(別添)

 平成11年7月30日の「接続料の算定に関する研究会報告書」の提言に関して、郵政省令が改正された事項及び郵政省から措置を行うよう指導を受けた事項について検討した結果、今回認可申請する指定電気通信設備に係る接続約款の変更において以下の措置をとることとしました。


1. 接続料の算定に用いられる期待自己資本利益率について

 期待自己資本利益率の算定期間は、従来は5年間としておりましたが、最近の経済実勢を反映させるため3年間へと見直すこととしました。

 なお、算定された期待自己資本利益率と電気通信役務に関する料金の算定に用いられた自己資本利益率とを勘案した結果、低い方の後者を採用することとしました。


2. コロケーションの条件について

 接続事業者がコロケーションを要望する場合、まず、設置しようとする装置等が、接続に必要な装置等か否かについて接続事業者側で判断し、その理由を添えて当社に申込む手続きとしました。

 また、コロケーションの料金については、帳簿価額ベースの算出式を接続約款に記載し、併せて利用実績があるビルの料金も記載することとしました。


3. 予測原価・予測需要により算定される接続料の範囲について

 予測原価・需要方式は、平成10年度の需要の増加が著しいISDNサービスのISM交換機能及びIPルーティング網接続専用サービスの端末回線伝送機能の算定において採用することとしました。

 また、網改造料、管路・とう道、及び建物の料金の算定で用いる比率については、設備管理運営費比率及び諸掛費比率を予測値とすることとしました。


4. 伝送路の接続料の速度区分について

 中継伝送機能(専用型)の速度区分については、24回線(1.5Mb/s相当)ごとに設定することとし細分化を図りました。


5. 工事費等の算定について

 作業単金を構成する労務費単金については、施設保全における稼動数等の特別調査を行ない、施設保全部門の労務費単金を算定し、併せて物件費及び管理共通費の算定で用いる比率については、当年度予測値としました。

 また、毎年の接続料の改定にあわせ、定期的に協定事業者と協議の上、工事費等を見直すこととしました。


6. バンドルされたネットワークの利用について

 事業者向け割引料金の導入を要望する事業者と具体的要望内容に関する協議を行い、平成12年度内にサービス開始できるようシステム改造に着手することとしました。


7. 内部相互補助の有無等についての適切な検証について

 加入電話、ISDN、高速ディジタル伝送などの県内競争市場において、NTT東西のユーザ向け料金と事業者向け接続料の水準の比較を行い、郵政省に報告いたしました。


[戻る]