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当社が別に定める内容について

専用サービス契約約款(平成11年東企営第99-3号)における当社が別に定める内容

規定条文 規定内容 別に定める内容
第48条の8(当社が行う専用契約の解除)第1項第4号 当社が別に定める専用回線
・接続約款に規定する第2群(以下「第2群」といいます。)のサービスとして設置されている専用回線であって、回線収容替えする必要があるもの
・第2群のサービスとして設置されている専用回線であって、接続約款に規定する限界線路長に係る制約条件(以下「限界線路長」といいます。)を満たさないこととなったもの
・接続約款に規定する第1群(以下「第1群」といいます。)に仮設定されている専用回線であって、同一カッド内の既存第1群のサービスに影響を与えたことにより回線収容替えする必要があるもの
・第1群に仮設定されているサービスが接続約款に規定する第2グループ(以下「第2グループ」といいます。)に整理され、回線収容替えが必要となった専用回線
・協定事業者からの通知に基づき第2群のサービスとされた専用回線であって、回線収容替えする必要があるもの
・上記⑤又は⑥の事由により第2群のサービスとされた専用回線であって、限界線路長を満たさないこととなったもの
第49条(契約の種別) 当社が別に定める協定事業者 NTTドコモビジネス株式会社
第60条(利用中止)第1項第5号 当社が別に定める専用回線
・第2群のサービスとして設置されている専用回線であって、回線収容替えする必要があるもの
・第1群のサービスに係る専用回線が第2群のサービスに変更され、回線収容替えする必要があるもの
・第1群に仮設定されている専用回線であって、同一カッド内の既存第1群のサービスに影響を与えたことにより回線収容替えする必要があるもの
・第1群に仮設定されているサービスが第2グループに整理され、回線収容替えが必要となった専用回線
・協定事業者からの通知に基づき第2群のサービスとされた専用回線であって、回線収容替えする必要があるもの
第83条(延滞利息) 当社が別に定める場合
その営業のために又はその営業として締結する契約の場合(営利を目的としない法人にあっては、その事業のために又はその事業として締結する契約の場合とします。)であって、以下に該当しない場合とします。
・DSL等接続専用サービスの場合
・広域の事業所で利用している複数の契約者回線又は電話サービス若しくは総合ディジタル通信網サービス等の請求をまとめる場合
第83条(延滞利息)のただし書き 当社が別に定める場合
以下のいずれかの場合とします。
・DSL等接続専用サービスの場合
・広域の事業所で利用している複数の契約者回線又は電話サービス若しくは総合ディジタル通信網サービス等の請求をまとめる場合
第83条(延滞利息)の(注) 当社が別に定める場合
以下のいずれかの場合とします。
・DSL等接続専用サービスの場合であって、第84条の4(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当しない場合
・広域の事業所で利用している複数の契約者回線又は電話サービス若しくは総合ディジタル通信網サービス等の請求をまとめる場合
第84条の2(協定事業者に係る債権の譲受等)第1項 当社が別に定める者 現在のところ該当なし
第84条の4(債権の譲渡) 当社が別に定める事業者 NTTファイナンス株式会社
当社が別に定める場合
・DSL等接続専用サービスの契約者回線型サービス(当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合、当社の電気通信サービス等に係る料金と光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5を用いて提供する電気通信サービスに係る料金をまとめて当社が請求する場合又は専用契約者のシステムに変更が必要となる等、専用契約者に支障が生じると当社が認めた場合を除きます。)の場合
・DSL等接続専用サービスの利用回線型サービス(当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合、その利用回線の料金その他の債務に係る債権を請求事業者に債権譲渡しない場合、当社の電気通信サービス等に係る料金と光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5を用いて提供する電気通信サービスに係る料金をまとめて当社が請求する場合又は専用契約者のシステムに変更が必要となる等、専用契約者に支障が生じると当社が認めた場合を除きます。)
