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124※第一種指定電気通信設備の基準(事業法第33条第1項)※認可の基準(事業法第33条第4項)電気通信事業者の接続の義務(事業法第32条)第一種指定電気通信設備との接続①接続約款の作成・認可(事業法第33条第2項)・届出(事業法第33条第7項)・公表(事業法第33条第11項)②接続会計の整理・公表(事業法第33条第13項)相互接続協定の締結(事業法第33条第9〜10項)③網機能提供計画 (事業法第36条)接続に関する情報開示(インターフェース関連)**事業法第33条第15項に基づく自主的な情報開示非指定電気通信設備との接続事業者間協議相互接続協定の締結(事業者間が自主的に締結)相互接続のルール 現在、相互接続は法制化された「接続ルール」に基づき、運用されています。相互接続に対する基本的な考え方 NTT東日本では、競争の進展が市場の活性化やサービスの多様化・高度化につながるものと考えており、他の電気通信事業者からの不可欠設備への接続要望にあたっては、「すべての接続要望におこたえする」ことを原則として取り組んでいます。 また他の電気通信事業者のご利用しやすい、他の電気通信事業者から信頼されるネットワークの構築に積極的に取り組んでいます。 ●原則すべての接続要望におこたえします  ○ 接続約款に規定した条件に基づき費用をお支払いいただきます  ○ NTT東日本が接続をお断りするのは接続約款に規定した以下の4つの場合です   ・NTT東日本の電気通信役務の円滑な提供に支障が生じるおそれがある場合   ・接続がNTT東日本の利益を不当に害するおそれがある場合   ・接続に関し負担が必要な金額の支払いを怠る場合または怠るおそれがある場合   ・接続のための設備の設置または改修が技術的にまたは経済的に著しく困難な場合 ●相互接続の条件は、公平・公正、内外無差別とし同一条件を確保します

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