NTT東日本は、本日、総務大臣に対し、平成17年度に適用するトランクポート等*の接続料金の設定及び相互接続回線の建設申込み手続きの一部見直しについて、接続約款変更の認可申請を行いました。 |
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トランクポート等とは、当社の加入者交換機又は中継交換機と接続する際に、接続事業者様毎に設けられる設備(交換機の回線対応部、伝送装置)を指します。 |
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1.概要
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トランクポート等に係る設備費について、総務省情報通信審議会において「当該設備を利用する接続事業者の個別負担とする」との答申が出されたことから、平成17年度に適用する接続料金を算定しました。
なお、個別負担化に伴い、接続事業者様が当該料金の適用対象である相互接続回線数について見直しを行えるよう、経過措置を設けます。
また、接続事業者様が柔軟に相互接続回線の増設・減設を行えるよう、相互接続回線の建設申込み手続きを一部見直します。 |
2.具体的な内容 |
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(1)トランクポート等の料金
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トランクポート等設備の接続料を、以下のとおり設定します。 |
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個別負担化に伴い、接続事業者様が、平成17年度上期に利用する相互接続回線の見直しを行えるよう、減設に限り変更の申込みを受付けます。(申込み期限:平成17年1月14日【予定】) |
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(2)相互接続回線の建設申込み手続きの一部見直し |
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年2回設けている定期申込み工事について、現行9ヶ月前としている建設申込みの期限を3ヶ月短縮し、6ヶ月前とします。 |
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<例> |
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<現行> |
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<見直し後> |
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平成18年度上半期分の建設申込み期限 |
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平成17年7月 |
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平成17年10月 |
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平成18年度下半期分の建設申込み期限 |
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平成18年1月 |
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平成18年4月 |
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随時申込み工事について、従来、増設工事に限定していましたが、適用を拡大し、減設工事も対象とします。 |
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 | (3)その他 |
|  | 相互接続回線の増設・減設時に適用している相互接続回線工事費について、以下のとおり改定します。
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3.実施時期 |
 | 総務大臣の認可を得た後、速やかに接続約款の変更を実施します。
なお、今回認可申請を行った接続料金及び相互接続回線工事費については、平成17年4月1日から適用します。 |