NTT東日本及びNTT西日本は、インターネットをご利用中に、「ダイヤルQ2でインターネットに接続するソフトをダウンロードしてしまい高額な情報料が発生する」という事象に対して、これまで、インターネットへの接続番号がダイヤルQ2番号であった場合、接続の都度、パソコンにダイヤルQ2で接続しようとしていることをお知らせする「ダイヤルQ2接続チェックプログラム」の無償提供等の取り組みを実施してまいりましたが、ダイヤルQ2をお客さまにさらに安心してご利用いただくため、抜本的改善措置を講ずることとし、ダイヤルQ2のご利用にあたって、パスワードをダイヤルしなくては接続しない「パスワードジャンル」を新設し、全てのインターネット接続番組を含む大半の番組をこの「パスワードジャンル」に移行することとします。
なお、ダイヤルQ2については誰もが「手軽で便利に利用できる」ことが評価され、多数のお客さまに親しまれていることも勘案し、料金制度等を見直したうえ、「オープンジャンル」のサービスも提供することとします。
また、本年3月27日の最高裁判決を踏まえた対応についてもあわせて実施します。
|
1. 番組ジャンルの見直し |
(1)パスワードジャンルの新設 |
| 「ダイヤルQ2でインターネットに接続するソフト」をダウンロードしてしまうことにより、お客さまに高額な情報料が発生するという事象を抜本的に防止し、ダイヤルQ2をお客さまにさらに安心してご利用いただくため、前述の「パスワードジャンル」を新たに設け、次項(2)に該当する一部の番組を除き、全てのダイヤルQ2番組をパスワードジャンルに移行することとします。
「パスワードジャンル」の番組のご利用にあたっては、あらかじめ加入電話等契約者に「パスワード」ご利用のお申し込みをNTT東日本またはNTT西日本にしていただき、利用の都度、ダイヤルQ2の番組番号に続けてパスワード(4桁 加入電話等契約者が自ら設定)をダイヤルしなければ番組に接続しないようにします。
この措置により、現在問題となっている、お客さまがインターネットをご利用中にダイヤルQ2でインターネットに接続するソフトをダウンロードしてしまい、お客さまが気づかないままダイヤルQ2によりインターネット接続をおこなってしまうために、高額の情報料が発生するという事象は解消するものと考えられます。 |
(2)定額制オープンジャンル |
| これまでダイヤルQ2は、事前にお申し込みいただくことなく利用できるオープン利用が前提でしたが、今回パスワードジャンルを新設することから、今後のオープン利用については、定額の募金番組等が、「事前にお申込みいただくことなく手軽に利用できる」という点でお客さまに親しまれている現状を勘案し、1回あたりの情報料が100円(但し、募金番組は300円)以下の定額制とし、従来同様、パスワードを必要とせずにダイヤルQ2に接続する「オープンジャンル」としてご利用いただくこととします。
この「オープンジャンル」の番組については、インターネット接続番組及び大人向け要素のある番組の申し込みは受け付けません。
また、「オープンジャンル」であっても、加入電話等契約者に事前に「パスワード」ご利用のお申し込みをしていただくことにより、お客さまがダイヤルQ2での接続を認識した上で接続することができます。 |
(3)実施時期等 |
|
実施時期は、平成13年度第3四半期を予定しております。
見直しの内容については、新聞広告及びNTT東日本及びNTT西日本の請求書に同封のハローインフォメーション等で、お客さまに今後お知らせしてまいります。
また、明日(4月25日)から導入までの間は、番組の新たな開設についての申し込みをお受けしないこととします。(但し、募金番組は除きます。) |
(4)その他 |
|
これらの見直しに伴い、公衆電話からのダイヤルQ2のご利用ができなくなります。 |
2.最高裁判決に伴う今後の対応 |
本年3月27日、最高裁において平成2、3年当時、加入電話契約者以外の第三者が加入電話契約者に無断でダイヤルQ2を利用していたケースについて、支払済みの情報料及び通話料の一部の返還を命ずる判決が言い渡されました。
NTT東日本及びNTT西日本としては、この判決を厳粛に受け止め、今後、本訴訟の当事者以外のご契約者等からのダイヤルQ2情報料等の返還のお申し出があった場合には、最高裁判決及びダイヤルQ2利用の健全化に向けた各種改善施策を踏まえ、以下のとおり対応させていただきます。 |
(1)お申し出方法等について |
| ご契約者等から最高裁判決指摘の返還要件に関する事実確認に必要な書類をご提出いただき、ご契約者等による支払いの事実、第三者による無断利用等返還の諸要件に関する事実が確認できた場合にダイヤルQ2情報料等を返還することとします。 |
(2)返還対象とする期間について |
| ダイヤルQ2情報料は平成3年4月から「回収代行取り止め措置周知」開始前の平成6年10月まで、ダイヤルQ2通話料は平成3年4月から「高額利用のお客さまへの料金請求前のお知らせの実施基準見直し」を実施した平成4年2月までの各ご請求分を対象とさせていただきます。 |