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接続約款 English

     
電気通信事業法第38条の2第2項及び第4項に基づく第1種指定電気通信設備との接続に関する契約約款
  電気通信事業法等の規定により、第1種指定電気通信設備に指定された当社の電気通信設備との相互接続に関する手続や料金を定めております。
 
電気通信事業法第38条の3第2項に基づくに関する契約約款
  当社の非指定電気通信設備との相互接続に関する手続や料金表を定めております。
 
接続約款の変遷
  第1種指定電気通信設備との接続に関する契約約款及び非指定電気通信設備との接続に関する契約約款の改正の概要を掲載しております。
 
接続料金等の算定根拠資料等
  第1種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の接続料金等の算定根拠資料等を掲載しております。(H13年8月28日以降掲載)
 
「県間中継光ファイバ設備」及び「音声利用IP通信網サービス」との接続に関する弊社側の接続条件及び接続料金等を掲載しております。
 *本情報については、守秘義務協定等締結の上、提供します。 (ID、パスワード等の登録が必要です。)

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