NTT東日本及びNTT西日本(以下 NTT東西)は、加入者光ファイバや中継光ファイバと一体的に利用される局内光ファイバの接続料金等の提供条件について、接続約款変更の認可申請を本日総務大臣に対して行いました。
他事業者様が加入者光ファイバと中継光ファイバ間、中継光ファイバ相互間、あるいは中継(加入者)光ファイバとNTTビル内のコロケーション装置間等を接続する際に、従来は他事業者様自身で敷設工事を行っていただく方法や、NTT東西と個別の協議により接続を行う方法がありましたが、局内光ファイバの提供条件を接続約款に規定することにより、これまでより簡易に接続することが可能となり、他事業者様のサービス提供がよりスムーズに行えるものと考えております。
1.局内光ファイバの接続料金 |
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区 分 |
接続料金案(月額) |
料金単位 |
局内光ファイバ接続料金(同一ビル内) |
390円 |
1芯あたり |
同一敷地内でビルを跨る場合の付加額
(ビル間距離に応じて適用) |
4.29円 |
1芯1メートルあたり |
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2.実施時期 |
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総務大臣の認可を得た後、速やかに接続約款の変更を実施します。
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