北海道の暴風雪に伴う災害救助法適用地域のお客様に対する電話料金等の取扱いについて
平成24年11月28日
このたびの暴風雪により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
NTT東日本は、このたびの北海道内における暴風雪により、災害救助法が適用された北海道の各市町において、以下の特別措置を、お客様からのお申し出に基づき実施します。
なお、今後、災害救助法適用地域の追加があった場合は、同様の措置を拡大します。
1.電話サービスの基本料金等の取扱い
災害救助法適用地域のお客様が、避難されるなど実態的に電話が全くご利用できなかった場合に、お客様からのお申し出により、その期間※1の基本料金等※2を無料とします。
※1 電話等がご利用できなかった期間は、連続する24時間を単位に無料日数を計算します。
※2 回線使用料、配線使用料、機器使用料、付加機能使用料等
2.電話料金の支払期限の延長
災害救助法適用地域のお客様の電話料金(災害救助法の適用期間中に支払期限をむかえる請求書)を、コンビニエンスストア、金融機関の窓口等にてお支払いいただいているお客様については、お客様からのお申し出により、支払期限を請求書記載の日付より1ヶ月間延長します。
3.フレッツ光等の電話以外の電気通信サービスの取り扱い
電話サービスに準じた取扱いとします。
4.本件に関するお客様からのお問合わせ先
NTT東日本 料金問合せ受付センタ 0120−032−277
(参考)災害救助法適用地域(H24.11.28時点)
室蘭市、登別市、伊達市、蛇田郡豊浦町、有珠郡壮瞥町、白老郡白老町、蛇田郡洞爺湖町