【別紙】第二号基礎的電気通信役務収支表

様式第38の2の3 (第40条の4の5第1項第2号、第40条の5の2第1項第2号関係)

第二号基礎的電気通信役務収支表

事業者名 東日本電信電話株式会社

2023年4月 1日から
2024年3月31日まで

第1表 第14条の3第1項第1号、第2号及び第3号に掲げるもの

(単位 円)

役務の細目 営業収益 営業費用 営業利益 摘要
うち設備管理部門費用 うち設備利用部門費用
第14条の3第1項第1号に掲げるもの 514,875,499,091 348,008,349,730 230,887,935,641 117,120,414,089 166,867,149,361 -
第14条の3第1項第2号に掲げるもの - - - - - -
第14条の3第1項第3号に掲げるもの - - - - - -
合計 514,875,499,091 348,008,349,730 230,887,935,641 117,120,414,089 166,867,149,361 -
  • 注1設備管理部門とは、第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備及びその管理運営(開発、計画、設置、運用、保守、撤去及びその他の活動並びにこれらに付随する活動をいう。この様式において同じ。)に必要な資産及び費用並びに当該電気通信設備との接続及び当該電気通信設備の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。
  • 注2設備利用部門とは、第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備及びその管理運営を除く。)に必要な資産及び費用並びに当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。
  • 注3第二号基礎的電気通信役務と第二号基礎的電気通信役務以外の電気通信役務とに関連する費用については、第40条の5の3第2項各号の表に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。
    当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する役務に整理することができる。
  • 注42以上の細目の電気通信役務に関連する費用については、第40条の5の3第2項各号の表に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。
    当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する役務に整理することができる。
    第二号基礎的電気通信役務収支表に関する注記
  • (注)
    1. 第二号基礎的電気通信役務収支表の作成基準
      本第二号基礎的電気通信役務収支表は、電気通信事業会計規則(昭和60年郵政省令第26号)に基づき、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第40条の4の5の定めにより総務大臣に提出するために作成しております。
    2. 電気通信役務に関連する収益及び費用の配賦基準
      電気通信役務に関連する収益及び費用の配賦基準については、電気通信事業会計規則(昭和60年郵政省令第26号)、及び電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第40条の4の5の定めにより総務大臣に提出する基準に準拠して、それぞれの役務に配賦しております。