NTT東日本及びNTT西日本では、当社が所有する電柱・管路・とう道・マンホール(以下 電柱・管路等)の利用について、従来から使用予定がない場合には公平かつ内外無差別に電柱・管路等を提供してきましたが、更にご利用いただきやすい提供条件について検討してきた結果、昨年6月に公表した「電柱・管路等の利用申込み及び契約条件等について」(以下 標準実施要領)を見直すこととし、本日、標準実施要領の改訂版を公表するとともに、平成15年5月1日(木)から実施することといたします。
なお、今回の標準実施要領の改訂にあたっては、平成15年4月に改正された総務省の「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」(以下 ガイドライン)も反映した内容となっております。 |
1.概要
NTT東日本及びNTT西日本では、当社が所有する電柱・管路等の利用について、従来から相互接続に必要不可欠な区間(以下「義務的区間」)の提供条件を接続約款に定めるとともに、「義務的区間」以外の区間(以下「一般区間」)についても、NTT再編成前の平成11年3月26日に公表した「管路等の利用申込み及び契約条件等について」に基き、使用予定がない場合には公平かつ内外無差別に電柱・管路等を提供してきました。
平成13年4月に、総務省のガイドラインが施行されたことに伴い、標準実施要領を公表して以降、平成14年6月には、電柱使用料の値下げと一束化料金の設定等の改訂を行ってまいりましたが、この度、更にご利用いただきやすい提供条件について検討してきた結果、以下のとおり標準実施要領の改訂を行うこととしました。なお、今回の改訂については、平成15年4月に改正された総務省のガイドラインに沿ったものとなっております。
これにより、当社の電柱・管路等の利用を要望するすべての電気通信事業者等による電柱・管路等のご利用が促進されるものと考えます。 |
2.標準実施要領の主な改正内容
(1)電柱における設置の条件等 |
| 当社では、既に単独添架の箇所に空きが無い場合に、突出し金物を取り付けることによりケーブル添架位置を確保することを可能としておりましたが、今年4月の改正ガイドラインにおいて「腕金」(当社では「突出し金物」と呼称)方式による添架が規定されたことを考慮し、「腕金」方式による電柱の利用を可能とすることを明示的に規定しました。
また、改正ガイドラインにおいて「支線の共用」が規定されたことを考慮し、「支線の共用」の申出があった場合には、保守上、技術上の問題がない場合に限り、個別にその費用を負担いただき、可能とすることを新たに規定しました。 |
(2)管路における設置の条件等 |
| 従来、当社の管路におけるハーフダクト方式*については、インナーパイプの中に最大外径18mmのケーブルまで敷設していただくことが可能としておりましたが、他事業者様からの要望を踏まえ技術的な検証を進めてきた結果、最大外径24mmのケーブルまで敷設可能であることが確認できたことから、その見直しを行うこととしました。
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1条の管路内にインナーパイプ(ケーブル保護用可とう管)を2条敷設し各々のインナーパイプに1条のケーブルを敷設することによって1条の管路に2条のケーブルを収容することを可能とする方式。 |
また、管路については、提供実績をもとにした標準的な設備使用料の価格帯を最新値として更新を行いました。
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3.実施時期
平成15年5月1日(木)から実施することとします。 |
4.その他
本日公表した標準実施要領については、当社の公式ホームページへも掲載を行います。 |
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また、NTT東日本情報ステーション(フリーダイヤル 0120−188220※)、NTT西日本情報ステーション(フリーダイヤル 0120−188224)等において閲覧いただけます。
【追加情報】 |
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平成20年11月18日時点で、NTT東日本情報ステーションのフリーダイヤルはご利用できません。 |
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