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当社が別に定める内容について

総合ディジタル通信サービス契約約款(平成11年東企営第99-5号)における当社が別に定める内容

規定条文 規定内容 別に定める内容
第1条(約款の適用)注書き 当社が別に定めるもの 端末機器の販売等
第3条(用語の定義)2の3欄(国際通信) 当社が別に定める電気通信事業者(特定衛星携帯端末) Iridium Communications Inc.
Thuraya Telecommunications Company
Inmarsat Global Ltd.
当社が別に定める電気通信事業者(国際ネットワーク設備) Transatel
第13条(契約者回線番号)(注1)
第27条(契約者回線番号)(注1)
当社が別に定める場合
・電話サービス契約約款及び総合ディジタル通信サービス契約約款において新規に払い出された電気通信番号以外の電気通信番号を、番号ポータリビリティにより利用したい場合
・臨時契約に係る場合
・総務省の定める番号区画と当社の定める番号区画が異なる場合(具体的な区域及び番号区画については電話サービス契約約款における当社が別に定める内容の別紙5に掲げる区域)
・他の電気通信事業者が番号ポータビリティを認めない場合

(参考)
以下ホームページにて技術的に困難な場合等を掲載
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/
top/tel_number/kotei_portability.html
第44条(通信の種類等)(注1) 当社が別に定めるもの 端末系事業者(一部を除く)の契約者回線への通信、国際通信等
第47条の3(通信の接続等)(注1) (4)の「当社が別に定める付加機能等」 (当社の付加機能等)
フリーアクセス、#ダイヤル、他事業者アクセス短桁ダイヤル機能、災害募金サービス、相互接続通信路設定機能
(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の付加機能)
フリーダイヤル、ナビダイヤル
(その他の付加機能)
フリーホン、VPN機能
(5)の「当社が別に定める相互接続通信」 携帯・自動車電話事業者及び050IP電話事業者に着信する通信
第47条の3(通信の接続等)(注2) 当社が別に定める付加機能等 (当社の付加機能等)
フリーアクセス、他事業者アクセス短桁ダイヤル機能、災害募金サービス
(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)
フリーダイヤル、ナビダイヤル
(その他の付加機能)
フリーホン、VPN機能
第58条(延滞利息) 当社が別に定める場合 該当なし
第60条(協定事業者に係る債権の譲受等)第1項 当社が別に定める者 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
第61条の2(債権の譲渡) 当社が別に定める事業者 NTTファイナンス株式会社
当社が別に定める場合
以下のいずれかの場合とします。
①第1条(約款の適用)に規定する別段の合意に基づく料金その他の提供条件により総合ディジタル通信網サービスを提供している場合
②当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合
③その総合ディジタル通信サービスの料金等の請求情報(その契約者に係る料金等の料金明細内訳及び通話明細内訳をいいます。)の送付に代えて、コンパクトディスク等の媒体又はお客様の端末からの操作によるデータ転送により通知している場合
④契約者が租税特別措置法第86条に基づき免税の取扱いを受けている場合
⑤その総合ディジタル通信サービスの契約が臨時第1種契約および臨時第2種契約の場合
⑥個々の請求を3階層以上にまとめる場合(例:個々の請求を部署単位でまとめると2階層となり、更に複数の部署の請求を会社全体の請求にまとめると3階層となる。)
⑦広域の事業所で利用している複数の契約者回線又は電話サービス若しくは専用サービス等の請求をまとめる場合(その契約者から、当社から請求事業者への債権譲渡を承諾する旨の申出があり、当社がその申出を認めた場合を除きます。)
⑧当社の電気通信サービス等に係る料金と光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5を用いて提供する電気通信サービスに係る料金をまとめて当社が請求する場合
⑨契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合
⑩上記に該当する請求又は以下の場合の債権に係る請求と一括して請求又は送付される請求の場合
・電話サービス契約約款第83条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑩を除きます。)
・IP通信網サービス契約約款第47条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑩を除きます。)
・音声利用IP通信網サービス契約約款第38条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑩を除きます。)に該当する債権
