NTT東日本は、平成14年12月6日に平成14年度に適用する専用線等の接続料金について、東西均一料金での料金改定を行うことを内容とする接続約款変更の認可申請を行ったところですが、当該申請について平成14年12月11日に総務大臣より認可しない旨の通知を受けたことから、本日、総務大臣に対し、接続約款変更の再申請を行いました。 |
1. 概要 |
| 平成14年12月6日に認可申請した接続専用線、番号案内、公衆電話等の接続料金について東西均一料金としていたものを、今回NTT東日本のコスト・需要に基づく料金に改めることとし、接続約款変更の再申請を行いました。
ただし、東西均一料金が適当であるとされた、PHS基地局回線機能、端末系交換機能の一部(優先接続機能等)、中継伝送専用機能については、前回申請と同様に東西均一料金としております。
また、自己資本利益率についても、マイナスとなった平成13年度を含めた過去5年間の主要企業の自己資本利益率の平均値に見直しました。
具体的なサービス別(機能別)の主な接続料金案は別紙のとおりです。
なお、長期増分費用方式により算定する電話の交換機等の接続料金については、平成12年度から平成14年度に適用する料金について既に認可を得ていることから、今回、変更はありません。
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2. 接続料金改定による影響額等 |
| 今回の接続料金改定により、平成14年度における平成13年度料金からの値下げ影響額は▲250億円(値下げ率▲18%)となります。また、前回申請からの追加影響額は▲70億円です。
なお、平成14年度の接続料金の改定影響額の合計(長期増分費用方式により算定する接続料金の改定、タイムラグ精算額を含む)は、▲680億円となります。
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・ 平成14年度接続料金改定影響額
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3. 実施時期 |
| 総務大臣の認可を得た後、速やかに接続約款の変更を実施します。
なお、今回認可を受けた接続料金については平成14年4月1日に遡及して適用することとします。 |