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当社が別に定める内容について

映像データ通信網サービス契約約款(平成13年東企営第00-204号)における当社が別に定める内容

規定条文 規定内容 別に定める内容
第36条(延滞利息) 当社が別に定める場合
その営業のために又はその営業として締結する契約の場合(営利を目的としない法人にあっては、その事業のために又はその事業として締結する契約の場合とします。)であって、以下に該当しない場合とします。
・広域の事業所で利用している複数の契約者回線又は電話サービス若しくは総合ディジタル通信網サービス等の請求をまとめる場合
第36条(延滞利息)のただし書き 当社が別に定める場合
・広域の事業所で利用している複数の契約者回線又は電話サービス若しくは総合ディジタル通信網サービス等の請求をまとめる場合
第36条(延滞利息)の注書き 当社が別に定める場合
・広域の事業所で利用している複数の契約者回線又は電話サービス若しくは総合ディジタル通信網サービス等の請求をまとめる場合
第46条(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)第1項 当社が別に定める協定事業者 該当なし
第47条(協定事業者による映像データ通信網サービスに関する料金等の回収代行)第1項 当社が別に定める協定事業者 該当なし
別記1 当社が別に定める区域 ホームページにて提供エリアを掲示
https://www.ntt-east.co.jp/business/service/morelive/area.html
別記9の2(当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い) 当社が別に定める場合 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合
別記10の2 当社が別に定める場合
・料金等の一括請求(当社が認めるものに限ります。)、一括送付(複数の請求書(または口座振替のお知らせ・領収書)を一括して郵送する取扱いをいいます。)、定期分割(毎月の電話サービスの料金等を複数に分割して請求する取扱いをいいます。)、早期領収証送付(毎月の電話サービスの料金等の請求に係る領収書を通常より早期に送付する取扱いをいいます。)及び点字請求書等通常と異なる方法により請求する場合等
附則(令和4年6月30日東経企営第22−54号)第3項 当社が別に定める場合
・広域の事業所で利用している複数の契約者回線又は電話サービス若しくは総合ディジタル通信網サービス等の請求をまとめる場合