平成15年12月15日 |
(報道発表資料) |
東日本電信電話株式会社 |
公正取引委員会からの勧告への対応について |
当社は、平成15年12月4日付けで、公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条の規定に違反するものとして、同法第48条第1項の規定に基づく勧告を受けました。
その後、当社は、勧告の内容を精査し、これに対する対応を検討してまいりましたが、勧告を応諾しないことといたしました。
【当社の考え方】 |
| 今回の勧告においては、当社のBフレッツサービス(ニューファミリータイプ)のユーザー料金設定が、「戸建て住宅向けFTTHサービス事業を行う事業者の事業活動を排除することにより、公共の利益に反して、東日本地区における戸建て住宅向けFTTHサービスの取引分野における競争を実質的に制限しているもの」として、独占禁止法第3条の規定に違反するとの判断が示されております。
しかしながら、当社といたしましては、当社のBフレッツサービスに係る事業活動は私的独占には当たらず、独占禁止法に違反しないものと考えております。したがって、今回の勧告に対しては応諾しないこととしたものです。 |
以 上 |
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