NTT東日本は、本日、総務大臣に対し電気通信事業法第三十八条の二第七項の規定に基づき、当社の光ファイバ設備と他事業者様の光ファイバ設備との相互接続に関する個別協定を締結するための認可申請を行いました。
1.概要 |
 | NTT東日本は、当社の光ファイバ設備(一方が当社の通信用建物内に設置される加入者光主配線盤に終端し、他方が通信用電柱の近傍に終端するもの)と他事業者様の同様の光ファイバ設備を相互に接続したいとのご要望を受けて、具体的な接続条件について他事業者様と協議してまいりましたが、この度、当該協議が整ったことから、暫定的な接続条件を個別協定に規定して総務大臣に対して認可申請することといたしました。 |
2.提供条件 |
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(1) |
通信用電柱上に設置する接続用設備内で、当社の光ファイバ設備と他事業者様の光ファイバ設備を接続します。 |
(2) |
接続料金、工事費及び手続費は、当社の公表約款に規定された光信号端末回線を提供する場合の料金額を準用します。 |
(3) |
具体的な接続方法等については、設置形態を考慮して、当社及び他事業者様との協議によって接続方法等を決定します。 |
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3.実施時期 |
 | 総務大臣の認可を得た後、速やかに実施します。 |