当社が別に定める協定事業者 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | ||||||
料金表第1表(料金)第1類(利用料金)第3(第3種サービスに関するもの)2(料金額)2−1−1−1(基本料)の備考欄 | 当社が別に定める符号伝送速度 | 技術参考資料により掲示 | ||||||
料金表第1表(料金)第1類(利用料金)第3(第3種サービスに関するもの)2(料金額)2−1−1−2(加算料)(1)の備考欄 | 当社が別に定める地域 | 弊社営業担当にお問い合わせください。 | ||||||
料金表第1表(料金)第1類(利用料金)第3(第3種サービスに関するもの)2(料金額)2−1−3(県内中継回線の部分)の備考欄 | 当社が別に定める符号伝送速度 | 技術参考資料により掲示 | ||||||
料金表第1表(料金)第1類(利用料金)第3(第3種サービスに関するもの)2(料金額)2−2−1−2(加算料)(1)の備考欄 | 当社が別に定める地域 | 弊社営業担当にお問い合わせください。 | ||||||
料金表第1表(料金)第1類(利用料金)第3(第3種サービスに関するもの)2(料金額)2−3(付加機能利用料)サブグループ設定機能の備考欄 | 2の「当社が別に定める数」 | 技術参考資料により掲示 | ||||||
3の「当社が別に定める数」 | 技術参考資料により掲示 | |||||||
4の「当社が別に定めるところ」 | 技術参考資料により掲示 | |||||||
料金表第1表(料金)第1類(利用料金)第3(第3種サービスに関するもの)2(料金額)2−3(付加機能利用料)VPNグループ設定機能の備考欄 | 当社が別に定める数 | 弊社営業担当にお問い合わせください。 | ||||||
料金表第1表(料金)第1類(利用料金)第3(第3種サービスに関するもの)2(料金額)2−4(端末設備に係るもの)の備考欄 | 当社が別に定めるもの |
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料金表第1表(料金)第1類(利用料金)第4(第4種サービスに関するもの)2(料金額)2−1−2(加算料)備考欄 | 当社が別に定める地域 | 弊社営業担当にお問い合わせください。 | ||||||
料金表第1表(料金)第1類(利用料金)第4(第4種サービスに関するもの)2(料金額)2−4(付加機能利用料)クロック品質通知機能 | 当社が別に定めるもの | 技術参考資料により掲示 | ||||||
料金表第1表(料金)第1類(利用料金)第4(第4種サービスに関するもの)2(料金額)2−4(付加機能利用料)多重機能 | 当社が別に定める数 | 15 | ||||||
料金表第1表(料金)第1類(利用料金)第5(第5種サービスに関するもの)1(適用)(2)(品目等に係る料金の適用)イ(ア)備考1 | 当社が別に定める者 |
次のすべてを満たすことができると当社が認めた者
・通信の異常等が検知されたときは、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認したうえで、当社に対して故障申告を行うこと。
・自営端末設備又は自営電気通信設備を契約者回線から取りはずすときは、事前に当社へ通知すること。
・上記の条件について、合理的な理由により一部満たせないものがある場合は、当該条件を補完する方法について当社と協議を行い、承認を得ること。
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料金表第2表(工事に関する費用)第1(工事費)1(適用)(8)のア | 当社が別に定める時刻 | LAN型通信網契約者から時刻を指定して工事を行ってほしい旨の申出があった日から起算して10日以上経過した日における正時(午前9時から午後4時の間に限ります。)又は、16日以上経過した日における正時(午後5時から翌日の午前8時の間に限ります。) | ||||||
料金表別表2(学校に限定した基本額の割引の適用) | 当社が別に定める学校 |
・学校教育法(昭和22年法律第26号)第115条に定める高等専門学校
・学校教育法(同上)第126条に定める高等専修学校
・学校教育法(同上)第126条に定める専門学校
・防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第15条に定める防衛大学校
・防衛省設置法(同上)第16条に定める防衛医科大学校
・独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律214号)に定める海技大学校
・独立行政法人航空大学校法(平成11年法律215号)に定める航空大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令255号)第191条に定める航空保安大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令255号)第234条に定める気象大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令255号)第254条に定める海上保安大学校
・独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律192号)に定める農業者大学校
・独立行政法人水産大学校法(平成11年法律191号)に定める水産大学校
・職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条に定める職業能力開発総合大学校
・職業能力開発促進法(同上)第15条の6第1項第3号に定める職業能力開発大学校
・職業能力開発促進法(同上)第15条の6第1項第2号に定める職業能力開発短期大学校
・在日外国人等を対象とした学校(インターナショナルスクール等)であって、日本又は外国の小・中・高等学校及び大学に相当する教育を行っているもの
・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)(以下この項において「認定こども園法」といいます。)に定める幼保連携型認定こども園及び認定こども園法の規定に基づき都道府県の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事の認定を受けている幼稚園及び保育機能施設
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附則(令和4年6月30日東経企営第22−54号)第3項 | 当社が別に定める場合 |
・広域の事業所で利用している複数の契約者回線又は電話サービス若しくは総合ディジタル通信網サービス等の請求をまとめる場合
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