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(1)電話料金(加入電話)は、 ①新規契約時などに支払う「一時払い金」 ②通話量にかかわらず毎月一定額支払う「基本料金」 ③通話量に応じて支払う「通話料金」 の3本立ての料金体系となっています。  ①の一時払い金には、  ●電話の新規取り付けに要する事務的な手続きの費用にあてる「契約料」  ● 電話の新規架設工事の費用(電話局からお客さま宅までの設備の建設費用)の一部に充当さ  ●屋内配線などの工事に必要な「工事費」  などがあります。  ②の基本料金には、  ●次の3種類の費用に対応して必要な「回線使用料」(基本料)   ・ 各お客さまが専用的に利用する設備(電話局からお客さま宅までの加入者回線設備)の減   ・ 加入者交換機などの加入者対応設備に係る減価償却費、保守費などの費用(NTSコスト*と   ・通話回数にかかわらず、お客さまごとに個別に発生する費用   (116の受付、料金の請求・収納などに関する費用)  ● 「ナンバー・ディスプレイ」や「キャッチホン」などの付加機能を利用する場合に必要な「付加機能使  ● ユニバーサルサービス基金制度による支援に必要な費用を賄うために、お客さまにご利用の電  ● 電話リレーサービスの提供を確保するために、お客さまにご利用の電話番号数に応じてご負担  ● 屋内配線(お客さま宅の保安器から、ジャックまたはローゼットまでの配線)をレンタルで利用する  ●端末機器をレンタルで利用する場合に必要な「機器使用料」  などがあります。  ③の通話料金は、基本料金、施設設置負担金の対象費用以外の費用に対応しています。   (P.260「加入電話の設備構成と料金の範囲」参照)(2) 新規契約時の施設設置負担金の支払いを要せず、月々の回線使用料に一定額を加算した「加(3) 公衆電話の料金は、性格上、基本料金や施設設置負担金はなく、通話料だけとなっているため、 *NTSコスト: Non-Traffic Sensitive Costの略。交換機などの費用のうち、通信量に依存しないコスト(回線数の増減に依存する費用)です。従来、接続料(通話料)で回収していましたが、2005年度以降、段階的に接続料(通話料)から基本料費用に付替えています。2023年度は、当該NTSコストの内、き線点RT〜加入者交換機間伝送路の一部の費用を除いた総額を付け替えます。れる「施設設置負担金」価償却費、保守費などの費用(施設設置負担金により充当した費用を除く)いいます)用料」話番号数に応じてご負担いただいている「ユニバーサルサービス料」いただいている「電話リレーサービス料」場合に必要な「配線設備使用料」入電話・ライトプラン」も提供しています。加入電話の通話料より高い水準に設定しています。259

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