第98条(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)第1項 当社が別に定める協定事業者 NTT西日本株式会社
NTTドコモビジネス株式会社
第99条(協定事業者による専用サービスに関する料金等の回収代行)第1項 当社が別に定める協定事業者 NTT西日本株式会社
別記1(専用サービスの提供区域等) (1)の「当社が別に定める区域」 ホームページにて提供エリアを掲示
(https://www.ntt-east.co.jp/business/service/network.html?link_id=tpbrnav#ac_02)
別記4(他社料金設定回線) 当社が別に定める協定事業者 別紙のとおり
別記5(他社料金設定回線の料金の取扱い等)(1) 当社が別に定める協定事業者 別記4に規定する協定事業者
別記11の2(当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い) 当社が別に定める場合 専用契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合
別記12の2 当社が別に定める場合
・料金等の一括請求(当社が認めるものに限ります。)、一括送付(複数の請求書(または口座振替のお知らせ・領収書)を一括して郵送する取扱いをいいます。)、定期分割(毎月の電話サービスの料金等を複数に分割して請求する取扱いをいいます。)、早期領収証送付(毎月の電話サービスの料金等の請求に係る領収書を通常より早期に送付する取扱いをいいます。)及び点字請求書等通常と異なる方法により請求する場合等
別記14(協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行) 当社が別に定める協定事業者 NTT西日本株式会社
NTTドコモビジネス株式会社
料金表第1表第1類(一般専用サービスに関する専用料)2−1−2 当社が別に定める分岐の数 「技術参考資料」に掲載
料金表第1表第1類(一般専用サービスに関する専用料)2−2−2(異経路の線路) 別に算定する実費 (下記に記載)
料金表第1表第2類(高速ディジタル伝送サービスに関する専用料)2−1−2 当社が別に定める分岐の数 「技術参考資料」に掲載
料金表第1表第2類(高速ディジタル伝送サービスに関する専用料)2−2−2(異経路の線路) 別に算定する実費 (下記に記載)
料金表第1表第3類(ATM専用サービスに関する専用料)2−2(異経路の線路)
料金表第1表(料金)第4類(IPルーティング網接続専用サービスに関する専用料)の2の2(料金額)2−1(基本額)備考 当社が別に定める専用サービス取扱所 他社接続回線との接続が可能な(協定事業者がDSLサービスを提供している)専用サービス取扱所
料金表第1表(料金)第4類(IPルーティング網接続専用サービスに関する専用料)2(料金額)(異経路の線路) 別に算定する実費 (下記に記載)
料金表第1表(料金)第4類の2(DSL等接続専用サービスに関する専用料)2−2−1(異経路の線路)
料金表第1表第5類(無線専用サービスに関する専用料)2(料金額)
料金表第1表第6類(手続きに関する料金)第1の(2) 当社が別に定める協定事業者 ソフトバンク株式会社
料金表第2表第1の1(1)施設設置負担金の適用 イの(ウ)の「当社が別に定めるもの」 当社が別に設備費の支払いを受けて設置した端末回線に係るもの及び当社の専用サービス取扱所(その専用回線の終端に対向する装置が設置される専用サービス取扱所に限ります。)内に設置されるもの
料金表第2表(工事に関する費用)第2の1(適用)(3)の表中イ 専用回線変更工事費 当社が別に定めるところ 取扱所交換設備と利用回線の終端との間において現に光ファイバケーブル設備が利用されている場合であって、①現に残置されているメタルケーブルが存在し、②現にそのメタルケーブルへの収容が技術的に可能であり、③そのメタルケーブルの撤去計画が発表されてない場合に、専用回線の設備をメタルケーブルを利用したものに変更する工事
料金表第2表(工事に関する費用)第2の1(適用)(3)の表中ウ 回線調整工事費 当社が別に定めるところ 回線収容替え及びブリッジタップ外しをお客様の要望する回数について実施
(回線調整工事費は調整工事の実施回数分必要)

