NTT東日本及びNTT西日本は、加入者光ファイバ接続料金に関する接続約款変更の認可申請を本年5月15日に総務大臣に対し行ったところですが、情報通信審議会が実施したパブリックコメントにおける他事業者様からの加入者光ファイバの施設設置負担金相当の月額加算料(以下 加算料)についての意見要望、また加算料についての将来収入予測において算定上の不整合があったことを踏まえて、接続料金について見直すこととし、本日総務大臣に対し補正申請を行いました。
また、これに伴い本年6月11日に認可申請を行った加入者光ファイバをシェアリング(複数ユーザで共用)して使用する最大10Mb/sのシェアドアクセス方式を利用する光アクセスラインの他事業者様向け収容局メニューの接続料金についても連動して料金額が変更となることから併せて補正申請を行いました。
1. 補正申請の内容 |
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パブリックコメントを踏まえた料金の見直し |
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加入者回線が光ファイバとなるサービスには、従来の専用線のように施設設置負担金(10万2千円)を支払うサービス(品目)と、専用線の新サービスや加入者光ファイバのように施設設置負担金の支払いは不要とするが毎月の基本料に施設設置負担金相当の加算料(月額942円)を上乗せするサービス(品目)があります。
現在の申請案では芯数に関わらず1契約あたり月額942円の加算料としておりますが、「加入者光ファイバの加算料(1芯あたり月額942円)と従来の光2芯接続専用線の加算料(2芯で月額942円)のそれぞれ1芯あたりの料金水準に格差が生じている」との他事業者様からの意見を踏まえ、この格差を是正しました。 |
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算定根拠の不整合の是正 |
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一括払いの施設設置負担金と月額加算料という支払い方法の違いを料金算定上反映させるために、加入者光ファイバの提供に要する全体の原価から当加算料で回収すべき額をまず控除し、残余のコストから施設設置負担金を要するサービスと要しないサービスに共通して適用する芯線あたりの基本料を算定することとしております。
この料金算定の過程のうち、全体の原価から控除すべき7年間の加算料回収額を予測する部分について算定上の不整合があり、これを是正しました。 |
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2.補正申請した料金案 |
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別紙のとおり
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3. 実施時期 |
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総務大臣の認可を得た後、速やかに接続約款の変更を実施します。
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4.その他 |
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現在、加入者光ファイバを利用されている他事業者様については、今回補正申請した接続料金の認可を頂いた時点で、提供開始時期に遡って精算することとなりますが、ご要望があれば、今回補正申請した料金を暫定料金として、認可前でも相互接続協定等の見直しを行います。また、新たに接続を要望される他事業者様についても同料金を暫定料金として提供することとします。 |
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最大10Mb/sのシェアドアクセス方式を利用する光アクセスラインの収容局メニューについては、他事業者様から接続要望がある場合、今回補正申請した接続料金を暫定料金として相互接続協定を締結し、提供することとします。 |
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また、今回の補正申請の対象ではない中継光ファイバ、ルーティング伝送機能(地域IP網)の接続料金についても同様の扱いとします。 |
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