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お知らせ

平成25年6月11日

建設工事等に伴う弊社架空ケーブル等への防護措置に係わる費用負担について

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社電気通信事業におきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。
 さて、御社が実施する建設工事等に際し、弊社が所有する架空ケーブル等に近接する場合、御社より ケーブル防護カバー設置等のご依頼をいただいておりますが、本件に関する弊社の対応につきまして、「平成25年 7月1日」受付分より有償とさせていただきますので、
何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具



 弊社が所有する架空ケーブル等に対する損傷事故(部外工事要因)に伴う電気通信サービスの中断等は、近隣の社会生活に大きな影響を及ぼしております。
 建設業者様は、建設業法第28条により、公衆に危害を及ぼさないよう建設工事を適切に施工することが義務付けられており、具体的には、(1)建設機械等のブーム、ダンプトラックのダンプアップ等により、架空線等上空施設へ接触・切断の可能性があると考えられる場合には、必要に応じて架空線上空施設へ防護カバー設置等の保安措置を行うこと(土木工事安全施工技術指針(平成21年3月 国土交通省))及び、(2)架空線等に近接して工事を施工する場合には、保安上必要な措置を行うこと(建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)(平成5年1月12日建設省))等が定められております。
 つきましては、建設工事等において公衆に危害を及ぼさないよう適切に施工する義務を負う建設業者様に、原因者負担の原則に基づき、弊社架空ケーブル防護カバー設置作業に要した費用をご負担いただきたいと存じます。
 なお、有償化に伴う料金表ならびにケーブル防護カバー設置申請手続き等については、別紙のとおりとなります。


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