A届けられたときに、その場で差出人と内容を確認します。
配達員に「受け取りを拒否する」旨をお伝えください。
身に覚えのない債権取り立てなどを内容とした電報が届き、その取り扱いに困るとのご相談・お問い合わせが寄せられています。
そのような場合には受け取りを拒否することができますので、次の方法によりお申し出ください。
A届けられたときに、その場で差出人と内容を確認します。
配達員に「受け取りを拒否する」旨をお伝えください。
A配達員か「115」にご連絡ください。その場合、期間内はすべての電報が「受け取り拒否」として扱われます。ただし、以下の点にご注意願います。