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③網機能提供計画の届出・公表●網機能提供計画の届出・公表について 第一種指定電気通信設備の機能の変更・追加の計画については、原則「網機能提供計画」として総務大臣へ届け出、公表することが義務付けられています。●接続に関する情報開示(インターフェース関連)について 第一種指定電気通信設備との円滑な接続に必要となる詳細インターフェース条件を提供開始のおおむね半年〜1年前に自主的に開示しています。127<網機能提供計画:第一種指定電気通信設備の機能の変更または追加の計画>90日*1以上*1 他事業者要望で当該事業者のみ費用負担される場合は「40日」*2 他事業者要望で当該事業者のみ費用負担される場合は「7営業日」網機能提供計画の届出および公表(インターネット)・意見受付網機能提供計画の届出届出計画の公表(インターネット)工事開始日(網機能開発着手)接続約款認可申請情報通信行政・郵政行政審議会手続き認可・公表接続開始30日以上①意見が無い場合または総務省が認める場合40日以上計画変更届出・公表(インターネット)・30日*2以上工事開始期間を短縮する場合の工事開始日40日以上原則90日以上前おおむね半年〜1年前工事開始日(網機能開発着手)工事開始日(網機能開発着手)延期当該計画に関する説明会接続に関する情報開示(インターフェース関連)説明会提供開始10営業日以内当該計画に関する説明会意見受付結果の報告②届け出た計画内容を変更する場合意見受付5営業日以内10営業日以上当該計画に関する説明会意見受付結果の報告7営業日以上1カ月程度③円滑な接続に支障がある場合左記の①〜③に該当しない場合計画変更届出・公表(インターネット)総務大臣が通知する日数後ろ倒し7日以内(届出から)200日以内開示内容他事業者が、NTT東日本網との具体的な相互接続に向けた準備および検討になる詳細なインターフェース開示方法・ホームページ掲載・情報ステーションなどで閲覧・他事業者向け説明会の開催

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