・特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款第43条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑧を除きます。)に該当する債権
第63条(契約者の切分責任)注書き 当社が別に定めるところ 端末設備保守契約
第65条(責任の制限) 当社が別に定める協定事業者の電気通信サービス
次のサービスのうち、当社が料金設定する相互接続通信に利用されるもの
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の中継伝送サービス
・KDDI株式会社の中継伝送サービス
第72条(契約者の氏名の通知等) 当社が別に定める付加機能 フレックスホン、INSボイスワープ
第74条(協定事業者等の電気通信サービスに関する料金の回収代行) 当社が別に定める協定事業者及び通話サービス卸提供先事業者 西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、ソフトバンク株式会社
第75条(協定事業者による総合ディジタル通信サービスに関する料金の回収代行) 当社が別に定める協定事業者 西日本電信電話株式会社
第77条(番号案内)注書き 当社が別に定める協定事業者 別紙1の2
別記4(相互接続通信の料金等の取扱い) (1)のアの「当社が別に定める協定事業者」 別紙1
(1)のウの「当社が別に定める協定事業者」 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、ソフトバンク株式会社
KDDI株式会社
(国際電話不取扱受付センタ0120-210-364)
(4)の「当社が別に定める電気通信設備」
・KDDI株式会社のダイヤルアップルータ
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のオープンコンピュータ通信網サービス(第2種オープンコンピュータ通信網サービス(コース2)以外のものとします。)に係る電気通信設備
・株式会社ウェブワン、株式会社新発田ネットワークサービス、有限会社銀座堂、飯田インターネット共同研究会、有限会社安房ネット、有限会社アトラスデザインワークス及び有限会社ケイテックスジャパンに係る電気通信設備であって、当社の相互接続通信路設定機能に係るもの
(4)のアの「当社が別に定めるもの」
次の電気通信設備との間の他社相互接続通話
・KDDI株式会社のダイヤルアップルータ
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のオープンコンピュータ通信網サービス(第2種オープンコンピュータ通信網サービス(コース2)以外のものとします。)に係る電気通信設備
(6)の「当社が別に定める協定事業者」
・西日本電信電話株式会社
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
・株式会社NTTドコモ(115への通信に限ります。)
(8)の「当社が別に定める相互接続通信」
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の第2種オープンコンピュータ通信網サービス(コース2)、第3種パケット交換サービス(第1種パケット交換サービスに着信するもの)又は第1種ファクシミリ通信網サービスに係る相互接続通信
・その他電気通信番号規則別表第10号に規定する電気通信番号を用いてインターネット等へアクセスするサービスに係る相互接続通信
・相互接続通信路設定機能を利用した相互接続通信であって株式会社ウェブワン、株式会社新発田ネットワークサービス、有限会社銀座堂、飯田インターネット共同研究会、有限会社安房ネット、有限会社アトラスデザインワークス及び有限会社ケイテックスジャパン以外の第2種電気通信事業者に係るもの
別記7(自営端末設備の接続) 当社が別に定めるもの グレー色のディジタル公衆電話機
別記11の2(電子媒体による請求額情報の通知) (1)のアの「当社が別に定める方法」
口座振替又はクレジットカード
なお、料金等については、次のサービスに係るものを含まないこととする。
・料金等の一括請求、一括送付(複数の請求書(または口座振替のお知らせ・領収書)を一括して郵送する取扱いをいいます。以下同じとします。)、定期分割(毎月の総合ディジタル通信サービスの料金等を複数に分割して請求する取扱いをいいます。以下同じとします。)、早期領収証送付(毎月の総合ディジタル通信サービスの料金等の請求に係る領収書を通常より早期に送付する取扱いをいいます。以下同じとします。)及び点字請求書等通常と異なる方法により請求を受けるもの
(1)のイの「当社が別に定めるもの」 西日本電信電話株式会社の提供する電話サービス若しくは総合ディジタル通信サービスに係る料金又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の提供する複数回線系割引サービスに係る料金
別記11の3(料金等の一括請求) (1)のウの「当社が別に定めるもの」
・一括送付による請求を受けないもの
・令和5年12月31日の際現に、東経営第000200000189号(令和5年12月18日)の附則第12項の規定によりサービス終了した電気通信事業者を割引選択代表回線の契約者とする回線群単位の通信料金の月極割引(県内異名義割引サービス)の割引選択代表回線であった第1種契約又は第2種契約
