商品・サービスに関する商標ガイドライン
1. 商標の無断使用
- (1)東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」という)が保有する商標は、NTT東日本及び、NTT東日本が正規に使用を許諾した者のみが使用可能です。
NTT東日本以外の商品・サービス名であると誤認される態様での無断使用は法律で禁じられています。
- 不適切な使用の例:
ナンバーディスプレイ対応の電話
- 不適切な使用の例:
- (2)NTT東日本以外の商品・サービスの説明のためにNTT東日本の商標を使用する行為もお客様における品質誤認が生じるおそれがあるため行わないでください。
- 不適切な使用の例:
NTTのナンバーディスプレイ相当
- 不適切な使用の例:
- (3)普通名称、慣用名称その他一般的名称と誤認される使用・表記は行わないでください。
- 不適切な使用の例:
電話のナンバーディスプレイ設定をONにする。
当社のサービスは、ナンバーディスプレイ機能を有しています。
- 不適切な使用の例:
- (4)商標の一部変更、他社の商標との結合、動詞的な商標使用、その他商標の価値を毀損するおそれのある使用は行わないでください。
2. NTT東日本の商品・サービスをご紹介頂く場合
NTT東日本の商品・サービス、その他活動を紹介する場合にNTT東日本の商標を表記する必要がある場合には以下のいずれかの対応をお願い致します。
- (1)商品・サービスや技術の一般的名称と併記する([参考]参照)。
- 表示例:
発信者番号通知「ナンバーディスプレイ」
- 表示例:
- (2)商標を他の文言と「 」やを用い区別するか、®記号または™記号を付記する。
- ※®記号は、商標が登録された国でのみ表記してください。
- 表示例:
ナンバーディスプレイ®
- (3)表記した商標について帰属を表示する。
- 表示例(商標権者がNTT東日本及びNTT西日本の場合):
「ナンバーディスプレイ」は東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の登録商標です。
- ※個別に表示できない場合には包括的な表現も可とします。
- 表示例:
記載されているサービス名等は、各社の商標または登録商標です。
- 表示例:
- 表示例(商標権者がNTT東日本及びNTT西日本の場合):
- [参考] NTT東日本とNTT西日本が共同で保有する登録商標の例とその一般名称
-
登録商標 一般的名称 ナンバーディスプレイ 発信者番号通知サービス フリーアクセス 着信者課金サービス コールセレクト 特定番号許可サービス - 上記は、NTT東日本及びNTT西日本が保有する商標の一部です。これ以外の商標についても、「商品・サービスに関する商標ガイドライン」に沿った適切な表示を行ってください。
- なお、NTT東日本のグループ会社が保有する商標については、権利を保有する各グループ会社にお問合せください。