ホーム > 企業情報 > 公開情報 > 適合検査 > 適合検査とそれに関わるNTT東日本の取組 > 端末機器の歴史


端末機器の歴史

端末機器の形態の推移

NTT東日本のネットワークに接続される端末機器の形態を概観すると下図のようになります。



 昭和28年までは電電公社が利用者に提供する電話機しか認められなかったので、全ての端末機器がいわゆる電電公社からのレンタル機器でした。
従って、それら機器は当然ながら一定の技術基準を満足したものであり、端末の認定とか検査の必要は生じなかったわけです。
 しかし、昭和28年以降民営化までは利用者自身が設置する端末機器(自営端末機器)も徐々に認められ、電電公社はそれらの自営端末機器が定められた技術基準に適合するか否かをチェックする必然性が生じるようになりました。いわゆる認定業務の開始です。
民営化以降は端末機器が完全自由化されたこともあり、NTT東日本のレンタル機器の割合は減少しました。
しかしなお、特注品、試作品等を対象としたNTT東日本の検査品も若干数存在しています。

端末機器開放の歴史



明治23年電信電話サービスが開始されて以来、電気通信に利用される端末機器は逓信省または電電公社よりのレンタル機器(直営機器)しか許されない時代が長く続きました。
公衆電気通信法施行
しかし、昭和28年8月1日施行の公衆電気通信法第105条により利用者設置の端末機器でも使用に当たって電電公社の技術基準適合検査を受け、それに適合すれば電電公社はその端末の接続を妨げないということが規定されました。これが「端末開放」です。
ただし、本法の適用は構内交換設備、船舶に設置する加入電話の設備、専用回線の端末機器のみに限定されていました。
自営端末機器
昭和32年5月には、利用者が転換器等で切り替えることにより、電話1回線に複数端末機器(付属電話機)を接続することが制度化され、この付属電話機についても利用者自身が設置する自営端末機器が認められました。
しかし、電話回線毎に1台は必ず電電公社の直営機器(本電話機)を設置することは依然義務付けられたままだったのです。
公衆電気通信法改正
昭和33年及び44年に公衆電気通信法第105条が改正され、それぞれの地域団体加入電話、集団電話が法制度化され、自営端末設備の設置が可能となったのです。
網開放
昭和47年には電話網をデータ通信に利用することが可能となる「網開放」が施行されます。
この際データ通信用の端末機器は利用者自身による自営が原則となったため、データ通信に限っては本電話機、正確には本データ端末機器が開放されたこととなりました。
しかし、通話で利用する場合は上述した付属電話機を除き、電話機は依然として直営が原則であったのです。
電電公社民営化
昭和60年の電電公社民営化に伴い制定された電気通信事業法第49条において、接続しようとする端末設備が技術基準等に適合していれば、第一種電気通信事業者はその接続請求を一般的に拒むことが出来ないと規定されたことにより、本電話機を含めた全ての端末機器の開放が実現しました。