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(参考1) 「学校向け特別料金」提供対象校の詳細について

学校向けサービスメニューの提供対象校の扱いについては、

  • 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所。
  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、大学、幼稚園若しくはこれらに相当する学校として当社が別に定める学校とします。

なお、当社が別に定める学校については、具体的には次のとおりです。

  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)第115条に定める高等専門学校
  • 学校教育法(同上)第126条に定める高等専修学校
  • 学校教育法(同上)第126条に定める専門学校
  • 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第15条に定める防衛大学校
  • 防衛省設置法(同上)第16条に定める防衛医科大学校
  • 独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律214号)に定める海技大学校
  • 独立行政法人航空大学校法(平成11年法律215号)に定める航空大学校
  • 国土交通省組織令(平成12年政令255号)第191条に定める航空保安大学校
  • 国土交通省組織令(平成12年政令255号)第234条に定める気象大学校
  • 国土交通省組織令(平成12年政令255号)第254条に定める海上保安大学校
  • 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律192号)に定める農業者大学校
  • 独立行政法人水産大学校法(平成11年法律191号)に定める水産大学校
  • 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条に定める職業能力開発総合大学校
  • 職業能力開発促進法(同上)第15条の6第1項第3号に定める職業能力開発大学校
  • 職業能力開発促進法(同上)第15条の6第1項第2号に定める職業能力開発短期大学校
  • 在日外国人等を対象とした学校(インターナショナルスクール等)であって、日本又は外国の小・中・高等学校及び大学に相当する教育を行っているもの

また、本特別料金の対象となる回線は、これらの学校の名義もしくはその設置者の名義の回線であって、少なくとも一端がその学校に設置されているものとします。なお、ご契約にあたり、回線数の制約はありません。