災害救助法の適用が想定される規模の災害によって、交通機関の遮断等の社会的混乱が発生し、関係事業者における携帯電話及び固定電話の通話規制が発生する可能性がある状況等を総合的に勘案し、必要と判断される場合には、公衆電話から発信する際の通話料等が無料となる※ことがあります。
注:テレホンカード以外の他社カードを利用した場合など、当社の公衆電話で即時課金をしない通話については、無料にならない場合があります。詳しくは、ご利用になるサービスの提供事業者様にご確認ください。
※ 通話料を設定している事業者においては通話料を無料とし、接続料を設定している事業者においては接続料を事業者間で精算しない扱いとしています。
具体的な事業者名については下記のとおりです。(50音順、敬称略、2023年7月1日時点)
災害時用公衆電話(特設公衆電話)の通話料・接続料については、通話料を設定している事業者においては通話料を無料とし、接続料を設定している事業者においては接続料を事業者間で精算しない扱いとしています。具体的な事業者名については下記のとおりです。
(50音順、敬称略、2019年10月1日時点)
災害時用公衆電話(特設公衆電話)の設置に向けた取組状況及び取組方針については下記ホームページの通りです。