料金のお支払い方法 | 消費税率変更分の取扱い |
---|---|
1.口座振替、クレジットカード支払い、請求書支払い
|
消費税相当分として加算する額を、5%から8%に変更。 |
2.公衆電話通話料金の支払い | 公衆電話通話料全体として、消費税率変更分が適正に転嫁されるよう、距離段階・時間帯ごとの課金秒数を調整注。 |
加入電話のダイヤル通話料等についての経過措置として、平成26年4月1日前から継続して提供しているもので、4月1日〜30日の間に当該料金の計算期間の末日が到来し、料金額が確定するものについては、従来の税率5%が適用されます。
具体的な税率変更時期は、お客様の計算期間により異なりますが、毎月25日が支払い期日となっているお客様の場合、5月分請求書(支払期日:5月25日)で請求する3月26日〜4月25日の計算期間までは、税率5%が適用されます。