NTT東日本では、今回の三宅島火山活動に伴い、避難された皆様の電話料金等の取り扱いを次のとおりとします。 |
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1.電話サービスの基本料金等(※1)の取り扱い |
|  | 避難勧告発出によって、対象となるお客様(※2)が実態的に電話が使用できなかった期間の基本料金等を無料とします。
※1 |
回線使用料、配線使用料、機器使用料、付加機能使用料等の月額料金 |
※2 |
災害対策基本法に基づく「避難勧告」が発出された地域に設置している加入電話等の契約者 (東京都三宅島三宅村 阿古地区・伊ヶ谷地区・坪田地区) |
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2.工事費の取り扱い |
|  | 避難勧告発出によって、仮住居への移転工事が生じた場合、それに伴う工事料金を無料とします。 |
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3.料金の支払いの期限延長 |
|  | 一般請求書(請求書払い)の支払期限を避難勧告解除後から1カ月間延長し、支払期限が過ぎても催促しません。
(注) |
口座振替のお客様については、自動的に金融機関へ請求するので、口座引落しにより支払いとなります。なんらかの理由で引落しされなかった場合には上述の一般請求書の扱いとします。 |
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4.電話以外の電気通信サービスの取り扱い |
|  | 電話サービスに準じた取り扱いとします。 |
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5.特別設置公衆電話からの通話料の免除 |
|  | 避難者への最低限の通信手段確保の観点から、避難所に特設公衆電話を設置(※3)し、発信する通話料を無料としました。
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