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 ②隣接区域内通話料: 隣接する単位料金区域相互間の通話に適用される通話料金です。社会的なつながりなどを考慮して、距離に関係なく一律の料金としています。 ③区域外通話料: ①・②以外の通話に適用される通話料金です。単位料金区域相互間の距離が大きくなるほど料金が高くなるような料金体系となっています。立川区域八王子区 域武蔵野三鷹区域266例:東京MAの場合国分寺区 域東京区域区域内通話隣接区域内通話区域外通話通話料金<県内通話>通話料金は、区域内通話料、隣接区域内通話料および区域外通話料の3つに区分されます。 ①区域内通話料: 単位料金区域(MA)の通話に適用される通話料金です。単位料金区域とは、社会的経済的諸条件、地勢および行政区画などからみて通話の交流上おおむね一体とみられる地域からなるものであり、2023年3月31日現在、全国を561の区域(東日本エリア内で251の区域)に分けて設定しています。

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