・事前に調査を行い、対象芯線について収容替えの可否及びブリッジタップ外しの可否を判断
・ブリッジタップ外しは架空区間のみ実施 等
料金表第2表(工事に関する費用)第2の1(適用)(9)のア 当社が別に定める時刻 専用契約者から時刻を指定して工事を行ってほしい旨の申出があった日から起算して10日以上経過した日における正時(午前9時から午後4時の間に限ります。)又は、16日以上経過した日における正時(午後5時から翌日の午前8時の間に限ります。)
料金表第2表(工事に関する費用)第2の2(工事費の額)(1)のイの② 当社が別に定めるもの ソフトバンク株式会社
料金表第2表第4(設備費)2設備費の額 別に算定する実費 (下記に記載)
料金表別表6(学校に限定した基本額の割引の適用) 当社が別に定める学校
・学校教育法(昭和22年法律第26号)第115条に定める高等専門学校
・学校教育法(同上)第126条に定める高等専修学校
・学校教育法(同上)第126条に定める専門学校
・防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第15条に定める防衛大学校
・防衛省設置法(同上)第16条に定める防衛医科大学校
・独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律214号)に定める海技大学校
・独立行政法人航空大学校法(平成11年法律215号)に定める航空大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令255号)第191条に定める航空保安大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令255号)第234条に定める気象大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令255号)第254条に定める海上保安大学校
・独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律192号)に定める農業者大学校
・独立行政法人水産大学校法(平成11年法律191号)に定める水産大学校
・職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条に定める職業能力開発総合大学校
・職業能力開発促進法(同上)第15条の6第1項第3号に定める職業能力開発大学校
・職業能力開発促進法(同上)第15条の6第1項第2号に定める職業能力開発短期大学校
・在日外国人等を対象とした学校(インターナショナルスクール等)であって、日本又は外国の小・中・高等学校及び大学に相当する教育を行っているもの
当社が別に定める電気通信サービス
・LAN型通信網契約約款に規定する第3種サービス
・IP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5−1の200Mb/sに係るもの
附則(平成12年12月18日東企営第00-167号)第2条(学校に限定した利用料金の割引に関する経過措置) 当社が別に定める日 現在のところ特段の規定なし
附則(平成23年11月21日東経企営第11-144号)の2 当社が別に定めるもの 唐桑、歌津、志津川、戸倉、宮城北上、雄勝、大川、女川、渡波、牡鹿、野蒜、七ヶ浜、野田、田老、宮古山田、大槌、鵜住居、三陸又は陸前高田の専用サービス取扱所
附則(平成24年3月29日東経企営第11-211号)第3条(経過措置) 当社が別に定める電気通信サービス
・LAN型通信網契約約款に規定する第3種サービス
・IP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5−1の200Mb/sに係るもの
附則(令和4年6月30日東経企営第22−54号)第3項 当社が別に定める場合
以下のいずれかの場合とします。
・DSL等接続専用サービスの場合
・広域の事業所で利用している複数の契約者回線又は電話サービス若しくは総合ディジタル通信網サービス等の請求をまとめる場合
この約款に規定する専用料及び設備費のうち、別に算定する実費とされているものについては、それぞれ次により算定します。

1 専用料
  専用料(月額)=年経費(減価償却費+営業費+報酬+税金)×1/12
(注)減価償却費、営業費、報酬及び税金は、創設費にそれぞれ対応する年経費率を乗じて算定します。

2 線路設置費
  線路設置費=物品費+取付費+間接費その他の経費

3 設備費
(1) (2)以外の場合
   設備費=取付費+間接費その他の経費
(2) 特別な電気通信設備の新設に要する場合
   設備費=物品費+取付費+間接費その他の経費
  (注)費用の内訳等
項   目 内    訳    等
物品費 購入価格
取付費 人件費 1時間当たり人件費単金×延労働時間
材料費 使用材料の購入価格
間接費その他の経費 その工事に係る物品費及び取付費以外のすべての経費(車両維持費、測定器等の借損料、管理費、共通費等)
※契約者が本規定に定める線路設置費により敷設した区域外線路について、他の契約者が利用するときは、既に支払われた線路設置費の額について、利用者数に応じて精算することがあります。ただし、契約者が契約を解除した場合は、この限りではありません。