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【別紙1】

事象1「IP−PBXソフトウェア等のご利用におけるインターネット経由での内線電話端末としてのなりすまし」

お客さまがIP−PBXソフトウェア等を設置しており、そのセキュリティ対策が不十分な場合に、第三者が内線電話端末登録機能を悪用し、インターネット経由で勝手に内線端末登録してなりすますことに よって、あたかもお客さまが電話発信しているかのように国際通話等を行う事象。

事象2「外出先等から接続し会社等の電話回線を利用して発信する機能を悪用した第三者不正利用」

外出先等から接続し会社等の電話回線で発信する機能を有するPBX等を利用する企業のお客さまにおいて、セキュリティ設定が不十分だった場合に、第三者がその機能を悪用して、あたかもお客さまが電話を発信しているかのように国際通話等を行う事象。