Information2023
299/426

2.見直しに当たっての留意点 ●NTT東日本およびNTT西日本に対して  ・施設設置負担金の見直しは、NTT東日本・NTT西日本の経営判断の問題。  ・ 既存の電話加入者や電話加入権取引市場の動向、自社の財務への影響等に配慮しつつ、今後の競争環境へ対応するための自らの料金戦略として判断することが適当。  ・ 社会的コンセンサスを得るために、事前に十分な情報開示に努めるとともに、その算定根拠についても、国民の理解を得られるような十分な説明責任を果たすことが求められる。  ・ 見直しに当たっては、既存加入者や関連市場等に対し一定の配慮(例えば、十分  ・ 周知を始めてから廃止するまでの期間は、例えば、電話担保金融における貸付期間は概ね8割が5年以下であること、携帯電話の新規加入料の廃止は5〜6年かけて段階的値下げの末実施したこと等も参考になる。  ・ 施設設置負担金の性格等を日頃から利用者に対して説明することが必要。特に、施設設置負担金に対する誤った認識が生じないよう、ユーザに対する制度の適切な説明、職員の適切な対応への措置等に早急に取り組むことが求められる。 ●関係法令の変更等(政府における措置)  ・ 施設設置負担金を見直すこととなった場合、必要に応じ、質権法等、施設設置負担金・電話加入権の取扱いに関する規定が設けられている関連法令について、適切な見直しを行うことが求められる。  ・ 非減価償却資産とされている電話加入権の税法上の取扱いについて、施設設置負担金を廃止することとなった場合には、政府は、過去の措置等も参考に、必要な措置を検討することが求められる。  ・ 総務省は、NTT東日本・NTT西日本の施設設置負担金の見直しの動向を踏まえつつ、関連法令の改正等の必要な措置について、関係機関との調整を行うことが求められる。な周知および実施までの期間を取り、段階的に実施)を行うことが必要。297

元のページ  ../index.html#299

このブックを見る