(参考)

【第一種指定電気通信設備接続会計規則の概要】


[目的]
 第一種指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって接続料の適正な算定に資する。

第一種指定設備管理部門に整理された電気通信設備費用について、アンバンドルされた接続料金算定の根拠データとするため交換機、伝送路等の設備単位に集計・区分したデータを作成する。
(注) 電気通信事業法第38条の2第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の2第1項の規定に基づき電気通信設備を指定する件」(平成13年4月6日総務省告示第243号)に基づき、従来、非指定設備であったデータ伝送役務の提供に用いられるルータ等について指定設備に整理されたため、平成14年度接続会計より第一種指定設備管理部門に整理することとしている。


[ルール]
 第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の会計を第一種指定電気通信設備を管理・運営する部門(第一種指定設備管理部門)とその設備を利用してユーザーにサービス提供を行う部門(第一種指定設備利用部門)とに区分し、第一種指定設備管理部門が第一種指定設備利用部門と他事業者とに対して第一種指定電気通信設備を同一条件(料金)で提供する。


[作成する諸表]
[作成する諸表]


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