(別添)
施設設置負担金についての説明資料

1. 電話加入権と施設設置負担金の関係について(参考資料参照)

  電話加入権とは、「加入電話契約者が加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利」(電話サービス契約約款第21条)です。
  一方、施設設置負担金は、加入電話等の新規契約の際にお支払いいただく料金であり、加入電話(単独電話)の場合で現行72,000円(税込75,600円)となっています。
  この施設設置負担金は、加入電話等のサービス提供に必要な弊社の市内交換局ビルからお客様の宅内までの加入者回線の建設費用の一部を、基本料の前払い的な位置付けで負担していただくものであり、お客様がお支払いいただいた額を加入者回線設備の建設費用から圧縮することにより、月々の基本料を割安な水準に設定することでお客様に還元しており、解約時等にも返還しておりません。
  従って、施設設置負担金は、弊社が電話加入権の財産的価値を保証しているものではありませんが、社会実態としては、電話加入権の取引市場が形成されています。また、質権の設定が認められ、法人税法上非減価償却資産とされる等の諸制度が設けられています。


2. 施設設置負担金を取り巻く市場環境の変化について(参考資料参照)

  お客様にお支払いいただいた施設設置負担金は、電話の早期普及のための設備建設資金の調達手段として、電話網の建設に大きな役割を果たしてきましたが、電話の加入数が減少に転じる中で、その意義が低下してきていると考えています。
  弊社は、お客様の初期負担を軽減するため、施設設置負担金相当額を月々の基本料に加算してお支払いいただく「ライトプラン」を、INSネット64(平成9年7月〜)・加入電話(平成14年2月〜)を対象に選択制サービスとして提供していますが、現在では、新規契約のお客様のうちの大半の方がライトプランを選択しています。
  また、最近では、競争事業者が施設設置負担金のような初期負担を設けない電話サービスを開始する等、市場環境が著しく変化してきており、弊社としても、新たな事業環境に適応するために、施設設置負担金の見直しが必要な状況になっています。


3. 施設設置負担金の見直しについて(参考資料参照)

  こうした施設設置負担金を取り巻く市場環境の変化を背景に、総務省情報通信審議会において、施設設置負担金に関して、「既存契約者や電話加入権取引市場等に対して一定の配慮をしつつ、NTT東日本及びNTT西日本が廃止も選択肢とした見直しを欲するのであれば、容認されるべき」とする答申(「平成17年度以降の接続料算定の在り方」最終答申)が出されたところです。
  弊社は、上記の答申の内容を踏まえて、関係各方面への影響等に配慮し、現在の電話加入権取引市場の売買価格に直接影響を与えない範囲内で、施設設置負担金(ライトプランの加算額を含む)の値下げを実施することとしました。また、値下げの実施時期については、お客様への事前の周知期間を十分確保するとともに、電話の新規契約が多い転勤・新入学卒業期に間に合うよう、平成17年3月1日からといたします。
  また、今後の施設設置負担金の見直しについては、お客様のご理解を得つつ、電話加入権取引市場の動向や関連諸制度の見直しとの関係を見極めて、検討してまいります。


4.お客様への周知について

  今回の施設設置負担金の見直しにあわせて、施設設置負担金に関するお客様のご理解を深めていただくよう、本資料にて情報の提供を行うとともに、電話料金の請求書等に同封するハローインフォメーションや新聞広告等を用いてお客様への周知を図ることにより、お客様への適切な説明に努めていく考えです。


(参考資料1) 加入電話の施設設置負担金の変遷
(参考資料2) 施設設置負担金の料金設定の考え方
(参考資料3) 施設設置負担金と基本料の関係について(加入者回線設備コストの回収の仕組み)
(参考資料4) 固定電話施設数及び施設設置負担金受入額の推移
(参考資料5) ライトプランの基本料加算額の料金設定の考え方
(参考資料6) 過去5年間の固定電話の新規申込数の推移(加入電話+INSネット64)
(参考資料7) 欧米主要国との加入時一時金、移転時の費用の比較(為替レート換算)
(参考資料8) 電話加入権取引市場における売買価格の推移
(参考資料9) 総務省情報通信審議会答申の概要(施設設置負担金部分の抜粋)


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