News Release

平成15年7月3日


DSL接続サービスの申込者確認結果即時通知に関する個別協定の認可申請について


 NTT東日本及びNTT西日本は、本日、総務大臣に対し電気通信事業法第三十八条の二第七項の規定に基づき、DSL接続サービスの申込者確認結果即時通知について個別協定の認可申請を行いました。


1. 概要
 DSL接続サービス(電話サービスの契約者回線に重畳して利用されるもの)のお申込者名が電話サービスのご契約者名と異なっている場合、当社は、お申込を代行された他事業者様にその旨を、設備状況等の確認結果と併せて翌営業日迄にご連絡し、電話サービスのご契約者名をご確認いただいたうえで再度お申込いただくよう、当該他事業者様からお申込者に対し再応対いただいております。
 こうした中、お申込を代行されている一部の他事業者様から、DSL接続サービスの代行申込をより円滑に行うため、DSL接続サービスのお申込者名と電話サービスのご契約者名が一致しているか否かの情報を即時に通知してほしいとのご要望があり協議を進めてまいりましたが、具体的な提供条件について協議が整ったことから、総務大臣に対して個別協定の認可申請を行うことといたしました。
 これにより、DSLサービスの提供が、より円滑に行われ、一層の普及促進に寄与するものと考えております。


2. 実施時期
 総務大臣の認可を得た後、システム開発等準備が整いしだい速やかに実施します。


3. その他
 他の事業者様からご要望がある場合は、同様の方式で提供を行うこととします。



別紙   申込者確認結果通知の即時化に伴うフローイメージの比較


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