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【参考資料】東日本大震災に伴う災害特別損失影響を考慮した損益状況

  • (注1)億円未満の端数を切り捨てて表示しております。
  • (注2)「一般第一種指定設備」とは、接続料規則(平成12年郵政省令第64号)第4条の表6の2の項のうち一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能、一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能、関門交換機接続ルーティング伝送機能及び表6の3の項の機能に係る設備並びにSIPサーバと連携して提供するセッション制御の機能に係る設備をいいます。
  • (注3)災害特別損失の影響として、平成22年度決算において計上した災害特別損失191億円のうち、電気通信事業相当175億円を営業費用に含めた場合の損益への影響を表示しております。