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①接続約款 「接続の基本的ルール」に基づき作成した「接続約款」はNTT1社体制時の接続約款(1998年3月に郵政大臣の認可)の内容を継承し、1999年7月に郵政大臣の認可を受けました。 これにより、他の電気通信事業者との接続は、個別協議に基づく協定の締結および当該協定の認可の手続きから、接続約款に基づく協定の締結および届出の手続きに移行し、接続の迅速化および協定変更手続の簡略化が図られています。○接続する設備の範囲 ・標準的な接続箇所 等○相互接続点設置の手続き○接続協定締結手続き ・事前調査 ・接続申し込み ・接続用ソフトウェア開発手続き ・光回線設備との接続手続き 等○標準的接続期間○協定の締結・解除 等○責務 ・守秘義務 ・保守 等○接続形態○重要通信の取扱方法○接続等の一時中断、停止、中止及び廃止○料金等 ・支払いおよび計算 ・預託金 等○技術的条件○損害賠償○利用者への責任に関する事項○相互接続点を当社の通信用建物内に設置する場合の取扱い ・コロケーションの手続き○あっせんまたは仲裁による解決 等○その他 ・料金表 ・技術的条件集126<接続約款の主な内容>サービス提供ユーザー料金接続事業者接続料金相互接続(設備提供など)お客さまサービス提供第一種指定電気通信設備利用部門接続条件は同一第一種指定電気通信設備管理部門(相互接続部門、設備部門など)ユーザー料金当 社(営業部門など)設備提供など社内取引(接続料金ベース)②接続会計 接続会計は、NTT東日本の第一種指定電気通信設備の管理運営およびその接続、提供を行う部門(第一種指定電気通信設備管理部門)と、第一種指定電気通信設備を接続料金(アクセスチャージ)ベースで利用してユーザーサービスを提供する部門(第一種指定電気通信設備利用部門)とに区分してそれぞれの収支状況などを明確化するとともに、アンバンドルされた接続料の算定に必要な基礎データを提供するため、第一種指定電気通信設備をそのまま階梯または用途に応じて細分化した設備区分単位のコスト把握を行うこととした会計制度です。

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