別記11の4(当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い) 当社が別に定める場合 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合
別記12(料金明細内訳書の送付等) (1)の「別に定めるところ」 料金月(1カ月分)をとりまとめて「料金請求書」又は「料金領収書・口座振替のお知らせ」に同封又は個別に送付
(4)の「当社が別に定めるところ」 「ユーザID」「パスワード」「電話番号」により認証を行い、オンラインにより提供
別記16(協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行) 当社が別に定める協定事業者 西日本電信電話株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社
別記22(相互接続通信の接続形態と料金の取扱い)(2) 接続形態1の(2)の「当社が別に定める電気通信番号」 別紙2
別記22(相互接続通信の接続形態と料金の取扱い)(3) 当社が別に定めるもの
・KDDI株式会社のダイヤルアップルータ
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のオープンコンピュータ通信網サービス(第2種オープンコンピュータ通信網サービス(コース2)以外のものとします。)に係る電気通信設備
料金表通則13(消費税相当額の加算) 当社が別に定める相互接続通信 フリーダイヤル等により即時に料金が支払われない通信
料金表第1表第1(基本料金)1(適用)の(4) 契約者回線の終端が総合ディジタル通信サービス区域外となる場合の回線使用料の加算額の適用 当社が別に定めるもの 別紙2の1
料金表第1表第1(基本料金)1(適用)の(10)(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用) 当社が別に定めるサービス 災害募金サービス
料金表第1表第1(基本料金)2-4(契約者回線が異経路となる場合の回線使用料の加算額) 別に算定する実費の算定方法 別紙3
料金表第1表第1(基本料金)2-5(付加機能使用料)着信課金機能
(フリーアクセス)
備考5の「当社が別に定めるところ」
(契約者回線に係る電気通信設備からの通信を着信する場合)
①県内全域指定
②県内個別指定、のいずれかを指定。
「県内個別指定」とした場合は、県内の市外局番を元に括られた地域(MAと同じとなる場合は除く)とMA単位ごとに指定が可能。
(携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備からの通信を着信する場合)
県内全域指定のみ
ただし、北海道については携帯事業者が定める5地域ごとに指定可能
なお、この機能を利用する契約者回線が収容される取扱所交換設備について、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域と携帯・自動車電話事業者の約款及び料金表に定める営業区域に係る都道府県の区域が一致しない区域にある場合、その区域から発信された携帯・自動車電話事業者に係るフリーアクセス通信については、その契約者回線に着信できない場合があります。
備考10の「当社が別に定めるもの」 衛星携帯電話、自動車公衆電話(カード公衆を除く)、船舶電話、航空機電話に係るもの
着信短縮ダイヤル機能
(#ダイヤル)
当社が別に定める地域 北海道、東北、信越、関東、北陸、東海、関西、中国、四国、九州・沖縄の全国10ブロック
備考2の「当社が別に定めるもの」 電気通信番号規則別表第1号に規定される番号又は0120若しくは0800で始まる番号であって総合ディジタル通信サービスからの着信が可能なもの
迷惑電話おことわり機能
(迷惑電話おことわりサービス)
当社が別に定めるもの 国際、緊急呼び出し番号を除く番号
発信電話番号受信機能
(INSナンバー・ディスプレイ)
基本機能の欄の「当社が別に定める番号等」
① 総合ディジタル通信サービスの契約者回線番号及び特定番号通知機能等を利用する発信に係る契約者回線からその契約者回線の契約者回線番号に替えて通知される番号
② 電話サービスの代表番号通知機能、追加番号通知機能、特定番号通知機能等を利用する発信に係る契約者回線からその契約者回線の電話番号に替えて通知される番号
③ 公衆電話から発信された場合は、「公衆電話」の情報識別子
④ 「通常非通知」の設定となっている契約者回線等から発信された場合又は「184」を付与して発信された場合は、「非通知」の情報識別子
⑤ 発信に係る携帯・自動車電話事業者、端末系事業者及びIP電話事業者等(一部の事業者を除きます。)の電気通信サービスに係る電気通信番号等並びに一部の国際通信に係る電気通信番号等
⑥ 一部の国際通信又は一部の携帯・自動車電話事業者、端末系事業者若しくはIP電話事業者の電気通信サービスから発信された場合は、「表示圏外」の情報識別子
⑦ 協定事業者から当社へ通知された発信電話番号等が偽装されているおそれがあると当社が判断した場合は、「表示圏外」の情報識別子
(注)発信電話番号等について、相互接続点との間の通信においては、その相互接続点に係る協定事業者が、発信電話番号等として当社へ伝送するものが受信されます。(⑦に該当する場合を除きます。)
