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(参考)【第一種指定電気通信設備接続会計規則の概要】

目的

第一種指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって接続料の適正な算定に資する。

  • 第一種指定設備管理部門に整理された電気通信設備費用について、アンバンドルされた接続料金算定の根拠データとするため交換機、伝送路等の設備単位に集計・区分したデータを作成する。

ルール

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の会計を第一種指定電気通信設備を管理・運営する部門(第一種指定設備管理部門)とその設備を利用してユーザにサービス提供を行う部門(第一種指定設備利用部門)とに区分し、第一種指定設備管理部門が第一種指定設備利用部門と他事業者とに対して第一種指定電気通信設備を同一条件で提供する。

作成する諸表

様式 項目 内容
第1 損益計算書 第一種指定設備管理部門と第一種指定設備利用部門の損益状況
第2 使用平均資本及び
資本報酬計算書
第一種指定設備管理部門と第一種指定設備利用部門の使用平均資本額(レートベース)及び第一種指定設備管理部門の使用平均資本報酬率(利益対応税率を含む)
第3 固定資産帰属明細表 第一種指定設備管理部門と第一種指定設備利用部門の固定資産内訳
  • 第3の2にて一般第一種指定設備の内訳を記載
  • 光信号の伝送に係るもの(端末系伝送路、主配線盤)については都道府県別内訳を記載
第4 設備区分別費用明細表 第一種指定設備管理部門と第一種指定設備利用部門の設備区分毎の費用内訳
  • 第4の2にて一般第一種指定設備の内訳を記載
  • 光信号の伝送に係るもの(端末系伝送路、主配線盤)については都道府県別内訳を記載