Information2023
292/426

2. 施設設置負担金を取り巻く市場環境の変化について(参考4〜7参照) お客さまにお支払いいただいた施設設置負担金は、電話の早期普及のための設備建設資金の調達手段として、電話網の建設に大きな役割を果たしてきましたが、電話の加入数が減少に転じる中で、その意義が低下してきていると考えています。 NTT東日本は、お客さまの初期負担を軽減するため、施設設置負担金相当額を月々の基本料に加算してお支払いいただく「ライトプラン」を、INSネット64(1997年7月〜)・加入電話(2002年2月〜)を対象に選択制サービスとして提供していますが、現在では、新規契約のお客さまのうちの大半の方がライトプランを選択しています。 また、最近では、競争事業者が施設設置負担金のような初期負担を設けない電話サービスを開始する等、市場環境が著しく変化してきており、NTT東日本としても、新たな事業環境に適応するために、施設設置負担金の見直しが必要な状況になってきておりました。3. 施設設置負担金の見直しについて(参考8、9参照) こうした施設設置負担金を取り巻く市場環境の変化を背景に、総務省情報通信審議会において、施設設置負担金に関して、「既存契約者や電話加入権取引市場等に対して一定の配慮をしつつ、NTT東日本およびNTT西日本が廃止も選択肢とした見直しを欲するのであれば、容認されるべき」とする答申[「2005年度以降の接続料算定の在り方」最終答申(2004年10月)]が出されました。290施設設置負担金について(※2004年11月5日公表の資料を一部修正)1. 電話加入権と施設設置負担金の関係について(参考1〜3参照) 電話加入権とは、「加入電話契約者が加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利」(電話サービス契約約款第21条)です。 一方、施設設置負担金は、加入電話等の新規契約の際にお支払いいただく料金であり、加入電話(単独電話)の場合で現行36,000円(税抜)となっています。 この施設設置負担金は、加入電話等のサービス提供に必要なNTT東日本の市内交換局ビルからお客さまの宅内までの加入者回線の建設費用の一部を、基本料の前払い的な位置付けで負担していただくものであり、お客さまがお支払いいただいた額を加入者回線設備の建設費用から圧縮することにより、月々の基本料を割安な水準に設定することでお客さまに還元しており*、解約時等にも返還しておりません。 したがって、施設設置負担金は、NTT東日本が電話加入権の財産的価値を保証しているものではありませんが、社会実態としては、電話加入権の取引市場が形成されています。また、質権の設定が認められ、法人税法上非減価償却資産とされる等の諸制度が設けられています。*2019年度以降の新規取得の施設設置負担金については、圧縮記帳を廃止。

元のページ  ../index.html#292

このブックを見る