News Release

平成12年8月29日


コロケーションに関する条件について(横つなぎ等)


 NTT東日本及びNTT西日本(以下、NTT東西)は、このたび、当社通信用建物内に相互接続のためにコロケーションしている複数の接続事業者様の設備同士の接続(以下「横つなぎ」)や、当社通信用建物にコロケーションしている接続に必要な接続事業者の装置等(以下「義務的設備」)に関する相互接続利用目的外の利用(以下「目的外利用」)の扱いについては、当社の指定電気通信設備等(以下「当社指定設備」)との接続の条件に関わるものではないとの考えから、当該設置形態における条件を定めておりませんでしたが、郵政省の「接続料の算定に関する研究会」報告書(平成11年7月26日公表)において上記形態の条件についての明確化が求められた*1こと、及び昨今、接続事業者からDSLなどのサービスを行うために「横つなぎ」等の要望が増加していることを踏まえて検討を行った結果、新たな条件を定めご要望に応えることとしました。
 なお、本件については、当社指定設備との接続の条件に関わるものではないので、新たに接続約款に条件を規定するものではありません。


1.新たに設定したコロケーションの条件(適用イメージは別紙及びを参照して下さい。)

(1)「横つなぎ」の条件について
 接続約款第16条(相互接続点の調査)5項に定める各号の条件*2に準じ、これを適用することとし、この条件のいずれにも該当しない場合は「横つなぎ」のご要望にお応えすることとします。

(2)「目的外利用」の条件について
 接続約款第16条(相互接続点の調査)5項に定める各号の条件*2に準じ、これを適用することに加え、次に掲げる条件を適用することとし、この条件のいずれにも該当しない場合は、ご要望にお応えすることとします。

<追加する条件>
 既に当社の通信用建物内にコロケーションされている義務的設備において、下記<1><2>のような新たな設置形態のご要望を実施することにより、今後、当社指定設備や義務的設備のスペースの確保に支障を来たす場合

<1> 既に当社の通信用建物内にコロケーションされている義務的設備に、当社指定設備との接続を行わない電気通信設備等を同一の架等に混在設置する形態
<2> 既に当社の通信用建物内にコロケーションされている義務的設備の機能を、当社指定設備との接続とは異なる用途に使用する形態


2.ご相談窓口

 ご要望等については、相互接続に関する御申込みの受け付けと同様、NTT東西の相互接続推進部が承ります。


3.実施時期

 今回設定した条件については、実施準備が出来次第、速やかに適用を開始します。


*1 郵政省主催 「接続料の算定に関する研究会」報告書(平成11年7月26日公表)(抜粋)
 「仮にコロケーション設備について指定事業者の業務遂行上制限すべき事項があれば指定事業者において必要最小限の範囲内で具体的な制限事項(ネガティブリスト)を明確にすること」

*2

接続約款第16条第5項
 当社は、第3項の検討の結果、次の各号の何れにも該当しないと判断したときは、特別の事情がない限り、1ヶ月半以内にその通信用建物内に相互接続点を設置することができる旨の回答を書面により行います。

(1)

その通信用建物等に接続に必要な装置等を設置するために空き場所がないこと。
(2) 接続に必要な装置等をその通信用建物等に設置することにより、受電装置の更改、床荷重基準値の超過又は耐震強度不足等、当社の通信用建物等の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
(3) 接続に必要な装置等をその通信用建物等に設置することにより、当社又はその接続申込者以外の他事業者が設置する電気通信設備に電磁波による支障を与えるおそれがあること。
(4) 当社の通信用建物等の更改計画又は利用計画に支障を及ぼすおそれがあること。
(5) 接続に必要な装置等に対して電力の供給を行うことにより、当社がその接続に必要な装置等を設置する当社の通信用建物に関し、電力会社(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に定める電気事業者のうち、当社が電気の供給を受けることを約した会社をいいます。)と締結している電気の供給に係る契約の内容に著しい変更を生じ、又は生じるおそれがあること。
(6) 接続に必要な装置等をその通信用建物等に設置することにより、消防法その他の法令に違反し、又は違反するおそれがあること。
(7) その他当社の業務上支障を及ぼすおそれがあること。



(別紙1) 横つなぎ等のコロケーション条件の適用イメージ
(別紙2)


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