News Release

平成16年4月28日


データ伝送サービスに関する活用業務の認可申請について


 本日、NTT東日本(以下、当社)では、行政区域上は同一都県内であっても、当社の業務区域を定める省令上は他都県となる区域間のデータ伝送サービスを提供するため、活用業務※1の認可申請を総務大臣に対して行いました。


1.認可申請の概要
 当社では、同一都県内を1事業者で提供して欲しいとの要望にお応えするため、行政区域上は同一都県内であるが、省令(日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令)上は他の都県となる区域(以下、異行政区域)間のデータ伝送サービス※2を地方公共団体様等に提供するにあたり、本日、総務大臣に対し活用業務の認可申請を行いました。【別紙参照】


2.実施時期(予定)
 活用業務の認可を得た後、需要に応じ、サービスを提供していく予定です。


※1  活用業務
「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が、地域電気通信業務等を営むために保有する設備若しくは技術又はその社員を活用して行う電気通信業務その他の業務」のこと。

※2  メガデータネッツ、スーパーワイドLAN、フラットイーサ



【別紙】サービスの概要


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