News Release

平成14年12月19日


DSL回線の収容条件等に関する接続約款変更案の
補正申請について


 NTT東日本及びNTT西日本は、「DSL回線の収容条件等に関する接続約款変更の認可申請」を本年10月17日に総務大臣に対して行ったところですが、同12月11日に開催された情報通信審議会の答申を踏まえて、接続約款変更案を見直すこととし、本日総務大臣に対し補正申請を行いました。


1. 補正申請の内容

 情報通信審議会の答申を受けて、新たに下記の内容について接続約款に記載することとします。

(1)仮設定のための書面の提出
 スペクトル管理標準に基づく「第1グループ」「第2グループ」の分類が未確認の伝送方式(以下、「未確認方式」)について接続を申込む場合(及び既に接続している未確認方式の場合)には、そのスペクトル管理に必要な技術仕様等の内容及び取扱いを記載した書面を提出していただきます。
(2)既存の未確認方式に対する仮設定までの期間
 現に設置されている未確認方式については、当社が未確認方式に該当する旨を通知した日から1ヶ月以内に(1)の書面を提出いただき、通知の日から2ヶ月以内に仮設定の手続を完了していただきます。
(3) スペクトル適合性の確認において、他事業者様にご協力いただけない場合の措置
 未確認方式について、総務省によってスペクトル適合性の客観的評価を行う方法が確立された日(仮設定がその日以降の場合には、仮設定を行った日)から2ヶ月以内に他事業者様から必要な協力が得られないことによって、スペクトル適合性が確認されない場合には、スペクトル適合性が確認されるまでの間、当該方式を「第2グループ(収容条件のあるもの)」に仮設定いたします。
(4) 既存の未確認方式に対する回線収容替工事費・回線収容状況調査費の適用
 現に設置されている未確認方式について、(3)により「第2グループ」と仮設定された場合には、当該事業者に対し回線収容替工事費・回線収容状況調査費を適用させていただきます。


2. 実施時期

 総務大臣の認可を得た後、速やかに接続約款の変更を実施します。


【参考】情報通信審議会の答申内容

 本年12月11日に開催された情報通信審議会の答申において、「DSL回線の収容条件等に関する接続約款変更」に関する認可申請については、下記の点が確保される場合には、認可することが適当とされています。
(1) 未確認方式について、第1グループ又は第2グループに相当するかを仮設定する場合には、当該方式のスペクトル管理に必要な技術仕様等の内容及び取扱いを記載した書面をもって行うこと
(2) スペクトル適合性の客観的評価を行う方法が確立された後、接続事業者による情報の開示その他必要な協力が得られないことによって、客観的評価を行う方法が確立された日(仮設定がその日以降の場合には、仮設定を行った日)から2ヶ月以内に未確認方式のスペクトル適合性が確認されない場合には、スペクトル適合性が確認されるまでの間、当該方式を第2群に分類すること


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