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郵政省主催 「接続料の算定に関する研究会」報告書(平成11年7月26日公表)(抜粋)
「仮にコロケーション設備について指定事業者の業務遂行上制限すべき事項があれば指定事業者において必要最小限の範囲内で具体的な制限事項(ネガティブリスト)を明確にすること」 |
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接続約款第16条第5項
当社は、第3項の検討の結果、次の各号の何れにも該当しないと判断したときは、特別の事情がない限り、1ヶ月半以内にその通信用建物内に相互接続点を設置することができる旨の回答を書面により行います。 |
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(1) |
その通信用建物等に接続に必要な装置等を設置するために空き場所がないこと。 |
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(2) |
接続に必要な装置等をその通信用建物等に設置することにより、受電装置の更改、床荷重基準値の超過又は耐震強度不足等、当社の通信用建物等の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあること。 |
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(3) |
接続に必要な装置等をその通信用建物等に設置することにより、当社又はその接続申込者以外の他事業者が設置する電気通信設備に電磁波による支障を与えるおそれがあること。 |
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(4) |
当社の通信用建物等の更改計画又は利用計画に支障を及ぼすおそれがあること。 |
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(5) |
接続に必要な装置等に対して電力の供給を行うことにより、当社がその接続に必要な装置等を設置する当社の通信用建物に関し、電力会社(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に定める電気事業者のうち、当社が電気の供給を受けることを約した会社をいいます。)と締結している電気の供給に係る契約の内容に著しい変更を生じ、又は生じるおそれがあること。 |
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(6) |
接続に必要な装置等をその通信用建物等に設置することにより、消防法その他の法令に違反し、又は違反するおそれがあること。 |
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(7) |
その他当社の業務上支障を及ぼすおそれがあること。 |