追加機能の欄の「当社が別に定める方法により行う通信」 通話の発信に先立ち「186」をダイヤルして行う通信
特定番号通知機能 当社が別に定めるもの 0120、0800で始まるサービス番号の着信課金機能を利用しているもの
当社が別に定める協定事業者が付与する着信課金番号等 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する着信課金機能に係る0120若しくは0800で始まるサービス番号又は地域指定特定番号着信機能に係る0570で始まるサービス番号並びにソフトバンク株式会社、KDDI株式会社及び楽天モバイル株式会社が提供する着信課金機能に係る0120若しくは0800で始まるサービス番号
複合接続機能
(フレックスホン)
備考欄2の「当社が別に定めるもの」 104番などの3桁の番号、フリーアクセス、災害募金サービス、伝言ダイヤル、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のフリーダイヤル及び国際電話の番号並びに001、0070、0077、0081、0086、0088で始まる番号以外の番号等を使用しているもの
網起動着信転送機能
(INSボイスワープ)
基本機能の欄の「当社が別に定めるもの」 104番などの3桁の番号、フリーアクセス、災害募金サービス、伝言ダイヤル、♯ダイヤル、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のフリーダイヤル及び国際電話の番号並びに001 、0070、0077、0081、0086、0088で始まる番号等以外の番号を使用しているもの
追加機能の欄の「当社が別に定めるもの」 104番などの3桁の番号、フリーアクセス、災害募金サービス、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のフリーダイヤル、ファクシミリ通信網及び国際電話の番号並びに001 、0070、0077、0081、0086、0088で始まる番号等以外の番号を使用しているもの
他事業者アクセス短桁ダイヤル機能 当社が別に定める協定事業者 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社
料金表第1表第2(通信料金)1(適用) (1)「区域内通信、隣接区域内通信及び区域外通信の適用」の欄のアの「ユーザ間情報通知」の欄の「当社が別に定める通信」 ISDN相互間、音声利用IP通信網サービス(第2種サービスに限ります。)との間の通信(フリーアクセス通信の場合は除く)
(2)「通信時間の測定等」の欄のアの「当社が別に定める通信」 該当なし
料金表第1表第2(通信料金)2(料金額) 2-1「ディジタル通信モード補完策で通信する場合」の備考2の「当社が別に定める通信 別紙6
2-1「ディジタル通信モード補完策で通信する場合」の備考3の「当社が別に定める配線方式」 バス配線
(同一バス配線上で移動が可能)
2-2「通話モードで通信する場合」の備考2の「当社が別に定める通信」 別紙6
2-2「通話モードで通信する場合」の備考3の「当社が別に定める配線方式」 バス配線
(同一バス配線上で移動が可能)
料金表第2表(工事に関する費用)第2(工事費)1(適用)(9)「別棟配線等の場合の屋内配線工事費の適用」の欄 ウの「当社が別に定める配線工事」 臨時第1種契約又は臨時第2種契約に準ずる短期利用の総合ディジタル通信サービス(※)の屋内配線工事であって、その適用については臨時第1種契約又は臨時第2種契約に係る屋内配線工事に準じて取り扱います。
(※)臨時第1種契約又は臨時第2種契約に準ずる短期利用の総合ディジタル通信サービスの例
・臨時第1種契約又は臨時第2種契約に係る総合ディジタル通信サービスと同時に工事する総合ディジタル通信サービス
・ゴルフ場、野球場、競技場、テレビ局等各種イベント会場に設置する総合ディジタル通信サービス
・工事現場に設置する総合ディジタル通信サービス
・選挙事務所に設置する総合ディジタル通信サービス
附則第3条(付加機能に関する経過措置)第1項表中の着信短縮ダイヤル機能の欄 「当社が別に定める地域」 北海道、東北、信越、関東、北陸、東海、関西、中国、四国、九州・沖縄の全国10ブロック
附則(令和5年12月18日東経営第000200000189号)第2項(優先接続の取扱いの終了) 当社が別に定めるとき 下記のURLにおいて掲示
https://web116.jp/2024ikou/schedule.html
附則(令和5年12月18日東経営第000200000189号)第4項(ディジタル通信モードの終了) 当社が別に定める接続切替時期 下記のURLにおいて掲示
https://web116.jp/2024ikou/schedule.html
附則(令和5年12月18日東経営第000200000189号)第9項及び第10項(公衆通信に関する経過措置) 当社が別に定める接続切替時期 下記のURLにおいて掲示
https://web116.jp/2024ikou/schedule.html
附則(令和5年12月18日東経営第000200000189号)第16項(その他の経過措置) 当社が別に定める日 ホームページにて掲示
https://business.ntt-east.co.jp/support/2024ikou