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認定業務の変遷

認定業務の変遷

「端末機器開放の歴史」で述べたように端末機器はいくつかの段階を経て自由化されてきましたが、自由化されたからといってどんな端末でも自由に接続して良いわけではありません。
その端末機器が交換機等の電気通信回線設備に悪影響を与えない、漏話等で他の利用者に迷惑をかけない等、必要最低限のルールを遵守していることが必要不可欠となります。
そのルールが技術基準等(技術基準及び技術的条件)です。
電電公社が民営化された1985年以前は電気通信事業者は電電公社以外存在していませんでした。
このため、お客様が自分で設置する自営端末が技術基準等に適合しているか否かの認定業務は電電公社が一元的に行っていました。
電電公社は大量生産品を対象とした「型式認定」と、試作品、特注品等少量端末機器を対象とした「個別認定」の2種類に分け認定を行っていました。
NTTが誕生した1985年以降は、競争電気通信事業者としてNCCが登場してきました。
このため、NTTのみで端末機器の認定を行うことは公平、中立の観点より望ましくなくなり、郵政省は財団法人電気通信端末機器審査協会(JATE)を国内の共通認定機関として設立しました。
ただし、JATEで行う認定業務は原則として大量生産品を対象とした型式認定業務であり、特注品、試作品など数量があまり出ない端末機器の認定業務は各第一種電気通信事業者に委ねることとなりました。
そこで、同じ「認定」という言葉でJATEの業務と第一種電気通信事業者の業務とを表す混乱が起きると考えられ、第一種電気通信事業者が行う技術基準等適合確認業務を「検査」と呼び両者を区別することとなりました。

自己確認及び認定・検査業務の法的根拠

以上述べたように各種端末機器が一定の技術基準に適合しているかどうかについては、技術基準適合自己確認及びJATE等(登録認定機関)・各電気通信事業者が認定・検査業務を行っています。
その法的根拠が図1に示すように電気通信事業法(以下「事業法」と略す)に定められています。



事業法第52条では一般に基本3原則と呼ばれている技術基準等の制定理由が、事業法第53条では登録認定機関が認定業務を行うことが、事業法63条では製造業者・輸入業者が技術基準適合自己確認を行うことが、事業法第69条では電気通信事業者が認定品以外の端末機器の検査を行うことが、そして事業法第70条では電気通信事業者が自営電気通信設備の検査を行うことがそれぞれ規定されています。